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リビング手元供養について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
リビング手元供養は、遺骨や遺品を自宅のリビングなどに置いて、故人を身近に感じながら供養を続ける方法です。自宅に遺骨を置くこと自体は、東京都の案内では特段の規定がないとされていますが、庭への埋葬や散骨には別の確認が必要です。
東京都の案内では、墓地、埋葬等に関する法律に自宅での焼骨の保管についての特段の規定はないとされています。そのため、リビング手元供養で遺骨を自宅に置くこと自体は、特段の規定がない扱いになります。ただし、置く場所や扱い方は家族の考え方によって差が出やすいので、事前に話し合っておくと安心です。骨壺や小さな容器を置く場合は、直射日光や湿気を避け、倒れにくい場所を選ぶとよいでしょう。来客の目に触れる場所に置くときは、親族や宗教上の受け止め方にも配慮が必要です。置き場所を決めるときは、家族の誰が手入れをするかも一緒に考えておくと、後で迷いにくくなります。遺骨を置く人、扱う人、いずれ納める先を決めておくと、リビング手元供養を長く続けやすくなります。
東京都は、個人が自宅の庭などに墓地をつくることは法令上認められていないと案内しています。そのため、リビング手元供養で置いていた遺骨を庭へ埋めることはできません。庭に埋めたいという気持ちがある場合は、まず墓地や納骨の方法を改めて調べ、墓地として認められた場所に納めることを考えましょう。どうしても迷うときは、住んでいる区市町村の窓口へ問い合わせると、手続きの流れを確かめられます。埋葬ができない場合でも、供養の方法は他にもあるため、落ち着いて選ぶことが大切です。リビング手元供養から別の供養へ切り替えるときも、埋葬の前に確認しておくと安心です。遺骨を土に戻す前に、家族の同意があるかどうかも改めて話し合っておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
国は、墓地、埋葬等に関する法律に散骨を禁止する規定はないとしています。一方で、東京都は念のため地元の自治体への確認を勧めています。散骨を考えるときは、まず散骨する場所を管轄する自治体に相談し、ルールを確かめましょう。東京都の案内では、海や川では水産物などへの風評被害、山では土地所有者や近隣住民とのトラブルのおそれがあるとされています。また、宗教的感情への配慮も必要です。墓から焼骨を散骨のために取り出す場合の扱いは区市町村によって異なるため、事前の確認が欠かせません。リビング手元供養の遺骨を散骨に回す場合も、同じように準備を進めると安心です。散骨の日時や場所を決める前に、同行する家族の気持ちも聞いておきましょう。
墓地から別の場所へ遺骨を移す改葬には、墓地、埋葬等に関する法律に基づく区市町村長の許可が必要です。手続きは、現在の墓地がある区市町村に問い合わせると確かめられます。リビング手元供養のために墓から遺骨を移したい場合も、まず改葬の許可が必要かどうかを確認しましょう。書類の内容は区市町村ごとに異なることがあるため、窓口で必要なものを聞いておくと安心です。手続きを急ぐと書類の不足に気づきにくくなるため、日程に余裕を持って進めることが大切です。墓じまいの話が出ている場合は、親族全体で話し合うと進めやすくなります。改葬が済んだら、遺骨の保管場所や管理する人を家族で改めて共有しておくと、リビング手元供養を落ち着いて続けやすくなります。
リビング手元供養を始めるときに、故人の遺品や不用品を一緒に整理する方も多いと思います。遺品を処分する場合は、まず家族で残すものと手放すものを分けることから始めましょう。写真や手紙など思い入れのあるものは別の箱にまとめ、判断に迷うものは保留の箱を作っておくと落ち着いて選べます。大型の家具や家電を回収・処分に出すときは、自治体の決まりや事業者の案内を確かめておくと安心です。依頼する場合は、事業者の許可の有無や説明の内容も確認しましょう。片付けは一度に進めず、少しずつ区切ると気持ちの負担も軽くなります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。遺品や不用品の回収・処分については、当社へご相談いただけます。 確かめること:遺骨を置く場所と、手入れをする人を家族で決めているか/庭に埋めたい場合は、墓地として認められた場所かを区市町村に確かめたか/散骨を考える場合は、散骨する地域の自治体に決まりを確認したか/墓から遺骨を移す場合は、現在の墓地がある区市町村に改葬の手続きを問い合わせたか/遺品や不用品を回収・処分に出す前に、事業者の許可の有無と説明を確かめたか。
東京都の案内では、墓地、埋葬等に関する法律に自宅での焼骨の保管についての特段の規定はないとされています。リビング手元供養として自宅に置くこと自体は定められていません。ただし、置き方や来客への配慮は家族で話し合っておくと安心です。
東京都は、個人が自宅の庭などに墓地をつくることは法令上認められていないと案内しています。リビング手元供養の遺骨を庭へ埋めることはできないため、埋葬の方法は住んでいる区市町村の窓口で確かめてください。
国は散骨を禁止する規定はないとしていますが、東京都は念のため地元の自治体への確認を勧めています。海や川では風評被害、山では土地所有者や近隣住民とのトラブルのおそれがあるため、散骨の場所と周囲への配慮も確かめましょう。
墓地から別の場所へ遺骨を移す改葬には、区市町村長の許可が必要です。現在の墓地がある区市町村へ問い合わせて、リビング手元供養のための改葬手続きを確かめてください。
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