すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
ユニセフ寄付法人について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「ユニセフ法人寄付」などで調べた方にも、このページでご案内します。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
ユニセフ寄付法人として寄付を考えるときは、まず寄付先が特定公益増進法人に当たるかを確かめます。寄付金は、寄付の合計額と損金算入限度額のうち、いずれか少ない金額が損金に算入されます。日本ユニセフ協会は物資の寄付を受け付けていないため、寄付は金銭で行う前提で準備してください。
公益財団法人日本ユニセフ協会は、法人税法施行令第77条第1項第3号(ヨ)に掲げられる特定公益増進法人です。そのため、法人が協会へ行う寄付は、指定寄付金ではなく特定公益増進法人への寄付に当たります。ユニセフ寄付法人として寄付を検討する際は、まずこの区分を社内で確かめておくと、後の計算で迷いにくくなります。 寄付の区分は、税務の判断の前提になる大切な部分です。寄付先が上の区分に当たるかは、協会の企業向けのページで確認してください。区分が違えば、計算に使う限度額の考え方も変わる場合があります。この区分の確認は、手続きの最初の一歩です。経理の担当者や税理士に相談し、寄付の目的と金額を社内で共有しておくと安心です。寄付を決めてから慌てないように、早めに準備を始めましょう。
寄付金の損金算入には上限があります。寄付金の合計額と損金算入限度額のうち、いずれか少ない金額が損金に算入されます。ユニセフ寄付法人への寄付には、一般の寄付金と特別損金算入限度額の二つの限度額があります。 1年決算で当期が12か月の法人の場合、一般の寄付金の損金算入限度額は「(資本金等の金額×0.25%+所得金額×2.5%)÷4」で求めます。特別損金算入限度額は「(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2」です。特別限度額を超える部分も、一般の限度額の範囲内までは損金に算入できます。 数字は会社ごとに違うため、資本金等と所得金額を自社の決算書で確かめてから計算してください。決算期が12か月でない場合は、計算の考え方が変わることがあります。計算式は公式の案内に沿ったものなので、適用前に協会の税務ページを確かめておくと安心です。
寄付金の処理は、決算時に確定申告書を提出するときに行います。提出の際は、寄付金の損金算入に関する明細書、領収書、特定公益増進法人であることの証明書を添付します。 税務申告書に記載する寄付金の使途は、「ユニセフ活動による開発途上国の児童の福祉増進」と記入するよう案内されています。使途の文言は、申告書の記載と一致させておくと確認がスムーズです。 領収書の日付は、原則として協会が募金を受領した日付になります。送金日付を領収書に記載する必要がある場合は、事前に協会へ連絡が必要とされています。振込の日と受領の日がずれることがあるため、入金の時期は余裕を持って決めてください。書類はそろえてから申告に入ると、手戻りを減らせます。コピーを保管しておくと、後で社内の確認にも使えます。不備があると手続きが遅れる場合があるので、提出前に一覧で確認しましょう。
日本ユニセフ協会の企業向けのよくあるお問い合わせには、「ユニセフでは、物資のご寄付は受け付けておりません」と書かれています。不用品をそのまま寄付しようと考えていた場合は、この点を先に知っておく必要があります。 ユニセフ寄付法人として協力する方法は、基本的に金銭の寄付です。寄付の形を決めたら、寄付の金額と時期を社内で調整します。不用品を社内で片付ける場合は、寄付の対象にならない物の行き先を別に考えることになります。 寄付できない物は、処分の方法を分けて計画してください。自治体のルールや、許可を持つ事業者への依頼など、物の種類ごとに手順が違う場合があります。処分の判断は、物の状態と量を見てから進めると失敗が少なくなります。寄付と処分を同時に進めると、どちらも遅れやすくなります。寄付の対象と処分の対象を、最初に一覧で分けておくと、社内の調整がしやすくなります。
寄付を進める前に、社内で目的と金額を決めておくと手続きが進みやすくなります。寄付の目的がはっきりしていると、経理の説明もしやすくなります。寄付の使い道や、寄付先の区分、添付書類の準備を一つずつ確かめてください。 稟議や承認の流れがある会社では、寄付の根拠を書面に残しておくと説明しやすくなります。決算の締め切りが近いと、領収書の取り寄せや日付の確認に時間がかかる場合があります。余裕を持った日程で動くことが大切です。寄付先の情報や書類の控えは、保管場所を決めておくと、決算の時期に探す手間が減ります。 不用品の片付けや処分も含めてご相談の場合は、当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で片付け・整理・清掃のお手伝いをしています。 確かめること:寄付先が特定公益増進法人に当たるかを、協会の案内で確かめる。/寄付金の合計額と損金算入限度額を比べ、少ない金額を確認する。/寄付は金銭で行い、物資は受け付けていないことを確かめる。/決算時に、明細書・領収書・証明書をそろえる。/領収書の日付と送金日の扱いを、事前に協会へ確認する。。
全額が損金になるとは限りません。寄付金の合計額と損金算入限度額のうち、いずれか少ない金額が損金に算入されます。限度額は資本金等と所得金額で変わるため、自社の決算書で計算してください。
日本ユニセフ協会は、物資のご寄付は受け付けていないと案内しています。ユニセフ寄付法人として協力する場合は、金銭での寄付を確かめてください。不用品の扱いは、寄付とは別に考える必要があります。
原則として、協会が募金を受領した日付になります。送金日付が必要な場合は、事前に協会へ連絡が必要とされています。ユニセフ寄付法人への寄付は、決算の時期に合わせて日程を組むと安心です。
「ユニセフ活動による開発途上国の児童の福祉増進」と記入するよう案内されています。ユニセフ寄付法人の寄付では、この文言を申告書と合わせておくと確認がスムーズです。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪