家売る時期を考えるときは、まず売った年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるかどうかを確かめましょう。国税庁によると、5年を超えると長期譲渡所得となり、所得税は課税長期譲渡所得金額の15%、住民税は5%です。
所有期間は、売る年の1月1日を基準に数えます。国税庁によると、この日時点で5年を超えると長期譲渡所得、5年以下だと短期譲渡所得になります。短期の場合は税額を課税短期譲渡所得金額に30%(住民税は9%)を掛けて計算するため、長期の所得税15%・住民税5%と比べて負担が大きく変わる場合があります。家売る時期を決める前に、取得した年と売る予定の年を書き出して、所有期間を数えておきましょう。
マイホームを売ったときの3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。以前住んでいた家屋を売る場合は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。また、前年・前々年にこの特例や譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を受けていないことも要件になります。期限を過ぎると要件を満たさなくなるため、家売る時期が引っ越しから3年に近いときは早めに確かめておくと安心です。
住まなくなった家屋を取り壊してから敷地を売る場合にも、期限が設けられています。国税庁によると、取り壊しの日から1年以内に譲渡契約を結び、かつ住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売る必要があります。解体の時期と契約の時期が離れると、特例の対象から外れる場合があります。取り壊しの日と譲渡契約の日を記録しておくと、あとで要件を確かめやすくなります。解体の予定が決まったら、家売る時期の候補を日付で書き出しておきましょう。
マイホームの軽減税率の特例は、売った年の1月1日において家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていることが要件です。国税庁によると、この特例では課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分の所得税額は、その金額の10%で計算します。6,000万円を超える部分は、(A-6,000万円)×15%+600万円で計算します。Aは課税長期譲渡所得金額です。売る年によって判定の結果が変わる場合があるため、家売る時期の候補を具体的な年で比べてみましょう。
家売る時期に迷ったときは、所有期間、特例の期限、売却の予定日の順に書き出すと、候補が絞りやすくなります。売る時期を先に決めすぎず、要件を満たす日付を基準に比べると、無理のない判断につながります。税額は個別の事情で変わる場合があるため、最終的には税務署や税理士などの専門家にも確かめましょう。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。
相談・お見積りは0円です。
一概にはいえません。国税庁によると、売った年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わるため、家売る時期の候補ごとに所有期間を確かめるのが目安になります。
税額は譲渡所得や所有期間、特例の利用などで変わるため、ここに書いた数字だけで判断せず、税務署や税理士に確かめましょう。長期の場合は所得税15%・住民税5%、短期の場合は30%(住民税9%)を掛けて計算します。
以前住んでいた家屋の3,000万円特別控除を受けるには、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。家売る時期の期限は、住まなくなった日を基準に確かめておきましょう。
取得した年、住まなくなった日、取り壊した日、売る予定の日付を書き出しておくと、所有期間や期限を確かめやすくなります。
家売る時期を考えるときは、まず売る年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかを確かめましょう。国税庁によると、5年を超えると長期譲渡所得となり、所得税は課税長期譲渡所得金額の15%、住民税は5%です。5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率の計算が変わるため、取得した年と売る予定の年を基準に比べることが大切です。
このページは、株式会社LINKBANKが運営する買取のミカタの不動産向けコラムです。運営は古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)を持つ会社で、査定のご相談は無料であり、査定料・キャンセル料はかからないとされています。一方で、当社は宅地建物取引業の免許を持たず、不動産売買の媒介・代理は行わないため、その点も先に押さえておきましょう。
ここで扱うのは、家を売る時期を決めるための確認項目です。所有期間、3,000万円特別控除の期限、取り壊してから売る場合の期限、10年を超える所有期間の軽減税率の特例の4点を、国税庁の説明に沿って順に並べています。税額は個別の事情で変わる場合があるため、最終的な判断は税務署や税理士に確かめる前提で読み進めてください。
進め方は、まず取得した年と売る予定の年を書き出し、売った年の1月1日現在の所有期間を数えるところから始めます。所有期間が5年を超えるかで長期か短期かが分かれ、短期の場合は課税短期譲渡所得金額に30%(住民税は9%)を掛けて計算します。次に、以前住んでいた家屋を売るなら、3,000万円特別控除の期限を確かめます。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があり、前年・前々年にこの特例や譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を受けていないことも要件です。期限が引っ越しから3年に近いときは、早めに確かめておくと安心です。
住まなくなった家屋を取り壊してから敷地を売る場合は、取り壊しの日から1年以内に譲渡契約を結び、かつ住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売る必要があります。解体の時期と契約の時期が離れると特例の対象から外れる場合があるため、取り壊しの日と譲渡契約の日を記録しておきましょう。10年を超える所有期間の特例は、売った年の1月1日において家屋と敷地の両方が10年を超えていることが要件です。売買の手続きは、同意をいただいたうえでご案内する免許を持つ事業者と直接結ぶ形になります。
家売る時期の候補は、一つに絞る前に複数の日付で比べるのがコツです。国税庁の説明では、売る年によって判定の結果が変わる場合があるため、候補ごとに所有期間、特例の期限、売却の予定日を順に確かめると整理しやすくなります。期限を先に決めすぎず、要件を満たす日付を基準に比べると無理のない判断につながります。所有期間が5年を超えるか、3,000万円特別控除の期限内か、前年・前々年に特例を受けていないか、取り壊し後の契約が1年以内か、10年の判定に家屋と敷地の両方が当てはまるかを、一つずつ確かめておくと安心です。