不動産買取とは、不動産会社などが物件を直接買い取る取引のことです。一般の売却と違って買主を探す手順が少なくなり、取引の形が単純になる場合があります。売却の前に、手順・税金の特例・契約条件を確かめておくと判断しやすくなります。
不動産買取では、まず査定を受けて買取価格の提示を受け、その金額で合意できれば売買契約を結ぶ、という順になります。査定の前に、登記簿や固定資産税の納税通知書など、物件の権利と面積を示す書類を手元に揃えておくと話が進みやすくなります。書類の内容に食い違いがあると、査定の後で金額が変わる場合があります。提示された金額だけでなく、契約日・引渡し日・代金の支払い時期も同時に確認しましょう。複数の会社から提示を受けて比べることも、判断材料になります。
居住用財産を売ったときは、国税庁によると所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。住まなくなった家屋の場合は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。親子や夫婦など特別の関係がある人に売った場合は対象外です。売った年の前年と前々年にこの特例などを受けていると適用できないため、不動産買取の前に過去の申告内容も確認しておきましょう。
財務省によると、買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、令和9年3月31日までの措置として0.1%に軽減されます。国土交通省によると、買取再販で宅地建物取引業者が既存住宅を取得したときは不動産取得税も減額されます(適用期限は令和9年3月31日)。このうち土地部分も減額されるのは、対象住宅が安心R住宅である場合か、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合です。不動産買取の物件がこれに当たるかは、取引ごとに確かめましょう。
全日本不動産協会によると、宅建業法40条は、宅建業者が自ら売主の場合、担保責任の期間を引渡日から2年以上とする特約を除き、民法より買主に不利な特約を禁じています。契約書に担保責任の期間が書かれているかは、まず確かめておきたい項目です。全日本不動産協会によると、宅建業者が自ら売主となる場合の8種規制は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用しないとされています(宅建業法78条)。不動産買取では、特約欄の内容を読み、不明な点は契約前に質問しましょう。
業者を選ぶときは、宅地建物取引業の免許番号や、古物などの事業に必要な許可の有無を確かめましょう。提示された買取価格の根拠や、手数料・諸費用の有無も書面で確認しておくと安心です。登記簿の面積や築年数など物件の情報を控えてから相談すると、複数の見積もりを比べやすくなります。不動産買取の話は、その場で契約を急がせず持ち帰れるかも判断の目安になります。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受け付けています。
相談・お見積りは0円です。
不動産買取は、不動産会社などが物件を直接買い取る取引です。一般の売却では買主を探す手順があるのに対し、不動産買取では取引の相手が会社になるため、手順が単純になる場合があります。
居住用財産の場合、国税庁によると所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。親子や夫婦など特別の関係がある人への売却は対象外です。要件は取引ごとに異なるため、税務署や税理士に確かめましょう。
担保責任の期間、引渡し日、代金の支払い時期、手数料の有無を契約書で確かめましょう。特約の内容は、売主が宅建業者かどうかによって扱いが変わる場合があります。
財務省によると、買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率0.1%は、令和9年3月31日までの措置です。不動産買取の物件が対象になるかは、取引ごとに確かめてください。
不動産買取は、不動産会社などが物件を直接買い取る取引です。一般の売却では買主を探す手順がありますが、不動産買取では取引の相手が会社になるため、手順が少なくなり取引の形が単純になる場合があります。売却の前に、手順・税金の特例・契約条件を確かめておくと判断しやすくなります。受付はWEBで24時間行っており、査定料・キャンセル料は0円です。
不動産買取の流れは、まず査定を受けて買取価格の提示を受け、その金額で合意できれば売買契約を結ぶ、という順になります。査定の前に、登記簿や固定資産税の納税通知書など、物件の権利と面積を示す書類を手元に揃えておくと話が進みやすくなります。書類の内容に食い違いがあると、査定の後で金額が変わる場合があります。複数の会社から提示を受けて比べることも、判断材料になります。
税金の面でも、不動産買取の前に確かめておきたい項目があります。居住用財産を売ったときは、国税庁によると所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。また、財務省によると、買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は令和9年3月31日までの措置として0.1%に軽減されます。ご自身の物件がこれらに当たるかは、取引ごとに確かめましょう。
不動産買取の進め方と注意点です。まず、提示された金額だけでなく、契約日・引渡し日・代金の支払い時期も同時に確認しましょう。契約書では担保責任の期間と特約を読むことが大切です。全日本不動産協会によると、宅建業法40条は、宅建業者が自ら売主の場合、担保責任の期間を引渡日から2年以上とする特約を除き、民法より買主に不利な特約を禁じています。特約欄の内容で不明な点は、契約前に質問しましょう。また、住まなくなった家屋を居住用財産の特例で売る場合は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。親子や夫婦など特別の関係がある人に売った場合は対象外です。
業者を選ぶときは、宅地建物取引業の免許番号や、古物などの事業に必要な許可の有無を確かめましょう。当サイトを運営する株式会社LINKBANKの古物商許可は、埼玉県公安委員会 第431270050713号です。当社は宅地建物取引業の免許を持たず、不動産売買の媒介・代理は行いません。ご同意をいただいたうえで、免許を持つ事業者をご案内し、ご契約はその事業者と直接お結びいただきます。手数料・諸費用の有無や、提示された買取価格の根拠も書面で確認しておくと安心です。その場で契約を急がせず、持ち帰れるかどうかも判断の目安になります。
不動産買取で迷ったときは、まず物件の情報を控えておくと整理しやすくなります。登記簿の面積や築年数などを手元にまとめてから相談すると、複数の見積もりを比べやすくなります。固定資産税の納税通知書で評価額を確認しておくと、提示された金額と照らし合わせやすくなります。居住用財産の特例を使えるかどうかは、売った年の前年と前々年の申告内容にも関わるため、過去の申告も見直しておくと安心です。