すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
長い棒捨て方について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
長い棒捨て方は、まずお住まいの自治体が長い棒をどの区分で扱うかを確かめるところから始まります。物干し竿のような細長いものは、粗大ごみとして申込みが必要な地域があり、長さや太さの条件で手数料が決まっている地域もあります。区分と手数料を先に確かめておくと、出す日に慌てずに済みます。
まず、捨てたい棒の一番長い部分を測りましょう。曲がっている棒や継ぎ目のある棒は、全体の長さで見ると確かめやすくなります。自治体によって区分の基準が違うため、同じ長さの棒でも扱いが変わる場合があります。仙台市の分け方事典では、木材のうち一番長い部分がおおむね30cm以下のものは家庭ごみとされ、それより大きいものは粗大ごみの扱いになります。横浜市の粗大ごみは、一番長い辺が金属製品で30cm以上、プラスチック製品や木製品などそれ以外で50cm以上のものが対象とされています。材質と長さを書き出しておくと、窓口や公式サイトで区分を探しやすくなります。長い棒捨て方を調べるときは、分け方の一覧や検索機能を使うと目的の品目を見つけやすくなります。
手数料は自治体ごとに決まっていて、同じ物干し竿でも金額が違います。仙台市では物干し竿は粗大ごみに分類され、1本あたり400円の処理手数料がかかり、粗大ごみ受付センターへの申込みが必要とされています。名古屋市の処理手数料の例では、物干し竿は250円と示されています。川崎市では、長さ180cm以上で幅10cm未満の物干竿が区分3に当たり、処理手数料は600円とされています。札幌市の大型ごみ手数料一覧では、物干しざおは4本につき200円と定められています。手数料は改定されることもあるため、出す前に自治体の公式サイトで最新の金額を確かめましょう。金額を控えておくと、申込みの際に慌てずに済みます。
物干し竿などの棒状のものは、自治体によっては複数本をまとめて扱える場合があります。川崎市では、物干竿などの棒状のものは5本までを1個として一束にできるとされています。ただし、束ねるときは散乱しないように、ひもやテープでしっかり束ねて出すことが求められています。ひもやテープは出す前に用意しておくと、当日に慌てずに済みます。束ねた棒が転がると、収集の現場でも危ない場合があります。本数を数えてから束ね、ほかの自治体では同じ決まりかどうかを案内で確かめましょう。長い棒捨て方でまとめて出す場合も、自治体ごとの決まりを優先してください。
申込みが必要な自治体では、粗大ごみの受付窓口に、品目名と大きさ、個数を伝えて申し込みます。仙台市の例では、物干し竿は粗大ごみ受付センターへの申込みが必要とされています。申込み後に案内される収集日や出す場所、手数料の納め方は、自治体によって異なります。案内された日に、指定の場所へ出すことが大切です。申込み後に本数を変えたくなった場合は、早めに窓口へ相談しましょう。出し方の流れを先に把握しておくと、長い棒捨て方の準備がスムーズに進みます。申込みの控えや案内は、当日まで手元に残しておくと安心です。
長い棒捨て方で迷ったときは、自治体の窓口に確かめるのが一番です。電話で伝える場合は、棒の長さ、太さ、材質、本数を先に控えておくと話がスムーズに進みます。写真を撮っておくと、説明の助けになる場合もあります。自治体の案内と見比べても判断しにくいときは、遠慮なく相談してかまいません。処分の方法や費用は、物の状態や場所によっても変わる場合があるため、一つずつ確かめることが大切です。当社は埼玉県公安委員会から古物商許可を受けている会社です。不用品の回収や片付けに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。 確かめること:棒の一番長い部分の長さ(cm)を測る/材質(金属・木・プラスチックなど)を確かめる/お住まいの自治体の分け方・出し方の区分を調べる/手数料と申込みが必要かどうかを確かめる/まとめて出す本数と、束ねるひもやテープを用意する。
自治体の基準によって変わります。仙台市の分け方事典では、木材は一番長い部分がおおむね30cm以下なら家庭ごみとされ、それより大きいものは粗大ごみの扱いになります。物干し竿が家庭ごみになるかは、お住まいの自治体の分け方事典で確かめてください。
自治体ごとに違います。仙台市では物干し竿は1本400円、名古屋市の例では250円、川崎市では区分3で600円、札幌市では4本200円と示されています。金額は改定されることもあるため、最新の情報を公式サイトで確かめましょう。
川崎市では、物干竿などの棒状のものは5本までを1個として一束にできるとされています。ひもやテープで散乱しないよう束ねて出してください。ほかの自治体では扱いが違う場合があるため、出す前に案内を確かめましょう。
まずはお住まいの自治体の受付窓口に確かめるのが一番です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持つ会社で、不用品の回収や片付けについてご相談いただけます。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪