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所得税特定寄付金について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
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所得税特定寄付金とは、国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人等、特定公益増進法人、認定NPO法人等への寄附のうち、所得税の寄附金控除の対象になるものです。控除の額は、その年の所得税特定寄付金の合計額と総所得金額等の40%相当額のうち低い方から、2,000円を差し引いた額です。
所得税の寄附金控除は、国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人等、特定公益増進法人、認定NPO法人等への寄附である特定寄附金が対象です。所得税特定寄付金に当たるかどうかは、まず寄附先がこの範囲に入るかを確かめるところから始まります。寄附先の名前や雰囲気だけで判断せず、指定を受けているかどうかを一つずつ見ていきましょう。公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人などへの寄附は、所得控除の寄附金控除と税額控除の公益社団法人等寄附金特別控除のどちらかを選べます。一方で、学校の入学に関する寄附、寄附者に特別の利益が及ぶもの、政治資金規正法に違反するものは含まれません。寄附をする前に、寄附先の種類と寄附の目的を見ておくと、控除の対象かどうかの見当をつけやすくなります。
控除額は、その年の所得税特定寄付金の合計額と総所得金額等の40%相当額のうち低い方から、2,000円を差し引いた額です。寄附の合計が40%相当額より少なければ、寄附の合計額から2,000円を引いた額が控除になります。寄附の合計が40%相当額を超えていれば、40%相当額から2,000円を引いた額が控除になります。公益社団法人等寄附金特別控除を選ぶ場合は、(対象寄附金の合計額−2,000円)×40%で計算し、100円未満を切り捨てます。この特別控除は所得税額の25%相当額が上限です。どちらの方法が有利になるかは、寄附の額や所得の状況で変わる場合があるので、両方の額を計算して比べてみましょう。計算に使う総所得金額等は、確定申告の控えや源泉徴収票などで確かめておくと手間が減ります。少額の寄附でも、寄附の記録を残しておくと計算の見直しに役立ちます。
寄附金控除を受けるには、寄附先が交付した受領証(領収書)などを確定申告書に添付するか、提出時に提示します。申告先は所轄の税務署です。まず寄附先から受領証を受け取り、寄附をした年ごとに保管しておきましょう。公益社団法人等寄附金特別控除を受ける場合は、確定申告書に「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」と寄附の受領証明書などを添付します。書類が揃っていないと控除を受けられない場合があるので、提出前に一覧表で確認すると手戻りを防げます。確定申告の時期が近づいてから探し始めると見つからないことがあるため、寄附をしたときに一緒にしまっておく習慣が役立ちます。源泉徴収票や年間の収入の記録も手元に用意しておくと安心です。
所得税特定寄付金には、学校の入学に関する寄附は含まれません。寄附者に特別の利益が及ぶものも対象から外れます。政治資金規正法に違反する寄附も、控除の対象にはなりません。寄附の目的が善意でも、寄附をした人やその関係者が見返りとして利益を受ける形になっていないかを確かめることが大切です。寄附先からお礼の品や特別な優遇が示された場合は、どのように扱われるかを寄附先と所轄の税務署に確かめてください。書類の名義や寄附をした年を取り違えることも、確定申告で見落としやすい点です。寄附の対象外になるものは、受領証があっても控除にならない場合があります。寄附をする前に寄附先の案内を読み、特別の利益が伴わないかを一つずつ確かめると落ち着いて手続きできます。
所得税特定寄付金に当たるかどうか迷ったときは、寄附先と所轄の税務署に確かめるのが一つの方法です。寄附先には、指定を受けた法人かどうかや、受領証にどのような内容を書いてもらえるかを聞いておくと安心です。一人で判断して手続きを進めると、後で書類をそろえ直すことになる場合があるため、早めに確認しましょう。確定申告の準備では、寄附の受領証と控除の計算明細をまとめて見直すと、提出前の確認が進みやすくなります。寄附の控除に関わる書類で不安なことがあれば、まずは寄附先に相談してみてください。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で片付け・整理・清掃の作業、つまりごみ片付けのお手伝いを行っています。 確かめること:寄附先が国、地方公共団体、指定を受けた公益法人等、特定公益増進法人、認定NPO法人等のどれに当たるか/この寄附は所得税特定寄付金に当たるか、学校の入学に関するものではないか/寄附をすることで、寄附者に特別の利益が及ぶ形になっていないか/寄附先から受領証(領収書)を受け取り、寄附をした年ごとに保管しているか/確定申告書への添付書類と、所轄の税務署という提出先を確かめたか。
国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人等、特定公益増進法人、認定NPO法人等への寄附が対象になります。所得税特定寄付金の範囲は、寄附先の種類で判断します。
その年の所得税特定寄付金の合計額と総所得金額等の40%相当額のうち低い方から、2,000円を差し引いた額です。公益社団法人等寄附金特別控除を選ぶ場合は、別の計算方法になります。
寄附先が交付した受領証(領収書)などを確定申告書に添付するか、提出時に提示します。申告先は所轄の税務署です。
学校の入学に関する寄附、寄附者に特別の利益が及ぶもの、政治資金規正法に違反するものは含まれません。判断に迷うときは寄附先や所轄の税務署に確かめましょう。
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