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公益法人寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「公益法人への寄付」「寄付公益法人」などで調べた方にも、このページでご案内します。
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公益法人寄付では、寄付する財産の種類と寄付先の区分によって税金の扱いが変わります。原則として個人が財産を法人に寄付すると譲渡所得税の対象になりますが、公益法人等への寄付は、国税庁長官の承認などの条件を満たすと非課税になります。
個人が土地・建物・株式などを法人に寄付すると、寄付時の時価で譲渡があったものとみなされ、所得税(譲渡所得)が課されるのが原則です。一方、国や地方公共団体への財産の寄付は、譲渡所得の非課税について特に要件はなく、何らの手続きも必要ありません。つまり公益法人寄付と国・地方公共団体への寄付では扱いが違うため、まず寄付先が国や地方公共団体か、それ以外の法人かを確かめましょう。非課税になるかどうかは、次の節で説明する承認の要件を満たすかどうかで決まります。寄付する財産の時価がはっきりしないときは、評価の根拠になる資料を控えておくと、申告の際に説明しやすくなります。土地や建物は登記の内容、株式は銘柄や株数など、財産ごとに控える項目が異なる点にも注意してください。
公益法人等への寄付で譲渡所得を非課税にするには、国税庁長官の承認を受けることが条件です。承認を受けるためには、寄付から2年以内に寄付した財産を公益目的事業の用に直接供するなどの要件を満たす必要があります。つまり、寄付を受けた法人がその財産を公益目的事業で使うことが前提になります。承認の要件は財産の種類や寄付先の状況によって異なる場合があるため、一般論だけで判断せず、所轄の税務署に相談すると確実です。寄付先の法人の事業内容は、寄付の前に公開されている資料で確かめておくと安心です。承認の申請については、次の節で期限を説明します。公益法人寄付を検討する段階で、寄付の目的と財産の使い道を書面で確認しておくと、後から説明を求められた場合にも対応しやすくなります。
承認を受けるための申請は、寄付から4か月以内、または寄付した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに行う必要があります。どちらが早いかを先に計算しておくことが、手続きを間に合わせる近道です。寄付の日付と確定申告の時期が近い年には、特に注意が必要です。期限を過ぎると、非課税の扱いを受けられなくなる場合があります。期限ぎりぎりになると書類が揃わないこともあるため、余裕をもって準備しましょう。手続きの流れとしては、寄付の日付を記録し、期限を手帳などに書き留め、必要な書類を早めに揃えます。期限の計算で迷ったときは、税務署の窓口や案内で確かめてください。公益法人寄付の申請書類は、寄付先の法人と相談しながら準備すると進めやすくなります。
個人が公益社団法人・公益財団法人などに寄付をした場合、その主たる業務に関する寄付は寄付金控除の対象になります。控除額は、特定寄付金の合計額と総所得金額等の40%のうち低い方の金額から2,000円を差し引いて計算します。確定申告の際には、寄付金の受領証を添付するか提示する必要があります。特定公益増進法人に該当する法人へ寄付する場合は、特例法人であることの証明書の写しも必要です。一方で、法人が寄付をする場合は、財務大臣が指定した指定寄附金であれば全額を損金に算入できます。控除の計算は所得の状況によって変わるため、申告の前に税務署か税理士へ確かめると確実です。寄付を受ける法人が対象になるかどうかは、公開されている情報で事前に確かめておきましょう。
寄付する物を選ぶ前に、家の中の物を種類ごとに分けておくと、必要な手続きを整理しやすくなります。土地や建物、株式などの財産は税金の扱いに関わるため、日用品などとは分けて確かめましょう。寄付の対象にするかどうかは、財産の価値や寄付先の要件で変わるため、一つずつ確かめることが大切です。寄付しない物は、処分の方法を別に考えておく必要があります。書類や控えは、寄付が終わるまでまとめて保管しておくと、確定申告の際に探す手間が減ります。当社は片付け・整理・清掃の作業を東京・埼玉・千葉・神奈川で行い、古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。 確かめること:寄付する財産が土地・建物・株式などのどれにあたるかを、寄付の前に確かめる。/寄付先が国や地方公共団体か、公益法人などの法人かを区別する。/承認の申請期限は、寄付から4か月以内と確定申告期限のどちらが早いかを日付で控える。/寄付先が2年以内に寄付された財産を公益目的事業で使うかを、事前に公開情報で確かめる。/寄付金控除を受けるなら、寄付金の受領証を保管し、確定申告の際に添付するか提示する。。
個人が土地・建物・株式などを法人に寄付すると、寄付時の時価で譲渡があったものとみなされ、所得税(譲渡所得)が課されるのが原則です。公益法人寄付では、国税庁長官の承認を受け、寄付から2年以内に公益目的事業の用に直接供されるなどすれば、譲渡所得が非課税になります。
国や地方公共団体への財産の寄付は、譲渡所得の非課税について特に要件はなく、何らの手続きも必要ありません。公益法人寄付とは扱いが異なるため、寄付先の区分を最初に確かめましょう。
確定申告の際に寄付金の受領証を添付するか提示します。特定公益増進法人への寄付では、特例法人であることの証明書の写しも必要です。公益社団法人・公益財団法人への寄付は、その主たる業務に関する寄付が控除の対象になります。
非課税承認を受けた寄付財産が2年以内に公益目的事業に直接使われない場合などは、承認が取り消されることがあります。その場合、寄付者または寄付を受けた法人に所得税が課される場合があります。
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