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社会福祉法人からの寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「社会福祉法人から寄付」などで調べた方にも、このページでご案内します。
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社会福祉法人からの寄付は、寄附をした法人の税務と、寄附を受けた社会福祉法人の報告の両方に関わる場合があります。税務では特定公益増進法人への寄附金として別枠の損金算入の扱いを受けられる場合があり、埼玉県の所管法人では100万円相当額以上の寄附に報告が求められています。
国税庁は、法人税法施行令が定める特定公益増進法人に、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が含まれると示しています。特定公益増進法人への寄附金は、一般の寄附金とは別枠で、限度額の範囲内で寄附した法人の損金に算入されます。別枠の限度額を超えた部分は、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金に算入されます。社会福祉法人からの寄付の扱いは、寄附をする法人の側で寄附先と寄附の内容によって変わる場合があります。寄附の額が大きいときや、寄附先が社会福祉法人に当たるかどうか迷うときは、国税庁の案内を確かめ、顧問の税理士にも相談してください。寄附金の扱いは、寄附した時期や金額の計算によっても違ってくるため、一つの場面だけで判断しないようにしましょう。税額は法人ごとの事情で変わるため、ここでは一般的な考え方だけを記しています。
特定公益増進法人への寄附金で別枠の損金算入を受けるには、確定申告書に別表十四(二)を添付する必要があります。あわせて、寄附先が主たる目的の業務に関連する寄附だと証する書類を保存しておきます。社会福祉法人への寄附では、この二つが揃っているかを申告前に一度確かめておくと、後で慌てずに済みます。書類は申告書の控えと一緒にまとめ、担当者が探せる場所に置いておくと安心です。寄附の金額を一覧にしておけば、別表の記入もしやすくなります。書類の不足に気づいたときは、申告の期限までに税理士へ相談してください。
埼玉県は、所管の社会福祉法人等が1件で100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合、その都度、県社会福祉課へ報告するよう求めています。同一の寄附者からの寄附が会計年度内に合計100万円相当額以上になった場合は、会計年度終了後に複数回の寄附を1件にまとめて報告するよう求めています。社会福祉法人からの寄付を受ける側は、寄附の金額と寄附者の名前を年度ごとに記録しておくと、報告の判断がしやすくなります。同じ寄附者から少額の寄附が続いた場合も、合計で見ると報告の対象になることがあるため、年度末に一度まとめて確かめてください。埼玉県以外の都道府県の扱いは、ここでは確かめられていないため、所管の役所の案内を見てください。
社会福祉法人からの寄付を申し出る前に、寄附の目的と、寄附先の社会福祉法人が主たる目的として行っている業務を確かめます。寄附の受領書や領収書の内容、寄附者の名前、金額、日付を控えておくと、申告と報告の両方で役立ちます。寄附する物が金銭でない場合は、物の種類や数量、状態を写真や一覧で残しておくと、受け入れの際のやり取りがスムーズです。物品の金額の決め方は、税理士などに相談してから決めてください。寄附を受け入れられる物には条件があることもあるため、事前に寄附先へ問い合わせておくと、断られる手間を減らせます。寄附の話を急がず、一つずつ確かめる順番にすると、社内の確認も進めやすくなります。
寄附に回せる物と、処分する物を先に分けておくと、手続きが進めやすくなります。寄附の申し出先に事前に確かめ、受け入れられない物は処分に回します。大量の物を一度に動かすときは、搬出の日程と作業の人手を決めておきましょう。分ける作業は、物の場所ごとに進めると抜けが少なくなります。写真を撮って一覧にしておくと、寄附先とのやり取りにも使えます。判断に迷う物は、いったん別の箱にまとめ、寄附先の答えを待ってから処分するかを決めてください。当社は片付け・整理・清掃の作業(ごみ片付けのお手伝い)を東京・埼玉・千葉・神奈川で行い、処分が必要な物は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。 確かめること:寄附先が社会福祉法人に当たるかどうか、法人の種類を確かめる/寄附の金額と寄附者を、年度ごとに記録しているか/100万円相当額以上の寄附なら、所管の役所への報告が必要か/確定申告書に別表十四(二)を添付する準備ができているか/寄附先が主たる目的の業務に関連する寄附だと証する書類を保存したか。
寄附をした法人の法人税の計算に関係する場合があります。特定公益増進法人に当たる社会福祉法人への寄附金は、一般の寄附金とは別枠で損金に算入される扱いがあります。社会福祉法人からの寄付の税務は寄附の内容によって変わるため、税理士に確かめてください。
埼玉県の所管の社会福祉法人等であれば、1件で100万円相当額以上の寄附を受けた場合に県社会福祉課へ報告するよう求められています。社会福祉法人からの寄付が、同一の寄附者から年度内に合計100万円相当額以上になった場合も、年度終了後にまとめて報告します。所管が違う場合は、その役所の案内を確かめてください。
特定公益増進法人への寄附金で別枠の損金算入を受ける場合に、確定申告書へ添付する必要があります。社会福祉法人からの寄付を申告に入れるときは、寄附先が主たる目的の業務に関連する寄附だと証する書類も保存しておきます。
寄附の対象になる物かどうかを、寄附先に事前に確かめてください。社会福祉法人からの寄付に向かない物は処分に回すことになります。搬出の日程と人手も早めに決めておくと、進めやすくなります。
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