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粗大ごみ木について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
粗大ごみ木として出せるかどうかは、お住まいの自治体が定める直径・長さ・まとめ方の基準で決まります。鹿児島市、千葉市、東京都中央区の基準を比べると、同じ木でも扱いが変わることが分かります。出す前に基準の数字を確かめてから、出し方を選ぶのが確実です。
粗大ごみ木の扱いは、ごみを処理する自治体がそれぞれ決めています。太さや長さの数字は自治体によって大きく異なるため、隣の市の基準をそのまま当てはめないことが大切です。例えば、鹿児島市は直径15cm超または長さ100cm超の木の枝を「粗大ごみ」とし、粗大ごみは大きさ2m以内のものと定めています。千葉市は、太さ15cm以内で長さ100cm超〜150cm以内の庭木を粗大ごみとしています。東京都中央区は、多量のものや一辺が50cmを超えるものを粗大ごみとしています。同じ一本の木でも、どの自治体に住んでいるかで出し方が変わる場合があります。木の枝、板、根では定められた扱いが別になっている場合もあるため、一つずつ確かめると迷いません。基準は改定されることもあるので、出す直前に市区町村の案内を見て確認すると確実です。
鹿児島市では、直径15cm超または長さ100cm超の木の枝を「粗大ごみ」としています。直径と長さは、どちらか一方だけでも超えていれば基準に当たります。粗大ごみは大きさ2m以内のものと定めているため、枝を束ねたときの全体の大きさもあわせて測ってください。一方で、剪定枝を清掃工場へ持ち込む場合は、直径10cmかつ長さ50cm以内の枝に限るとしています。持ち込みか粗大ごみとして出すかで基準が違うため、どちらで出すかを先に決めてから寸法を確かめるのが手順です。進め方は、①枝の太さを測る、②長さを測る、③粗大ごみの基準に当たるかを見る、④持ち込みの基準に収まるかを見る、の順で考えると迷いにくくなります。
千葉市は、庭木の枝・幹・根のうち、太さ15cm以内で長さ100cm超〜150cm以内のものを粗大ごみとしています。これを超える場合は、千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合への相談を求めています。枝を自分で出すときは、太さ10cm以内・長さ50cm以内に揃え、ひもで束ねるとしています。1回に出せるのは、片手で持てる量の3束程度までとしています。木の板は、厚さ10cm以内なら可燃ごみ、厚さ10cm超〜15cm以内なら不燃ごみとしています。厚さ15cm以内で長さ150cm以内のものは粗大ごみとしています。木の枝と板では分け方が違うため、同じ日に出すものは分けて確かめましょう。束の数や長さは、出す前にもう一度測り直すと安心です。
東京都中央区では、木の枝・木くず・木の根を出すとき、土を取り除き長さ180cm以下に切断するよう求めています。土を取り除いてから出すことが、区の求める手順です。多量のものや一辺が50cmを超えるものは粗大ごみとし、手数料を200円と定めています。少量で一辺50cm以下の木の枝や木くずは、燃やすごみとして出せるとしています。つまり、量と大きさによって出す先が変わります。量が少なく一辺が小さい場合でも、燃やすごみの決まりに合うか自治体の案内で確かめておくと安心です。切断は、出す前に長さを測ってから行い、180cm以下に収まっているかを確かめてください。
基準を超える太さや量の木は、ご自分で出すのが難しい場合があります。千葉市では、基準を超えるときは千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合への相談を求めていますので、まずは自治体の窓口で出し方を確かめてください。出す前に、木の本数、太さ、長さ、切断の有無を書き出しておくと、相談がスムーズに進みます。無理に自分で切ると作業でけがをする場合もあるため、切断や束ね作業に自信がないときは、作業の前に相談すると安全です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川でごみ片付けのお手伝いを行っています。処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。 確かめること:お住まいの自治体の粗大ごみ木の基準(直径・長さ)を公式の案内で確かめたか/枝は直径と長さを別々に測り、どちらか一方でも基準を超えていないか/木の根や枝に土が付いていないか、土を落としたか/木の枝と板では分け方が違うため、品目ごとに分けたか/1回に出す量(束の数・まとめ方)が自治体の決まりに収まっているか。
自治体によって基準が違います。鹿児島市は直径15cm超または長さ100cm超の木の枝を粗大ごみとしています。千葉市は太さ15cm以内で長さ100cm超〜150cm以内の庭木を粗大ごみとしています。お住まいの市区町村の基準を確かめてください。
東京都中央区では、木の枝・木くず・木の根を出すとき、土を取り除き長さ180cm以下に切断するよう求めています。出す先によって決まりが違うため、出す前に確かめましょう。
東京都中央区では、粗大ごみとなる木の枝・木くず・木の根の手数料を200円と定めています。ほかの自治体では手数料が異なる場合があるため、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
千葉市では、庭木が基準を超える場合は千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合への相談を求めています。ほかの自治体でも、粗大ごみ木の出し方を窓口で相談できる場合があります。
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