ローン中の家を売るときは、まず住宅ローンの残高と売却価額を比べることが出発点です。売却価額がローン残高を下回る場合は、譲渡損失を税金で扱う特例の対象になることがあるため、要件を確かめておきましょう。売却から抵当権の抹消までの流れも事前に把握しておくと、手続きを順に進めやすくなります。
ローン中の家を売る場合、最初に行うのは残債の確認です。金融機関に住宅ローンの残高証明を依頼すると、いま返済が残っている金額が分かります。そのうえで、売却の見込み価格と残高を並べて比べてください。売却価額がローン残高を下回ると、売却代金だけでは完済できず、不足分の用意が必要になる場合があります。返済予定や繰上返済の条件も、あわせて金融機関に確認しておくと安心です。
ローン中の家を売って譲渡損失が出た場合、国税庁No.3390の特例が使えることがあります。要件は、売った年の1月1日時点で家屋と敷地の所有期間がともに5年を超えていること、売買契約日の前日に償還期間10年以上の住宅ローン残高があり、売却価額がその残高を下回ることです。売却は令和9年12月31日までが対象です。損益通算には所得制限がなく、損益通算で引ききれなかった損失は売った年の翌年以後3年間繰り越せます。ただし繰越控除は、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用できません。
ローン中の家を売る一般的な流れは、残債の確認、査定、売買契約、決済、そして完済後の抵当権の抹消です。査定では売却の見込み価格を知り、どの金額で売るかを検討します。契約と決済の際には、ローンの返済方法を金融機関と打ち合わせておくことが大切です。決済で売却代金からローンを返し、残りを受け取る形になる場合があります。売却の時期や引っ越しの予定も、早めに組み立てておきましょう。
住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動では消えません。抹消登記を申請しないと、登記簿に抵当権が残ったままになります。完済後に銀行から送られる書類を受け取ったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ抵当権の抹消登記を申請します。申請書は申請者が作成し、法務局の窓口には用紙も作成代行もありません。書類の送付先や必要な書類は、借入先の金融機関に問い合わせると確かめられます。
ローン中の家を売る相談先を選ぶときは、査定の費用と運営会社を確かめておきましょう。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。残債の金額や住宅ローンの残高証明など、準備できる書類があれば手元にそろえておくと、相談がスムーズに進む場合があります。
相談・お見積りは0円です。
借入先の金融機関に残高と返済の流れを確かめ、そのうえで査定を受けたい先にも相談すると進めやすくなります。
売却価額が残高を下回る場合、国税庁No.3390の特例が使えることがあります。所有期間や償還期間などの要件を確かめ、売却は令和9年12月31日までに行うことが対象です。
完済後に銀行から送られる書類を受け取り、不動産の所在地を管轄する法務局へ抹消登記を申請します。申請書は申請者が作成し、法務局の窓口には用紙も作成代行もありません。
査定の費用は会社によって条件が異なる場合があります。料金の有無や、キャンセル時の扱いを事前に確かめておくと安心です。
ローン中の家を売る際は、残っている住宅ローンの金額と、売却で見込める価格を並べて比べるところから始めると、全体の見通しが立ちやすくなります。売却価額がローン残高を下回るかどうかで、必要な準備や税金の扱いが変わってくるためです。残債がいくらあるかを確かめないまま話を進めると、後から資金の不足に気づくことがあるので、最初の一歩として残高の把握を優先してください。
このページでは、残債の確認、税金の特例、売却の流れ、完済後の抵当権の抹消登記という四つの場面に分けて説明します。それぞれの段階で金融機関や査定の相談先に何を確かめればよいかが分かると、話し合いを落ち着いて進めやすくなります。特に税金の特例には期限や要件があるため、早い段階で内容を理解しておくと安心です。
相談先の運営について補足します。運営は株式会社LINKBANKで、古物商許可は埼玉県公安委員会 第431270050713号です。査定のご相談は無料で、査定料とキャンセル料はかかりません。受付はWEBで24時間行っており、ご連絡先を入力せずに目安を確認できる仕組みもあります。ローン中の家を売る相談先を選ぶ際の確認材料として、運営情報と費用の条件をあわせてご覧ください。
進め方の基本は、残債の確認、査定、売買契約、決済、完済後の抵当権の抹消という順番です。まず金融機関に住宅ローンの残高証明を依頼すると、いま返済が残っている金額が分かります。そのうえで査定を受け、売却の見込み価格を知り、どの金額で売るかを検討します。売却価額がローン残高を下回ると、売却代金だけでは完済できず不足分の用意が必要になる場合があります。返済予定や繰上返済の条件も、あわせて金融機関に確認しておくと安心です。売却の時期や引っ越しの予定も、この段階から組み立てておくと、契約から決済までの動きに無理が出にくくなります。
契約と決済の場面では、ローンの返済方法を金融機関と打ち合わせておくことが大切です。決済では売却代金からローンを返し、残りを受け取る形になる場合があります。税金の特例を使うには、売った年の1月1日時点で家屋と敷地の所有期間がともに5年を超えていること、売買契約日の前日に償還期間10年以上の住宅ローン残高があること、売却価額がその残高を下回ることなどの要件があります。売却は令和9年12月31日までが対象です。完済後も抵当権は自動では消えないため、銀行から送られる書類を受け取ったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ抹消登記を申請します。
進めるコツとして、まず残高証明など準備できる書類を手元にそろえてから相談することが挙げられます。書類があると相談がスムーズに進む場合があります。また、税金の特例では損益通算に所得制限がなく、損益通算で引ききれなかった損失は売った年の翌年以後3年間繰り越せます。ただし繰越控除は、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用できません。売却の時期を決める前に、ご自身の所得の状況を確認しておくと判断しやすくなります。