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相続税寄付非課税について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「相続税非課税寄付」などで調べた方にも、このページでご案内します。
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相続税寄付非課税は、相続や遺贈で取得した財産を相続税の申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人などへ寄附すると、その財産を相続税の対象から外す制度です。寄附先の要件や申告書への記載・添付書類がそろっていることが適用の前提になるため、寄附の前に条件を一つずつ確かめておくことが大切です。
相続税寄付非課税は、相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人などへ寄附すると、その財産を相続税の対象から外す制度です。ただし対象は、相続や遺贈で取得した財産だけではありません。相続や遺贈で取得したものとみなされる生命保険金や退職手当金を寄附した場合も、特例の対象財産になります。そのため、相続した品物や資産を整理するときは、どの財産が相続税の対象になるのかを一覧にして書き出しておくと、見落としを防ぎやすくなります。財産の種類ごとに、誰がどの財産を取得したのかを記録しておくと、申告書を作るときにも確かめやすくなります。寄附は相続税の申告期限までに行う必要があるため、対象財産の洗い出しは早めに始めましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に早めに相談しましょう。
相続税寄付非課税の寄附先になるのは、国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人などです。特定の公益法人には、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、国立大学法人、日本赤十字社などが含まれます。寄附先となる特定の公益法人は、財産を寄附する時点で既に存在していなければなりません。寄附先が寄附から2年以内に要件を満たさなくなると、相続税寄付非課税の適用を受けられない場合があります。寄附先を選ぶときは、法人の名称や所在地、設立の状況を公的な情報で確かめ、要件を満たしているかを事前に見ておきましょう。認定NPO法人に寄附する場合も、同じように要件を満たしているかを確かめることが大切です。寄附先の名称を申告書に正しく書けるよう、事前に正式な名称を控えておくと、書類の作成も進めやすくなります。
相続税の申告書には、相続税寄付非課税の特例の適用を受ける旨を記載します。あわせて、寄附財産の明細書(第14表)を作成し、寄附先の受領証明などの書類を添付します。受領証明をいつ、どの書式で受け取れるかは寄附先によって手続きが異なる場合があるため、寄附の前に寄附先へ確かめておきましょう。寄附財産の明細書には、寄附した財産の内容や金額を記載するため、財産の評価の根拠となる資料も手元に残しておくと確かめやすくなります。受領証明の依頼や寄附の日付は、相続税の申告期限に間に合うように段取りを組むことが大切です。申告期限が近づいてから慌てて準備すると、必要な書類がそろわない場合があります。申告書を作る前に、書類の一覧と照らし合わせて漏れがないかを確かめる習慣をつけると安心です。
特定の公益法人や認定NPO法人に寄附した場合、寄附から2年以内に要件を満たさなくなるか、財産を公益目的に使わないと、相続税寄付非課税の適用を受けられません。認定NPO法人に寄附した場合も、2年以内に認定を失うか、特定非営利活動に使われないと、非課税の適用を受けられません。また、寄附により寄附者やその親族など関係者の相続税・贈与税の負担を不当に減少させる結果となる場合には、この特例は適用されません。寄附の目的や内容が税負担を減らすことに偏っていないかを、制度の趣旨に沿って確かめることが大切です。寄附後も寄附先の状況が要件を満たしているかは、制度上の大切な確かめどころです。寄附先の運営状況や公益目的での使い方は、寄附を検討する段階で公表されている情報を確かめておくと安心です。
寄附を考え始めたら、まず相続や遺贈で取得した財産の内容と、寄附を行う時期を確かめましょう。寄附は相続税の申告期限までに行う必要があるため、逆算して段取りを組むことが大切です。次に、寄附先が国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人などの要件を満たしているかを確かめます。寄附財産の明細書と受領証明が必要になるため、寄附先に受領証明の発行について早めに問い合わせておくと段取りがスムーズです。遺品や不用品の整理を同時に進める場合は、寄附する物と処分する物を分けて書き出しておくと、混乱を防ぎやすくなります。最後に、税務署や税理士へ申告前に相談し、書類に漏れがないかを確かめておくと安心です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で、ごみ片付けのお手伝いや片付け・整理を行っています。 確かめること:寄附先が国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人などの要件を満たしているか/寄附が相続税の申告期限までに行われるか/寄附財産の明細書(第14表)と寄附先の受領証明を用意できているか/寄附先が寄附から2年以内に要件を満たし続け、公益目的に使われるか/寄附の目的が、関係者の相続税・贈与税の負担を不当に減らすものではないか。
相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに制度で定められた寄附先へ寄附した場合に適用されます。寄附先の要件や申告書への記載・添付書類がそろっていることが前提になるため、相続税寄付非課税が使えるかどうかは、個別に確かめる必要があります。
国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人などが寄附先になります。特定の公益法人には、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、国立大学法人、日本赤十字社などが含まれます。相続税寄付非課税の対象にするためには、寄附先が財産を寄附する時点で既に存在していることも確かめましょう。
相続税の申告書に、相続税寄付非課税の特例の適用を受ける旨を記載します。あわせて、寄附財産の明細書(第14表)と寄附先の受領証明などを添付します。書類の一覧を作り、申告前に漏れがないか確かめておきましょう。
寄附先の特定の公益法人や認定NPO法人が、寄附から2年以内に要件を満たさなくなるか、財産を公益目的に使わない場合には、相続税寄付非課税の適用を受けられない場合があります。寄附先の運営状況を寄附の前後で確かめる習慣をつけると安心です。
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