残置物のミカタ
運営:株式会社LINKBANK(エコスマイリー) 古物商許可:埼玉県公安委員会 第431270050713号 出張費・査定料・キャンセル料0円 受付:WEB・LINEで24時間

残置物の撤去を業者に頼むとき、業者選びと費用の決まり方まで

最終確認日:2026-10-31|筆者:株式会社LINKBANK(エコスマイリー)

残置物の撤去を業者に頼むのは、量が多い場合や、期限・搬出・仕分けが重い場合が目安です。業者選びで見るのは、価格の安さより「家庭の廃棄物を扱える許可」「内訳が明確な現地見積もり」「追加料金の条件」の3点です。残置物は持ち主の財産なので、依頼前に処分してよいかの合意と貴重品の確認も済ませておきましょう。

残置物の撤去は、業者に頼むべきですか?自分でやれますか?

結論から言うと、少量で自分で運び出せて日程に余裕があれば、自治体の収集や持ち込みで足ります。量が多い、期限がある、仕分けと搬出が重い場合は、業者に頼む方が進めやすいです。

残置物とは、前の居住者や所有者が置いていった家財のことです。貸主の承諾を得て付けたエアコンなどを残す場合も含みます。据え付けの設備は、通常は残置物に含めません。

残置物は、自治体の収集や持ち込み、業者への依頼、売却などで処分します。

業者に頼む前に、確認しておくことは何ですか?

残置物の撤去を業者に頼む前に、次の4つを整理しておくと話が早く進みます。

残置物の所有権は持ち主にあります。持ち主や相続人の合意なく処分すると、あとでトラブルになるおそれがあります。

残置物の撤去は、どんな業者に頼めますか?

業者の種類によって、得意な作業と対応範囲が違います。自分の状況に合う種類から探しましょう。

解体や売却の前には、残置物の撤去が必要になることが多いです。当社は伺って片付けと搬出までを行い、処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎする形です。

状況向いている業者得意なこと
生活の荷物だけ不用品回収・片付け業者家財の搬出が中心
故人宅遺品整理業者故人宅の仕分けに慣れている
解体前解体業者解体と合わせて頼める場合がある
汚れや臭いあり特殊清掃業者汚れや臭いの処理に対応する

業者選びでは、何を見ればよいですか?

価格の安さより、許可、見積もりの明確さ、追加料金の条件の3点を確かめてください。家庭の廃棄物の収集運搬は市区町村の許可が要るため、許可の有無と処分の方法を説明してもらいましょう。

買取も頼む場合は、古物商の許可が別に必要です。

極端に安い業者は、不法投棄などの懸念があります。契約を急がせず、相見積もりを認める業者を選ぶと安心です。

撤去の費用は何で決まり、どうすれば抑えられますか?

費用は、残置物の量と種類、階段やエレベーターなど搬出の条件、作業人数と作業時間で変わります。作業の料金は、現地での見積りで決まります。

依頼から作業完了まで、どんな流れで進みますか?

流れは次のとおりです。解体・売却・退去の期限がある場合は、日程に余裕を持って早めに相談してください。

当社に頼む場合

当社(株式会社LINKBANK・エコスマイリー)は、ご自宅へ伺って残置物の片付け・整理・清掃・搬出作業を行います。作業の料金は現地での見積りで、作業の前に見積りをお出しし、ご納得いただいた場合のみご契約となります。売れる物は買取し、買取の出張費・査定費・キャンセル料は0円です。買取できない物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします(内容により有料で、作業前に見積り)。伺えるエリアは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県で、お申し込みはWEB・LINEで24時間受け付けています。

片付け・整理の無料相談

片付け・整理・清掃・搬出の作業は当社が行います。作業の前に現地でお見積りを出し、ご納得いただいてからのご契約です。売れる物は買取します。

  • お見積りは作業の前に必ずご提示
  • 売れる物は買取・処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎ
  • 東京・埼玉・千葉・神奈川へ伺う

お電話 0120-980-449(24時間 自動受付)

残置物の撤去を業者に頼むとき、業者選びと費用の決まり方までのよくある質問

残置物は勝手に捨ててもいいですか?

残置物の所有権は持ち主にあります。持ち主や相続人の合意なく処分すると、トラブルになるおそれがあります。

残置物の撤去で、エアコンは含まれますか?

貸主の承諾を得て付けたエアコンなどを残す場合は、残置物に含まれることがあります。据え付けの設備は、通常は残置物に含めません。

自分で処分できるなら、残置物の撤去に業者は要りませんか?

少量なら、自治体の収集や持ち込みで足ります。量が多い、期限がある、搬出が大変な場合は、業者への依頼が向いています。

残置物の撤去の費用は、誰が負担しますか?

相続した家の費用は、相続人が負うことが多いです。誰が払うかは、依頼の前に決めておくと安心です。

あわせて読みたい