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リサイクルできないダンボールについて、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
リサイクルできないダンボールとは、汚れやにおい、油、防水やアルミなどの加工によって、古紙として資源に出せないダンボールのことです。自治体では、こうしたダンボールを可燃ごみに出すよう案内している例があります。出す前に、お住まいの自治体の分け方を確かめましょう。
リサイクルできないダンボールかどうかは、まず箱の表と内側を見て確かめましょう。汚れやシミ、油やにおいが残っていれば、古紙として出せない場合があります。表面がアルミのように光っていたり、水を弾く防水の加工がされていたりするものも、資源として扱われないことがあります。ろう引きされた箱も注意が必要です。港区では、ろう引きされていないものに限って資源として回収するとしています。リサイクルできないダンボールは、見た目だけでは分からないこともあります。そのため、加工の有無と汚れの両方を確かめることが大切です。一つでも当てはまれば、資源ではなく可燃ごみとして扱われる場合があるため、出す前に自治体の案内を読み直しましょう。
汚れやにおい、油がついたダンボールは、古紙の対象外となる場合があります。世田谷区では、汚れ・におい・油のついた紙は古紙の対象外としています。杉並区でも、汚れやにおい、油がついたものは古紙ではなく可燃ごみとしています。洗剤や線香の箱、ピザの箱のように、中身の匂いや油が移りやすい箱は特に注意が必要です。一部だけが汚れている箱も、どこまでを古紙にできるかは自治体によって扱いが違います。判断に迷うときは、可燃ごみとして出せるかも含めて自治体に確かめましょう。汚れが少しだけの箱でも、においが残っているかどうかを一度確かめておくと、分け方の判断がしやすくなります。
アルミコーティングされたダンボールや、防水などの特殊加工がされたものは、古紙として出せないことがあります。世田谷区では、アルミコーティングされた段ボールは古紙として出せず、可燃ごみに出すよう案内しています。杉並区でも、防水など特殊加工がされているものは可燃ごみとしています。港区が資源として回収する段ボールは、ろう引きされていないものに限るとしています。見た目で判断しにくいときは、表面に膜のような光沢や加工がないかを確かめておくと安心です。ダンボールの種類は箱ごとに違うため、同じ見た目でも判断が分かれることがあります。ただし、最終的な出し方は各自治体の分け方に従いましょう。出す前に案内を確認することで、回収されないまま残る手間を減らせます。
資源や可燃ごみに出す前に、紙以外のものを取り除く手順を覚えておくと迷いません。まず、配達伝票やラベルをはがします。世田谷区では、段ボールに付いた配達伝票は取り除いて可燃ごみに出すとしています。次に、粘着テープを外します。港区では、古紙の粘着テープなど紙以外の材質は取り除くよう案内しています。杉並区では、紙以外のものを取り外して、たたんで出すよう示しています。世田谷区では、まとめる際に粘着テープは使えないとしています。最後に汚れや油がないかを確かめ、たたんでまとめます。手順は自治体で少しずつ違うため、同じ箱でも出し方が変わることがあります。作業は箱を開けたままの状態で行うと、テープや伝票が見つけやすくなります。
ここまで挙げた例は、世田谷区・杉並区・港区の案内にもとづくもので、どの地域でも同じとは限りません。お住まいの区市町村が出している資源・ごみの分け方を見て、古紙として出せるかを確かめましょう。判断に迷うダンボールは、可燃ごみや粗大ごみとしての扱いも含めて、自治体の問い合わせ先に聞くと確実です。地域の案内を読むときは、箱の状態ごとに書かれた項目を探すと見つけやすくなります。出し方が決まったら、収集日と出す場所も確かめておくと手間が減ります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。ダンボールの処分でお困りの際は、当社にもご相談ください。 確かめること:汚れ・におい・油がついていないか確かめた/アルミコーティングや防水などの加工がないか確かめた/ろう引きされていないか確かめた(港区の例)/配達伝票・ラベル・粘着テープを取り除いたか確かめた/お住まいの自治体の分け方と収集日を確かめた。
世田谷区では、アルミコーティングされた段ボールや汚れた段ボールは古紙として出せず、可燃ごみに出すよう案内しています。リサイクルできないダンボールの扱いは自治体で違うため、お住まいの区市町村の分け方に従って出しましょう。
汚れやにおい、油がついたもの、防水などの特殊加工がされたもの、アルミコーティングがあるものなどが挙げられます。港区では、ろう引きされていないものに限り資源として回収するとしています。ほかにも、紙以外の素材が多く付いた箱は、資源として扱われない場合があります。
紙以外のものは取り除いて出すよう案内されている自治体があります。港区では、古紙の粘着テープなど紙以外の材質は取り除くよう示しています。配達伝票も、世田谷区では取り除いて可燃ごみに出すとしています。付いたままにせず、外してから出しましょう。
まずはお住まいの自治体の資源・ごみの分け方を確かめ、わからないときは問い合わせ先に聞きましょう。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っており、ダンボールの処分についても当社にご相談いただけます。
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