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業務用冷蔵庫・製氷機・冷蔵ショーケースなどの厨房機器は事業系廃棄物にあたり、自治体の粗大ごみでは処分できません。フロンを使う機器は、廃棄の前にフロン排出抑制法にもとづく冷媒の回収手続きも必要です。
中古厨房機器には専門の流通があり、メーカー・年式・動作状態がわかれば査定できます。閉店・改装ではまとめて査定に出すことで、撤去費用を抑えられることがあります。査定は無料です。
廃棄する場合は産業廃棄物としての委託と、フロン機器の行程管理票(引取証明)が必要になります。品目別ページで機器ごとの手順を説明しています。
粗大ごみの区分・手数料・持込みの可否は自治体ごとに異なります。このページは一般的な扱いを説明したもので、実際の申込みは必ずお住まいの自治体の案内でご確認ください。地域別の確認済み情報は市区町村ページに載せています。
当社が行うのは買取と、東京・埼玉・千葉・神奈川での片付け・整理・清掃の作業です。買取できないお品物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。
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厨房機器・店舗設備の処分ガイドとして、まず押さえたいのは区分です。業務用冷蔵庫・製氷機・冷蔵ショーケースなどの厨房機器は事業系廃棄物にあたり、自治体の粗大ごみでは処分できません。家庭の不用品と同じ感覚で粗大ごみの申込みをしても受け付けてもらえないため、最初にこの違いを知っておくと、閉店や改装の段取りで迷いにくくなります。
もう一つ大切なのがフロンです。フロンを使う機器は、廃棄の前にフロン排出抑制法にもとづく冷媒の回収手続きも必要です。冷蔵庫やショーケースのように冷やす仕組みを持つ機器は、この手続きを済ませないまま捨てることができません。処分の日程を決める前に、手持ちの機器にフロンが使われているかを確認しておくことが出発点になります。
廃棄する場合の基本ルートは、産業廃棄物としての委託と、フロン機器の行程管理票(引取証明)の手続きです。事業系廃棄物は自治体の粗大ごみに出せないため、委託の形で進めることになります。フロンを使う機器では、廃棄の前に冷媒の回収手続きを済ませる必要があります。機器ごとの手順は、品目別ページで説明されています。
内容により有料になる場合があり、料金は作業前にお見積りが示されます。粗大ごみの区分・手数料・持込みの可否は自治体ごとに異なるため、実際の申込みは自治体の案内で確認してください。
業務用冷蔵庫や製氷機などは事業系廃棄物で、フロン機器には冷媒の回収手続きが付きます。
業務用冷蔵庫・製氷機・冷蔵ショーケースなどの厨房機器は事業系廃棄物にあたるため、自治体の粗大ごみでは処分できません。廃棄する場合は産業廃棄物としての委託が必要になります。実際の扱いは、お住まいの自治体の案内でもご確認ください。
フロンを使う機器は、廃棄の前にフロン排出抑制法にもとづく冷媒の回収手続きが必要です。あわせて、産業廃棄物としての委託と、フロン機器の行程管理票(引取証明)が必要になります。機器ごとの手順は品目別ページで説明されています。
中古厨房機器には専門の流通があり、メーカー・年式・動作状態がわかれば査定できます。閉店・改装ではまとめて査定に出すことで、撤去費用を抑えられることがあります。状態次第で買取の可能性があり、査定は無料です。
出張費・査定費・キャンセル料は無料です。買取できないお品物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合がありますが、料金は作業前にお見積りが示されます。