貴金属リサイクルを考えるときは、使わなくなった小型家電を誰がどの方法で回収・処分するのかを先に確かめることが大切です。小型家電リサイクル法では、市町村の回収や国の認定を受けた事業者による再資源化の仕組みが定められています。無許可の回収業者に渡すと不適正処理につながるおそれがあるため、回収先を見極めることが欠かせません。
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)は、デジタルカメラやゲーム機などの使用済小型電子機器を対象に、平成25年度(4月1日)から施行された制度です。使用済小型電子機器等に使われている金属などの有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況を背景に、再資源化を促進することを目的としています。環境省によると、令和2年度の法に基づく回収量は102,489トン(前年度比4%増)、再資源化された金属の量は52,222トン(前年度比10%増)でした。貴金属リサイクルの取り組みを理解する手がかりとして、制度の対象と流れを先に押さえておくと安心です。
小型家電の回収品目は、各市町村が判断して決めています。鹿児島県の案内によると、市町村が回収した使用済み小型家電は、契約した認定事業者へ引き渡される仕組みです。そのため、まずはお住まいの市町村の分別基準を確認し、指定の出し方に従うのが基本になります。貴金属リサイクルとして出したいものがある場合も、自治体の回収品目に含まれるかを先に確かめましょう。品目や出し方は地域ごとに異なるため、一般的な情報だけで判断せず、お住まいの自治体の案内を確かめることが大切です。
空き地やトラックなどで廃家電を回収する不用品回収業者のほとんどは、市町村の一般廃棄物収集運搬の許可を受けていない無許可業者だと、鹿児島県は注意を呼びかけています。無許可業者が集めた廃家電は、不法投棄や不適正処理につながるおそれがあります。そのため、小型家電は市町村の分別基準に従って出すよう求められています。貴金属リサイクルを名乗る訪問や広告を見かけたときも、許可の有無や回収の流れを確かめてから依頼するようにしましょう。
小型家電リサイクル法の認定事業者は、計画の収集区域内の市町村から引取りを求められた場合、正当な理由がない限り引き取る必要があります(同法第12条)。また、認定事業者は回収した資源量などを毎年国に報告することが求められています。認定事業者とその委託先は、地方自治体から廃棄物処理業の許可を取得せずに再資源化を実施できる点も、制度の特徴です。貴金属リサイクルの流れを追うときは、どの事業者が引き取り、どこまで記録されるのかを意識すると理解しやすくなります。
回収に出す前に、機器の品目名や型番を控えておくと、市町村や業者に問い合わせるときに話が早く進みます。回収を依頼する業者とやり取りしたときは、業者名、許可の有無、回収日、料金の有無をメモに残しておきましょう。貴金属リサイクルの対象になるかどうかは地域や品目で異なる場合があるため、事前の確認が欠かせません。書面やメールなど記録が残る形で受け取ると、後から確かめやすくなります。当サイトは古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。
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小型家電リサイクル法では、デジタルカメラやゲーム機などの使用済小型電子機器が対象とされています。ただし回収品目は各市町村が判断するため、貴金属リサイクルとして出せるかどうかは、お住まいの自治体の案内で確かめてください。
鹿児島県は、無許可業者が集めた廃家電は不法投棄や不適正処理につながるおそれがあると注意しています。貴金属リサイクルを依頼する前に、業者の許可の有無を確認しましょう。
市町村が回収した使用済み小型家電は、契約した認定事業者へ引き渡される仕組みです。認定事業者は回収した資源量などを毎年国に報告することが求められています。
品目名や型番を控え、自治体の分別基準を確認しておくと問い合わせがスムーズです。回収業者とのやり取りは、業者名、許可の有無、回収日などをメモして残しておくと安心です。