不動産のミカタ
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不動産売却電話

公開日:2026-10-28|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

不動産売却電話で勧誘を受けたときは、まず相手が宅地建物取引業者か、商号・勧誘者の氏名・勧誘の目的を告げたかを確かめましょう。宅地建物取引業法施行規則の改正(平成23年10月1日施行)で、宅建業者がこれらを告げないことや、断った相手に勧誘を続けることは禁止されています。売却を考えていない場合は、その場で断ってかまいません。

不動産売却電話で最初に確かめること

電話を受けたら、まず相手の会社名と勧誘者の氏名、勧誘の目的を聞きます。宅地建物取引業法施行規則は、平成23年10月1日施行の改正で、宅建業者が契約の勧誘に先立ってこれらを告げないことを禁止しました。名乗らない、目的をはっきり言わないといった場合は、話を進めず、会社名と担当者の名前を控えておきましょう。売却の相談を望んでいないときは、目的がわかった時点で断ってかまいません。電話の日時と内容もメモしておくと、後から確かめやすくなります。

不動産売却電話の時間帯と断ったあとの扱い

迷惑を覚えさせるような時間に電話や訪問で勧誘することは、平成23年10月1日施行の施行規則改正で禁止されました。相手が契約しない意思を示したあとに勧誘を続けることも禁止されています。関東地方整備局は、断っても繰り返しかかる、長時間切れない、深夜や早朝にかかるといった行為を、免許行政庁に知らせる具体例として挙げています。断ったあとも同じ電話が続く場合は、日時と内容を記録し、免許行政庁に知らせる方法を検討しましょう。

売却を依頼する前に媒介契約の期限と報告を確かめる

売却を依頼する場合は、媒介契約の種類と、その契約での登録の期限や報告の決まりを契約前に確かめます。標準媒介契約約款の運用では、専属専任媒介契約は契約締結の日から5日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録することとされています。登録の日数には宅建業者の休業日を含めず、休業日が含まれる場合は契約前に依頼者へ説明することとされています。業務の報告は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上とされています。説明を受けた内容は書面で控えておくと安心です。迷ったときは、担当者に質問してから次に進みましょう。

不動産売却電話の内容をどこに相談するか

電話の内容に納得できないときは、ひとりで判断せず、相談できる窓口を使いましょう。相談の前に、会社名、電話があった日時、勧誘の内容、断った日を控えておくと説明がしやすくなります。断ったのに続く電話や、名乗りのない電話は、免許行政庁への相談が考えられます。消費生活センターなど一般の相談窓口に話を聞いてもらう方法もあります。売却の話を進める前には、担当者の説明を書面で受け取り、内容を比べてから決めるとよいでしょう。

査定の相談と売却の判断を分けて考える

売却するかどうかを決める段階と、査定の相談を受ける段階は分けて考えると、落ち着いて判断できます。査定の相談の場では、その場で契約を決めず、いったん持ち帰ることもできます。電話で急かされたときは、家族や担当者と話し合う時間を取りましょう。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料はかかりません。

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不動産売却電話のよくある質問

不動産売却電話は、断ってもかまわないのですか?

売却を考えていないなら、その場で断ってかまいません。相手が契約しない意思を示したあとも勧誘を続けることは禁止されています。

不動産売却電話で会社名を名乗らない相手には、どうしますか?

勧誘に先立って商号・勧誘者の氏名・勧誘の目的を告げないことは禁止されています。会社名と担当者の名前を聞き、答えがなければ話を終えてかまいません。

不動産売却電話が深夜や早朝にかかってきたら?

迷惑を覚えさせるような時間の電話は禁止されています。深夜や早朝にかかる電話、長時間切れない電話、断っても繰り返す電話は、免許行政庁に知らせる具体例として挙げられています。

不動産売却電話で売却を頼んだら、レインズ登録はいつまでですか?

標準媒介契約約款の運用では、専属専任媒介契約は契約締結の日から5日以内にレインズへ登録することとされています。登録の日数には宅建業者の休業日を含めません。

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不動産売却電話について詳しく

不動産売却電話で勧誘を受けたとき、まず何を確かめ、どう断ればよいかをまとめたページです。電話を受けたら、相手が宅地建物取引業者かどうか、商号・勧誘者の氏名・勧誘の目的を告げたかを確かめましょう。宅地建物取引業法施行規則は、平成23年10月1日施行の改正で、宅建業者がこれらを告げないことを禁止しています。売却を考えていないなら、その場で断ってかまいません。

不動産売却電話の勧誘では、迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問も問題になります。同じ改正で、そうした勧誘は禁止されました。相手が契約しない意思を示したあとに勧誘を続けることも禁止されています。関東地方整備局は、断っても繰り返しかかる電話、長時間切れない電話、深夜や早朝にかかる電話を、免許行政庁に知らせる具体例として挙げています。断ったあとも電話が続くなら、記録をもとに、免許行政庁へ知らせるかを検討できます。

電話の内容に納得できないときは、ひとりで判断せず、相談できる窓口を使いましょう。相談の前に、会社名、電話があった日時、勧誘の内容、断った日を控えておくと説明がしやすくなります。断ったのに続く電話や名乗りのない電話は免許行政庁への相談が考えられ、消費生活センターなど一般の相談窓口に話を聞いてもらう方法もあります。売却の話を進める前に、担当者の説明を書面で受け取り、内容を比べてから決めるとよいでしょう。

進め方と注意点

進め方の最初は、電話を受けたら相手の会社名と勧誘者の氏名、勧誘の目的を聞くことです。名乗らない、目的をはっきり言わないといった場合は、話を進めず、会社名と担当者の名前を控えておきましょう。売却の相談を望んでいないときは、目的がわかった時点で断ってかまいません。電話の日時と内容もメモしておくと、後から確かめやすくなります。断ったあとも同じ電話が続く場合は、日時と内容を記録し、免許行政庁に知らせる方法を検討しましょう。日時と内容をそろえておけば、消費生活センターなどに相談する際にも説明がしやすくなります。

売却を依頼する段階では、媒介契約の種類と、その契約での登録の期限や報告の決まりを契約前に確かめます。標準媒介契約約款の運用では、専属専任媒介契約は契約締結の日から5日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録することとされています。登録の日数には宅建業者の休業日を含めず、休業日が含まれる場合は契約前に依頼者へ説明することとされています。業務の報告は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上とされています。説明を受けた内容は書面で控え、迷ったときは担当者に質問してから次に進みましょう。

進めるコツ

査定の相談と売却の判断は分けて考えると、落ち着いて決められます。査定の相談の場では、その場で契約を決めず、いったん持ち帰ることもできます。電話で急かされたときは、家族や担当者と話し合う時間を取りましょう。買取のミカタは、古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)を持つ株式会社LINKBANKが運営しています。査定のご相談は無料で、査定料・キャンセル料は0円です。当社は宅地建物取引業の免許を持たず、不動産売買の媒介・代理は行わないため、ご同意をいただいたうえで免許を持つ事業者をご案内し、ご契約はその事業者と直接お結びいただきます。

よくある質問

不動産売却電話は断ってもかまわないのですか?
はい、売却を考えていないなら、その場で断ってかまいません。相手が契約しない意思を示したあとも勧誘を続けることは、宅地建物取引業法施行規則の改正(平成23年10月1日施行)で禁止されています。断ったあとに同じ電話が続く場合は、会社名、電話があった日時、断った日を控えておくと説明がしやすくなります。
不動産売却電話で会社名を言わない相手には、どう対応すればよいですか?
商号・勧誘者の氏名・勧誘の目的を、勧誘に先立って告げないことは禁止されています。まずは会社名と担当者の名前を聞き、答えが得られなければ話を終えてかまいません。やりとりの内容は、後から見返せるようメモに残しておきましょう。売却の相談をしない場合も、目的がわかった時点で断って問題ありません。
不動産売却電話が深夜や早朝にかかってきたら、どうしますか?
迷惑を覚えさせるような時間に電話や訪問で勧誘することは、平成23年10月1日施行の施行規則改正で禁止されました。関東地方整備局は、深夜や早朝にかかる電話、長時間切れない電話、断ってもくり返しかかる電話を、免許行政庁に知らせる具体例として挙げています。日時と内容を記録し、免許行政庁に知らせる方法を検討しましょう。
不動産売却電話で売却を頼んだら、レインズ登録はいつまでにすればよいですか?
標準媒介契約約款の運用では、専属専任媒介契約は契約締結の日から5日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録することとされています。登録の日数には宅建業者の休業日を含めず、休業日が含まれる場合は契約前に依頼者へ説明することとされています。媒介契約の期限は、契約前に書面で確かめておくと安心です。

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