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相続税対策寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
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相続税対策寄付は、相続や遺贈で取得した財産を相続税の申告期限までに特定の公益法人などへ寄附すると、その財産が相続税の対象外になる特例です。寄附先の種類、寄附の時期、申告時の手続きが決まっていて、どれかを満たさないと特例が使えない場合があります。寄附先の範囲、期限、手続きの順に確かめましょう。
国税庁によると、相続や遺贈で取得した財産を相続税の申告期限までに特定の公益法人などへ寄附すると、その財産は相続税の対象外になる特例があります。寄附する財産には、相続や遺贈で取得した財産のほか、みなし相続財産である生命保険金や退職手当金も含まれると国税庁は示しています。まず亡くなった方の財産を一覧にし、どの財産を寄附の対象にできるかを分けて考えると進めやすくなります。財産の評価や名義、相続人同士の話し合いの状況で取り扱いが変わることがあるため、相続税対策寄付を考え始めたら、税理士や所轄の税務署に早めに相談してみてください。寄附の対象となる財産を先に決めておくと、相続人同士で話し合う時間も取りやすくなります。
寄附先には、独立行政法人、国立大学法人、公益社団法人・公益財団法人、社会福祉法人、更生保護法人、一定の学校法人などの特定の公益法人があります。寄附の時点で法人が設立済みであることが必要です。認定NPO法人へ相続財産を寄附する場合は、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附であることが、非課税の要件になっています。寄附先が特例の対象かどうか分からないときは、寄附先の法人に直接問い合わせ、設立の時期や事業の内容を確かめましょう。相続税対策寄付の相手を誤ると、特例が使えなくなるおそれがあります。
特例は、寄附を受けた日から2年以内に寄附先が特定の公益法人に該当しなくなった場合や、寄附財産を公益目的事業に供しない場合には適用されなくなります。また、寄附者や親族が寄附先の法人を利用して特別の利益を受けるなど、相続税・贈与税の負担を不当に減少させる結果となる場合も、特例は適用されません。申告期限までに寄附を終えることが前提になるため、相続の手続きの予定を立てる段階で、寄附の日取りも一緒に組み込んでおくと安心です。寄附のあとも、寄附先の状況や財産の使い道を気にかけておきましょう。
相続税対策寄付の特例を受けるには、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載します。寄附財産の明細は第14表に書き、寄附を受けた法人が作成した寄附の事実や使用目的を記した書類を添付します。法人からこの書類を受け取る段取りは、寄附の前に確認しておくと手戻りが少なくなります。申告書の作成と添付書類の準備は、申告期限に間に合うよう早めに進めてください。書類に不備があると特例の適用を受けられない場合があるため、提出前に項目を一つずつ照らし合わせましょう。添付書類の控えも一緒に保管しておくと、後から確認する際に役立ちます。
個人が土地・建物・株式などを法人へ寄附すると、時価で譲渡があったとみなされ譲渡所得課税の対象になる場合があります。一方、国や地方公共団体への寄附は、要件や手続きなしで非課税になります。公益法人などへの寄附で譲渡所得を非課税にするには、国税庁長官の承認が必要です。申請は寄附日から4か月以内か、その年分の確定申告期限のいずれか早い日までに行います。承認は、寄附日から2年以内に寄附財産が公益目的事業に直接使われないなどの場合に取り消され、寄附した個人または寄附を受けた公益法人等に所得税が課されることがあります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、ごみ片付けのお手伝いを東京・埼玉・千葉・神奈川で行っています。 確かめること:相続税対策寄付の寄附先が、特定の公益法人などの種類に当たるかを確かめる/寄附を相続税の申告期限までに終えられる日取りになっているかを確かめる/寄附先が寄附を受けた日から2年以内に要件を満たし続ける見込みを確かめる/寄附財産の明細を第14表に書き、法人の作成書類を添付できるかを確かめる/土地・建物・株式などを寄附する場合の譲渡所得の扱い(国・地方公共団体は非課税、公益法人などは国税庁長官の承認が必要)を確かめる。
相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに特定の公益法人などへ寄附した場合に使えます。寄附する財産には、生命保険金や退職手当金といったみなし相続財産も含まれます。
いいえ。寄附先は独立行政法人、国立大学法人、公益社団法人・公益財団法人、社会福祉法人、更生保護法人、一定の学校法人などの特定の公益法人が対象で、寄附の時点で設立済みであることが必要です。
申告書に適用を受ける旨を記載し、寄附財産の明細を第14表に書きます。あわせて、寄附を受けた法人が作成した寄附の事実や使用目的を記した書類を添付します。
あります。寄附を受けた日から2年以内に寄附先が特定の公益法人に該当しなくなった場合や、寄附財産を公益目的事業に供しない場合には、特例は適用されなくなります。
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