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畳の処分方法について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「畳処分方法」などで調べた方にも、このページでご案内します。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
畳の処分方法は、お住まいの市区町村が定めた出し方に従うのが基本です。粗大ごみとして収集に出す方法、清掃センターへ自分で持ち込む方法、許可業者に運搬を頼む方法があり、枚数や料金は自治体ごとに異なります。
畳は、自治体によって扱いが大きく変わるごみです。日立市では、粗大ごみとして戸別収集に出すことができます。大和市では畳は大型粗大ごみの扱いで、1畳の大きさのものが対象となり、1回の申し込みは6枚までです。姫路市では畳は粗大ごみの収集には出せず、そのままの状態でエコパークあぼしへ自己搬入するごみとされ、持ち込む前の事前予約が必要です。このように、同じ畳の処分方法でも窓口や手続きが異なります。畳の処分方法を調べるときは、検索結果の一覧だけでなく、お住まいの市区町村の公式ページを見ることが確実です。まずは出し方と枚数の上限を確かめてください。広報誌やごみ収集カレンダーに案内が載っている場合もあります。
畳の処分方法で粗大ごみとして出す場合は、事前の予約が前提になります。日立市の例では、畳1枚ごとに630円の粗大ごみ処理券を貼り、事前に予約してから収集日に玄関前へ出します。出せる枚数にも上限があり、日立市では1日8枚までです。手順としては、まず畳の枚数を数え、次に自治体で予約の方法を確かめ、必要な枚数分の処理券を用意して貼ります。そのうえで、指定された収集日に出します。大和市のように、1回の申し込みが6枚までと決まっている自治体もあるため、枚数が多い場合は分けて申し込む必要があるかどうかも確かめましょう。処理券の金額や収集の決まりは変わることがあるため、申し込み前に最新の案内を見ることが大切です。
清掃センターへ自分で持ち込む方法も、畳の処分方法のひとつです。日立市では、清掃センターに畳を自己搬入するときの料金が、50kgまで300円、50kg超100kgまで500円、100kg超150kgまで1,000円と決まっています。持ち込める数は、切らない畳で1日8枚までです。1枚を4つに切った場合は1日20枚までとなります。切るかどうかで持ち込める枚数が変わるため、切る前に自治体の案内を確かめてください。姫路市では、エコパークあぼしへ事前予約をしてから持ち込む必要があります。受付では免許証の提示と住宅地図による住所確認があります。持ち込みの前に、畳の枚数と重さを量っておくと、受付での手間が減ります。料金は重さで区分されるため、車で運ぶ前に確かめておくと安心です。
新築、改築、解体の工事で出た畳は、家庭から出た畳とは扱いが違います。日立市は、こうした工事で出た畳を産業廃棄物にあたるとしています。建設業者が家庭ごみと偽って出すと、廃棄物処理法により5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金などが科されることがあるとしています。リフォームや解体の際に畳を処分する方は、畳の処分方法を業者と相談し、契約書や見積書で処分の方法を確かめておくと確実です。家庭の不要な畳と工事で出た畳は、同じ方法で出せない場合があります。そのため、自治体に事前に問い合わせて、扱いを確かめておくことが大切です。判断に迷うときは、その場で自治体の窓口に問い合わせて、どの扱いになるかを確かめてください。罰金などが科される場合があるため、軽く考えず慎重に進めましょう。
畳の処分方法には、一般廃棄物処理業の許可を持つ業者に、収集運搬を依頼する方法もあります。日立市も、畳の収集運搬をこうした許可業者に頼むことができると案内しています。料金は業者ごとに異なるため、直接問い合わせて、金額と作業の範囲を確かめることが大切です。業者によって、運搬だけを扱う場合と、処分まで行う場合があるため、依頼する範囲を明確にしておきましょう。依頼する前には、許可の有無、見積もりの内容、作業日の決め方を確認してください。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。畳の処分方法について迷われた場合は、お住まいの市区町村の案内と合わせて、当社へご相談ください。 確かめること:畳の枚数と大きさが、自治体の対象になっているか/粗大ごみ、自己搬入、業者への依頼のうち、出せる方法/1回、または1日に出せる畳の枚数の上限/事前予約が必要かどうかと、その申し込み方法/工事で出た畳ではないか、料金はいくらか。
同じではありません。畳の扱いは市区町村ごとに異なります。日立市では粗大ごみとして出せ、1日8枚までです。姫路市では粗大ごみの収集には出せず、エコパークあぼしへ事前予約をして自己搬入します。畳の処分方法は、お住まいの自治体の案内で確かめてください。
自治体によって上限が異なります。日立市では粗大ごみの収集で1日8枚まで、清掃センターへ持ち込む場合も切らない畳で1日8枚までです。大和市では1回の申し込みが6枚までです。畳の処分方法の枚数は、申し込み前に自治体の案内で確かめてください。
工事で出た畳は、家庭から出た畳とは扱いが違うことがあります。日立市は、こうした畳を産業廃棄物にあたるとしています。家庭ごみと偽って出すと罰則が科される場合があるため、畳の処分方法は自治体と業者に事前に確かめてください。
料金は業者ごとに異なるため、一律の金額は示せません。日立市は、畳の収集運搬を許可業者に依頼できるとし、料金は業者へ直接問い合わせるよう案内しています。畳の処分方法を比べるときは、金額だけでなく作業の範囲も確かめてください。
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