貴金属のミカタ
運営:株式会社LINKBANK 古物商許可:埼玉県公安委員会 第431270050713号 査定料・キャンセル料0円 受付:WEBで24時間

買取の電話

公開日:2026-10-28|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

買取の電話がかかってきたら、その場で自宅に来てもらう約束はしないのが安全です。訪問購入にあたる場合、業者は電話で名乗り、来訪の目的と買い取る品物の種類を伝える決まりがあり、契約の意思がないと示せば勧誘を続けることはできません。

買取の電話を受けたら最初に確かめること

買取の電話で最初に確かめたいのは、相手の会社名と担当者の名前、そして電話の目的です。訪問購入の事業者は、勧誘に先立って事業者の氏名(名称)、契約の勧誘が目的であること、購入しようとする物品の種類の3点を相手に告げる義務があります。この3点が分からないまま話を進める必要はありません。会社名と担当者の名前、かかってきた電話番号は書き留めておきましょう。あとで自分で調べたり、消費生活センターに相談したりするときにも、この記録が役立つ場合があります。家に来てもらう日時を、電話口で急いで決める必要もありません。

買取の電話で訪問を承諾する前の注意

国民生活センターは、購入業者から電話で来訪の承諾を得ようとする手口があるとして、電話がかかっても安易に訪問を承諾しないよう呼びかけています。電話で一度でも承諾すると、そのあとの訪問に応じることになる場合があり、断りにくくなることもあります。訪問の日時を決める前に、まず本当に売りたい品物かどうかを考えましょう。電話で話した内容や約束しかけた日時は、書き留めておくと安心です。迷うときは、その場で即答せず、いったん電話を切って家族や周りの人と相談する方法もあります。

訪問買取で契約の意思がないときの対応

訪問購入では、相手方が契約の意思がないと示した場合、その場で勧誘を続けることも、後日改めて勧誘することも禁止されています。「いりません」と伝えたのに居座られたときは、はっきり断り、玄関を開けないことも大切です。国民生活センターも、突然訪問してきた購入業者を家に入れないよう案内しています。不安なときは、家の外で話さず、家族と一緒に対応しましょう。断ったあとも連絡が続く場合には、日時と会社名を記録しておき、消費生活センターに相談する方法があります。

契約後のクーリング・オフの期限

訪問購入のクーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。クーリング・オフ期間内であれば、売る側は物品の引渡しを拒んでも債務不履行にはなりません。受け取った書面の日付を確かめ、いつまでに手続きすればよいかを早めに把握しておきましょう。ただし、施行令で定められた適用除外の物品などもあり、すべての取引が対象になるわけではありません。契約書や書面は大切に保管し、わからない点は消費生活センターに相談しましょう。

買取のミカタの査定相談について

電話で来た買取の業者を判断するときは、会社名や許可の有無を公式サイトなどで確かめることが一つの目安になります。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。査定のご相談は無料で受け付けており、査定料・キャンセル料はかかりません。電話や訪問で話を進める前に、品物の種類と査定の内容を文書で確かめる習慣をつけると安心です。少しでも不安がある場合は、取引を急がず、いったん落ち着いて判断しましょう。

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買取の電話のよくある質問

買取の電話がかかってきたら、出なければいけませんか?

その必要はありません。買取の電話に出たあと、話を聞く義務はなく、いったん切っても構いません。気になる場合は、かけ直し先の会社名を確かめてから応じましょう。

買取の電話で訪問の約束をしてしまったら、取り消せますか?

訪問購入の場合、クーリング・オフの対象になることがあり、書面を受け取った日から8日以内なら申込みの撤回ができる場合があります。ただ、訪問前に断りの連絡を入れておくことも大切です。

買取の電話の業者が名乗らないときは、どうすればいいですか?

訪問購入の事業者は、勧誘に先立って事業者の氏名(名称)などを告げる義務があります。名乗らないまま話を進めようとする場合は、応じずに電話を切り、不安があれば消費生活センターに相談しましょう。

買取の電話で断ったのに、また連絡が来たらどうすればいいですか?

相手が契約の意思がないと示した後は、勧誘を続けることも、後日改めて勧誘することも禁止されています。着信日時と会社名を記録し、消費生活センターに相談しましょう。

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