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ウォータークーラー処分について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「ウォータークーラー処分方法」「ウォータークーラー廃棄」「ウォータークーラー廃棄方法」などで調べた方にも、このページでご案内します。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
ウォータークーラー処分では、まず機器がフロン類を使う業務用の製品かどうかを確かめ、フロンを含む機器は回収の証明ができる業者に引き渡すのが基本です。自治体の粗大ごみで出せるかは、お住まいの地域の分別一覧で確認します。
最初に確かめたいのは、そのウォータークーラーがフロン類を冷媒に使う業務用の製品かどうかです。環境省のフロン排出抑制法FAQでは、フロン類を冷媒に使い冷凍・冷蔵・空調を目的に業務用として製造・販売された機器であれば、ウォータークーラーも第一種特定製品になるとしています。判断の基準は、使う場所や用途ではなく、業務用として製造・販売されたかどうかです。家庭で使っていた機器でも、区分は製造・販売の段階で決まっています。本体の銘板や取扱説明書で、型番と冷媒の表示を確かめておきましょう。型番と製造元の情報があれば、ウォータークーラー処分を業者に相談するときも話が早く進みます。写真を撮っておくと、やり取りでも伝えやすくなります。機器の設置場所や使われていた期間も、メモに残しておくと役立ちます。
第一種特定製品を廃棄するときは、フロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すか、引き渡しを委託する必要があると、三重県の案内は示しています。自治体の粗大ごみに出せば済むと思い込むと、後で困ることがあります。東京都中央区では、冷水器を粗大ごみで出せるのはフロンガスを使用していないものに限られ、使用しているものは区の粗大ごみではなく、許可を受けた収集業者に処理を委託するよう案内しています。和歌山県の案内では、令和2年4月1日施行の改正フロン排出抑制法により、フロン類の回収が証明できない機器は、廃棄物・リサイクル業者に引取ってもらえないとあります。引き渡す先が回収の資格を持つかどうかを、事前に業者へ直接確かめましょう。
ウォータークーラー処分を回収の依頼で行った場合、引取証明書を受け取ります。三重県の案内では、第一種特定製品を廃棄するときに回収を依頼したら、引取証明書を3年間保存する必要があります。証明書は、フロンが適切に回収されたことを示す大切な書類です。依頼日、機器の型番、業者名を一覧にしておくと、あとで探しやすくなります。保管場所は、紛失しにくい書類ケースなどにまとめておくと安心です。また、第一種特定製品からフロン類をみだりに放出すると、三重県の案内では1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されると示されています。配管を外すなど、機器の内部に手を入れる作業は、自分で行わず専門の業者に任せるのが安全です。
依頼は次の順に進めると迷いにくくなります。まず、機器の型番と設置場所を伝え、フロンを使う機器かどうかを業者に確認します。次に、回収の証明書を発行できるかを聞きます。自治体の粗大ごみで出す場合は、お住まいの市区町村の分別一覧を調べます。たとえば堺市の粗大ごみ処理手数料一覧表では、冷水機の手数料は400円とされています。一方で、埼玉県朝霞市のごみ分別辞典では、ウォータークーラー(冷水器)のごみの種類は「受入不可」と案内されています。自治体によって扱いは大きく異なるため、ウォータークーラー処分の方法は、地域の案内を読んでから決めましょう。分別一覧の注意書きは、料金表より先に読むと確実です。
ウォータークーラー処分の費用は、自治体の粗大ごみ手数料、業者への依頼料、運搬の有無など、方法によって変わります。見積もりを頼むときは、料金に何が含まれるかを書面で確かめましょう。運搬、フロン類の回収、引取証明書の発行が同じ見積もりに入っているかが目安になります。複数の業者に同じ条件で見積もりを頼むと、内容を比べやすくなります。金額の内訳がわからない場合は、遠慮なく質問してかまいません。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で片付け・整理・清掃の作業(ごみ片付けのお手伝い)を行っています。 確かめること:機器の型番と銘板を確かめ、業務用として製造された機器かどうかを調べる/フロン類を使う機器かどうかを、依頼前に業者へ確認する/引き渡す先が、フロン類を回収できる業者かどうかを確かめる/引取証明書を受け取り、3年間保存する場所を決めておく/お住まいの市区町村の分別一覧で、ウォータークーラー処分の扱いを読む。
環境省のフロン排出抑制法FAQでは、業務用か家庭用かは使用場所や用途ではなく、その機器が業務用として製造・販売されたかどうかで判断するとしています。ウォータークーラー処分では、まず製造・販売の区分を確かめることが出発点です。
自治体によって扱いが違います。東京都中央区では、粗大ごみで出せるのはフロンガスを使用していないものに限られ、使用しているものは許可を受けた収集業者への委託が案内されています。
三重県の案内では、第一種特定製品を廃棄するときに回収を依頼した場合、引取証明書を3年間保存する必要があります。ウォータークーラー処分の依頼時に、証明書を受け取っておくと安心です。
和歌山県の案内では、令和2年4月1日施行の改正フロン排出抑制法により、フロン類の回収が証明できない機器は、廃棄物・リサイクル業者に引取ってもらえないとあります。回収の証明ができる業者を選ぶことが、ウォータークーラー処分の前提になります。
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