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食品の回収について、エコスマイリーでの回収の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エコスマイリーの不用品回収は、リユースできる品物の引取が対象です。
食品の回収とは、販売した食品に安全性や表示の問題が見つかったとき、事業者が自主的に商品を回収する取り組みのことです。食品リコール届出制度は、食品衛生法と食品表示法に基づく自主回収の届出制度で、令和3年6月1日から施行されました。
食品の回収は、食品表示法の表示基準に違反した場合などに、事業者が自主的に行うことがあります。アレルゲンの表示や消費期限など、食品の安全性に関わる表示の基準違反による自主回収は、届出の対象になります。一方、食品衛生法に基づく届出は、食中毒の発生のおそれがある食品などが対象とされています。どちらの場合も、事業者は回収に着手した時点で、遅滞なく届け出ることとされています。店頭やニュースで回収の情報を見かけたら、まず商品名、製造者、賞味期限などの表示を確かめましょう。同じ商品名でも製造の時期によって対象かどうかが分かれる場合があるため、発表文の対象の範囲をよく読むことが大切です。食品の回収は、消費者が自分だけで判断するより、事業者の発表と公式の情報を合わせて見るほうが確かです。
回収の情報は、消費者庁ウェブサイトの「食品表示リコール情報サイト」で確認できます。ここでは、食品表示法と食品衛生法の両方の食品リコール情報を見られるため、一か所で比べやすくなっています。届出の情報は「食品衛生申請等システム」で一元的に管理されています。自治体の案内も参考になる場合があります。長野県の案内では、届出は食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」から行われ、受理した保健所が内容を確認したうえで、厚生労働省と消費者庁に情報が送られる流れが説明されています。報道だけでは対象の商品名や範囲が分かりにくいこともあるため、公式の情報を直接見る習慣をつけると安心です。情報を見る際は、掲載日と商品名の両方を確かめると、新しい情報かどうか判断しやすくなります。
届出の流れを確かめるときは、まず事業者の発表文を読み、回収の対象と理由を確認します。次に、食品表示法の違反の案件か、食品衛生法の案件かを見分けます。表示法の案件は消費者庁が受け付け、衛生法の案件は厚生労働省が所管しています。事業者が届け出た情報は食品衛生申請等システムで管理されるため、発表の内容と公式サイトの情報が一致しているかを比べると確かめやすくなります。対象の商品を持っている場合は、案内に書かれた方法に従って扱いを決めましょう。迷ったときは、消費者庁や最寄りの保健所に相談する方法もあります。手順を一つずつ順に確かめると、慌てずに判断しやすくなります。
回収の案内がある商品を持っている場合は、まず、手元の商品の表示と案内の対象が一致するかを見てください。ラベルの一部だけが違う、製造の範囲が違うといった場合もあるため、一律に判断しないことが大切です。そのうえで、案内に示された問い合わせ先に連絡すると、手続きが分かりやすくなります。問い合わせる前に、商品名、製造者、賞味期限、ロット番号などのメモを控えておくと、やり取りがスムーズです。連絡の際は、いつ購入したか、どこで買ったかも伝えられるように準備しておくと安心です。食べ物の扱いに不安があるときは、案内を出した事業者か、保健所に問い合わせると安心です。
家庭の食品を片付けるときは、回収の対象になりそうな商品を、ほかの食品と分けて袋や箱にまとめておくと確認しやすくなります。賞味期限が切れた食品や、表示が読めない食品は、捨てる前に対象かどうかを確かめます。大量の食品をまとめて処分する場合は、食品の種類ごとに分けて、自治体の出し方の案内を読んでおくと迷いにくくなります。家庭の食品の扱いで判断に迷うときは、一人で抱え込まずに、専門の窓口に相談すると安心です。当社(株式会社LINKBANK)は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、ごみ片付けのお手伝いをしています。 確かめること:食品の回収の対象は、商品名・製造者・賞味期限などの表示で確かめる/事業者の発表文で、回収の対象の範囲と理由を読む/消費者庁の「食品表示リコール情報サイト」で同じ内容があるかを見る/案内に書かれた問い合わせ先と、商品の表示をメモしておく/迷ったときは、案内を出した事業者か保健所へ相談する。
消費者庁ウェブサイトの「食品表示リコール情報サイト」で、食品表示法と食品衛生法の両方の食品リコール情報を確認できます。届出の情報は食品衛生申請等システムで一元的に管理されています。
食品の自主回収を行う事業者が、回収に着手した時点で遅滞なく届け出ることとされています。食品表示法の案件は消費者庁、食品衛生法の案件は厚生労働省が所管しています。
食品表示法では、アレルゲンや消費期限など食品の安全性に関わる表示基準違反による自主回収が届出の対象になります。食品衛生法では、食中毒の発生のおそれがある食品などが対象とされています。
まず手元の商品の表示と案内の対象が一致するかを確かめ、案内に書かれた問い合わせ先に連絡すると手続きが分かりやすくなります。迷う場合は保健所に相談する方法もあります。
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