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粗大ゴミルール

粗大ゴミルールについて、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

粗大ゴミルールの流れ

粗大ゴミルールの流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
粗大ゴミルールの流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

粗大ゴミルールについて詳しく

粗大ゴミルールは、市区町村ごとに対象の大きさ・品目・申込み方法が決められています。出す前に、お住まいの自治体の基準と申込み方法を確かめることが大切です。横浜市と新宿区でも大きさの基準が違うため、近隣の例をそのまま当てはめないようにしましょう。

まず確かめたいのは、粗大ゴミルールで定められた大きさの基準です。横浜市では、一番長い辺が30cm以上の金属製品と、プラスチック製品・木製品などで50cm以上のものを粗大ごみとして取り扱います。新宿区では、一辺の長さがおおむね30cmを超える家具・寝具・電気製品(家電リサイクル品を除く)・自転車などが対象です。同じ30cmでも、素材や品目によって判断の仕方が変わる場合があります。基準の数字は自治体ごとに異なるため、ネットの情報をそのまま当てはめないようにしましょう。特に大型の家具は、基準に当てはまりそうなものから順に確かめると効率的です。ご自宅の品物を一つずつ並べ、お住まいの区市町村の案内ページで照らし合わせてください。判断に迷うものは、自治体の窓口へ問い合わせると安心です。

粗大ごみの基準に当てはまっても、収集の対象にならない品目があります。新宿区では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目とパソコンは、粗大ごみとして収集されません。自動車、オートバイ、タイヤ、ピアノ、耐火金庫などは区で収集できず、清掃事務所・清掃センターで専門業者を紹介してもらえます。このため、粗大ゴミルールを確かめるときは、大きさの基準とあわせて品目の一覧も見ておくと安心です。家電リサイクル品は粗大ごみの対象から外れているため、品目ごとの案内を読みましょう。申込みの後に出せないものが見つかると、手続きをやり直す手間が生じるおそれがあります。出す前に、持ち物と一覧を照らし合わせておきましょう。

進め方と注意点

粗大ごみは、事前の申込みが必要な場合があります。横浜市では、インターネット、チャット、LINEまたは電話で事前に申込み、申込時に確定した手数料を納めます。横浜市の簡易申込みでは、手数料の支払いは現地での電子決済のみとなります。新宿区は有料で、新宿区粗大ごみ受付センターへ電話またはインターネットで申込む必要があります。新宿区では、排出する品目の料金に相当する区専用の有料粗大ごみ処理券を購入し、品目ごとに貼って出します。申込みの前に、品目・大きさ・数量を控えておくと、申込み画面で迷いにくくなります。支払い方法は申込み先によって違うため、案内を読んで手数料の納め方を確かめましょう。

解体すれば粗大ごみから外れるとは限りません。新宿区では、粗大ごみは解体しても粗大ごみとして出す必要があります。箱物家具の中に入れたものは一緒に収集されないため、中身の扱いも別に確かめてください。分解して小さくすれば出しやすくなると考えて、基準を確かめずに出すと、収集されない場合があります。特に、家具の一部を外して別々に出す場合は、どの品目として扱われるかを確かめましょう。解体後の部品の扱いについては、お住まいの自治体の窓口で一つずつ確かめると安心です。粗大ゴミルールには品目ごとの決まりもあるので、解体してから慌てないように、出す前の段階で案内を読んでおきましょう。

進めるコツ

自治体の収集で出せないものは、別の処分先を選ぶ必要があります。区市町村の清掃事務所で専門業者を紹介してもらえる場合もあれば、民間の事業者へ相談する方法もあります。依頼する前に、業者が必要な許可を持っているか、作業の範囲や料金の内訳を書面で確かめましょう。見積もりでは、運び出し・分別・処分のどこまでが含まれるかを一つずつ確認すると、後から費用が増える事態を避けやすくなります。複数の依頼先から説明を聞き、納得できる内容のところを選ぶと安心です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川でごみ片付けのお手伝いをしています。 確かめること:申込み先と申込み方法(電話・インターネット・LINEなど)を確かめる/一番長い辺や一辺の長さなど、自治体の大きさの基準を確かめる/エアコン・テレビ・冷蔵庫など、収集されない品目がないかを確かめる/手数料の金額と、納め方(電子決済・処理券など)を確かめる/解体した部品や、箱物家具の中身の扱いを確かめる。

粗大ゴミルールのよくある質問

粗大ゴミルールは、どこで確かめられますか?

お住まいの区市町村の公式サイトや、清掃の窓口で確かめられます。横浜市や新宿区のように、大きさの基準や申込み方法は自治体ごとに異なります。

一辺が30cm前後でも、粗大ゴミルールの対象になりますか?

自治体によって基準が違います。横浜市では金属製品は一番長い辺が30cm以上、プラスチック製品や木製品などは50cm以上が対象です。新宿区では一辺がおおむね30cmを超える家具・寝具・電気製品などが対象です。

解体すれば、粗大ゴミルールの対象から外れますか?

新宿区では、粗大ごみは解体しても粗大ごみとして出す必要があります。箱物家具の中に入れたものは一緒に収集されないため、自治体の案内で扱いを確かめてください。

粗大ゴミルールで申込んだ後、手数料はどう納めますか?

横浜市では、申込時に確定した手数料を納めます。簡易申込みの支払いは現地での電子決済のみです。新宿区では、区専用の有料粗大ごみ処理券を購入し、品目ごとに貼って出します。

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