すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
相続税寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「寄付相続税」などで調べた方にも、このページでご案内します。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
相続税寄付とは、相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人などへ寄附した場合に、その財産が相続税の対象にならない特例です。ただし、寄附先の要件や申告の手続きを満たさないと適用されないため、申告の前に条件を確かめることが大切です。
国税庁によると、相続や遺贈で取得した財産を相続税の申告期限までに寄附すると、その財産は相続税の対象になりません。対象になるのは、相続で取得した財産に限りません。生命保険金や退職手当金のうち、相続等で取得したとみなされる財産も、申告期限までに寄附すれば対象になります。相続や遺贈で取得した金銭を、申告期限までに特定公益信託の信託財産とするために支出した場合も、相続税の対象になりません。一方で、寄附先はどの法人でもよいわけではありません。通達では、政府の出資で設立された法人や地方公共団体の出資で設立された法人は、「国」「地方公共団体」には含まれません。寄附の前に、寄附先が対象の法人かどうかを事前に確かめておくと、申告期限の直前で慌てずに済みます。財産の評価や相続人の間での分け方は、個別の事情によって変わる場合があります。
相続税寄付の特例を受けるには、相続税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載します。あわせて、寄附した財産の明細書(第14表)などを添付します。申告書を作る前に、寄附する財産とそれ以外の財産を分けて一覧にしておくと、作業が進めやすくなります。特例の根拠は租税特別措置法第70条で、同法施行令第40条の4や同法施行規則第23条の3〜第23条の5にも定めがあります。条文は専門的ですが、どの規定の話かを把握しておくと、税務署や専門家と話すときに役立ちます。書類の不備があると、特例を受けられない場合があります。一覧は早めに作っておくと安心です。寄附の証明となる書類も、申告の控えと一緒に保管しておきましょう。
相続税寄付の特例では、寄附を受けた法人が寄附の日から2年以内に対象法人でなくなった場合、特例の適用を受けられません。また、寄附した財産を公益目的の事業に使わなくなった場合も、特例の対象外になります。さらに、寄附によって寄附者やその親族の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められる場合には、適用されません。寄附先が今後どのような事業を行うかは、申告の時点では確かめにくい場合があります。そのため、寄附先の公表情報や説明資料を確かめ、寄附の目的と結果が合っているかを整理しておくことが大切です。税務上の判断は、個別の事情によって変わる場合があります。
相続税寄付の対象にしない財産は、残すか処分するかを分けて進めます。まず、相続財産の一覧を作り、不動産、預貯金、有価証券、家財などを書き出します。次に、寄附の対象にできる財産と、そうでない財産を分けます。残った家財や不用品は、回収や処分の方法を決めてから業者に依頼します。大型の家具や家電は、処分の方法によって費用が変わる場合があります。費用は、業者ごとの料金表を比べて確かめ、内訳を書面で受け取ると安心です。最後に、申告期限から逆算して処分の日程を組みましょう。
相続税寄付の要件や、寄附先が対象になるかどうかは、税理士や税務署などの専門家に確かめると安心です。相談の際は、相続税の申告期限と、寄附する予定の財産の一覧を用意しておくと話が早く進みます。確かめたい点は、寄附先が対象の法人か、添付書類は何か、寄附後に条件を満たさなくなる可能性がないかの三つです。税務の判断は専門家に任せ、残す財産と処分する財産の整理は、ご自身でも少しずつ進められます。ご相談の内容は、財産の整理の段階でも大丈夫です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、不用品の回収と片付けのご相談を受けています。 確かめること:寄附先が、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人などの対象に当たるかを確かめる/寄附の手続きを、相続税の申告期限までに終えているかを確かめる/申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、寄附した財産の明細書(第14表)を添付する/寄附先が寄附の日から2年以内に対象法人でなくなる可能性がないかを確かめる/残す財産と処分する財産を一覧にし、写真や明細を残しておく。
相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国や公益法人などへ寄附すると、その財産は相続税の対象にならない特例です。国税庁の資料では、寄附の特例として案内されています。相続税寄付を考えるときは、まず対象になる財産と寄附先の条件を確かめることが大切です。
「寄付相続税」と検索される場合も、相続税寄付と同じ制度についての内容です。寄附先の要件や申告期限までの手続きを確かめることが、相続税寄付を考える際の基本になります。言い方が違っても、確かめる点は変わりません。
相続や遺贈で取得した財産が対象になります。ただ、財産の種類よりも、申告期限までに寄附の手続きを終えているか、寄附先が対象の法人かを確かめることが大切です。相続税寄付の対象になるかどうかは、個別の事情によって判断が変わる場合があります。
寄附を受けた法人が寄附の日から2年以内に対象法人でなくなった場合や、財産を公益目的の事業に使わなくなった場合は、相続税寄付の特例を受けられません。寄附先の状況も含めて、専門家に確かめましょう。寄附の時点で条件を満たしていても、その後の状況によって取り扱いが変わることがあります。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪