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指定寄付金等について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「指定寄付金等とは」などで調べた方にも、このページでご案内します。
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指定寄付金等とは、公益社団法人・公益財団法人など公益を目的とする法人や団体への寄附金のうち、財務大臣が指定したものです。指定寄付金等に当たるかは、広く一般に募集されていることや、公益の増進に寄与する緊急を要する支出に充てられることが確実であることなどの要件で判断されます。寄附の前に、寄附先と募集の状況を確かめておきましょう。
指定寄付金等は、公益社団法人や公益財団法人など、公益を目的とする事業を行う法人や団体への寄附金のうち、財務大臣が指定したものです。指定は、財務大臣が官報で告示することで効力が生じ、募集期間は指定を受けた日から1年以内とされています。つまり、寄附先が公益法人であっても、それだけで指定寄付金等になるわけではありません。寄附金の名目が似ていても、指定を受けていなければ指定寄付金等には当たりません。指定の有無は、官報の告示や国税庁・文化庁の公表資料で確かめましょう。指定寄付金等は税の場面で使われる言葉なので、寄附をする前に、寄附先の法人の種類と指定の状況を一つずつ見ておくと、判断の抜けを防ぎやすくなります。
国税庁によると、指定寄付金等になるには、広く一般に募集されることが要件の一つです。もう一つの要件は、教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など、公益の増進に寄与する緊急を要する支出に充てられることが確実であることです。一部の人だけに向けた募集では、この要件を満たすかを確かめる必要があります。また、寄附の使い道が公益の増進に寄与する支出であるかどうかも、募集の案内や事業の内容で確かめましょう。案内に使い道の記載がない場合は、寄附先に問い合わせて確かめるとよいでしょう。二つの要件はどちらも寄附先の事業や募集の方法に関わるため、寄附をする側は、募集の案内と使い道の説明を読むことが判断の近道になります。
国税庁によると、学校の入学に関する寄附や、寄附者に特別の利益が及ぶ寄附は、特定寄附金に該当しないとされています。寄附の名目が公益に見えても、寄附者が見返りとして利益を受けるような内容であれば、指定寄付金等の対象かどうかを改めて確かめましょう。学校への寄附では、入学に関わる内容が含まれていないかを、寄附の趣旨から確かめておくと安心です。寄附を行った後も、受け取った書類の宛名や金額、寄附の目的が記載されているかを見直しておくと、あとで確認しやすくなります。指定寄付金等と特定寄附金は、どちらも税の取り扱いで出てくる言葉なので、それぞれ国税庁の説明を読み分けることが大切です。
法人税法第37条第3項第2号により、法人が指定寄付金等を支出した場合は、寄附した金額の全額を損金の額に算入できます。損金算入は法人の税額に関わるため、経理の担当者と内容を確認しながら進めるとよいでしょう。文化庁によると、国宝・重要文化財などの国指定文化財を所有・管理する公益法人や学校法人、宗教法人が国庫補助を受けて行う事業は、指定寄付金等の対象となりうるとされています。寄附先が文化財の事業を行っているかは、寄附の案内や事業内容で確かめられます。個人の方の扱いは、この内容だけでは確かめられないため、税務署や税理士に相談しましょう。
寄附を考えたら、まず寄附先が公益社団法人や公益財団法人など、公益を目的とする法人や団体かを確かめます。次に、募集が広く一般に行われているかを案内で見ます。そのうえで、財務大臣の指定の状況を官報の告示や国税庁・文化庁の資料で確かめ、募集期間が指定を受けた日から1年以内かを見ます。最後に、寄附の使い道が公益の増進に寄与する支出かを確かめれば、指定寄付金等の要件を一通り見たことになります。当社(株式会社LINKBANK)は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っており、東京・埼玉・千葉・神奈川で片付け・整理のご相談を受けています。 確かめること:寄附先が公益社団法人や公益財団法人など、公益を目的とする法人や団体かを確かめる/寄附の募集が広く一般に行われているかを、案内で確かめる/財務大臣の指定の状況を、官報の告示や公表資料で確かめる/募集期間が指定を受けた日から1年以内かを見る/寄附者に特別の利益が及ぶ内容や、学校の入学に関する内容が含まれていないかを確かめる。
公益社団法人、公益財団法人など公益を目的とする法人や団体への寄附金のうち、財務大臣が指定したものです。指定寄付金等に当たるかは、広く一般に募集されることや、公益の増進に寄与する緊急を要する支出に充てられることが確実であることなどで判断されます。
財務大臣が官報で告示することで指定が効力を生じます。指定の有無は、官報の告示や国税庁・文化庁の公表資料で確かめましょう。
学校の入学に関する寄附は、特定寄附金に該当しないとされています。学校法人が国指定文化財の事業を国庫補助を受けて行う場合は、指定寄付金等の対象となりうるため、寄附の目的と募集の状況を確かめましょう。
法人税法第37条第3項第2号により、寄附した金額の全額を損金の額に算入できます。個人の方の扱いは、この内容だけでは確かめられないため、税務署や税理士にご相談ください。
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