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コンクリートくず処分について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
コンクリートくず処分は、家庭から出るか工事から出るかを分けて、自治体のルールと建設リサイクル法の対象かを確かめるのが基本です。コンクリートブロックは自治体によって粗大ごみに分類される場合があり、工事では床面積や請負金額によって届出が必要になることがあります。
コンクリートくず処分は、最初に出どころを分けると進めやすくなります。家庭の庭や物置から出るものと、解体や改修などの工事で出るものでは、確かめる先が違います。家庭から出る場合は、お住まいの自治体の家庭ごみ・粗大ごみの案内を見ます。工事で出る場合は、建設リサイクル法の対象になるかを、工事の内容・床面積・請負金額から確かめます。同じコンクリートでも、ブロックのように大きさがあるものと、細かい破片では扱いが変わる場合があります。どちらか分からないときは、自治体の清掃や廃棄物の窓口、または工事を発注した先に相談しましょう。品物の種類、大きさ、おおよその量をメモしておくと、問い合わせがスムーズです。まずは手元の物を見て、どちらの流れになるかを決めることが、コンクリートくず処分の第一歩です。
家庭から出るコンクリートくずは、自治体の分別ルールに従うことになります。秋田市の案内では、コンクリートブロックは粗大ごみに分類されており、物干台のブロックも同じ粗大ごみの扱いとしています。一方で、コンクリートブロックの少量の破片であれば、家庭ごみに出してかまわないとしています。つまり、同じ素材でも大きさや量によって出し方が変わる場合があります。出す前に、自治体の粗大ごみの受付方法や、収集日、出せる大きさの目安を確かめましょう。ブロック塀や庭の構造物などは、自治体の案内に載っていない場合もあるので、窓口に直接問い合わせると確実です。
工事で出るコンクリートくずは、建設リサイクル法の対象になるかで手続きが変わります。特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。コンクリートを使う建築物の解体工事は、床面積の合計が80m2以上で分別解体等の対象建設工事になります。建築物の新築・増築は床面積の合計500m2以上、修繕・模様替は請負金額の合計1億円以上が対象の基準です。建築物以外の工作物に関する土木工事などは、請負金額の合計500万円以上が基準です。面積や金額は工事ごとに合計して確かめましょう。
建設リサイクル法の対象工事では、届出の時期も確かめておく必要があります。沖縄県の案内では、対象工事は工事に着手する日の7日前までに届出が必要としています。大阪府の案内でも、特定建設資材のコンクリートなどを使う工事は、工事着手の7日前までに届け出る必要があるとしています。届出は工事の計画を立てる段階から進めておくと、解体の日程にも余裕を持てます。届出先や書式は地域によって違う場合があるため、工事を担当する業者や所在地の行政窓口で確かめましょう。コンクリートくず処分の段取りを組むときは、届出から搬出までの日程を一度に確認しておくと、工事の遅れを防ぎやすくなります。
業者に依頼する場合は、料金を比べる前に、対応できる品目と量、収集運搬の範囲を確かめましょう。コンクリートの破片やブロックを扱えるか、解体で出たものも含めて引き取れるかで、見積もりの内容は変わります。見積もりは複数の業者から取り、何が含まれていて何が別料金かを書面で確認すると安心です。許可を持つ業者かどうかも、事前に行政の公開情報などで確かめておきましょう。費用は、量や運び方、現場の条件によって差が出る場合があるため、金額だけで判断しないことが大切です。 確かめること:コンクリートブロックは、お住まいの自治体で粗大ごみ扱いかを確かめる/少量の破片を家庭ごみに出せるか、自治体の案内で量の目安を確かめる/工事で出るなら、床面積や請負金額が建設リサイクル法の基準に当たるか計算する/対象工事なら、工事着手の7日前までに届け出る必要があるか確かめる/業者に頼むなら、対応できる品目・量と収集運搬の範囲を見積もりで確かめる。
秋田市の案内では、コンクリートブロックの少量の破片であれば家庭ごみに出してかまわないとしています。ブロックそのものは粗大ごみに分類されているため、コンクリートくず処分の前に、お住まいの自治体の分別ルールを確かめてください。
秋田市では、物干台のブロックも、コンクリートブロックと同じ粗大ごみの扱いとしています。ほかの自治体では扱いが異なる場合があるため、出す前に窓口で確かめると確実です。
コンクリートを使う建築物の解体工事は、床面積の合計が80m2以上で対象建設工事になります。建築物の新築・増築は床面積の合計500m2以上、修繕・模様替は請負金額の合計1億円以上が基準です。
沖縄県や大阪府の案内では、対象工事は工事着手の7日前までに届け出る必要があるとしています。届出先は地域によって違う場合があるので、工事を担当する業者や行政窓口で確かめましょう。
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