解体の残置物は、原則として建物の所有者(家の持ち主)が工事の着手前に片付けます。解体費用に含まれるのは建物そのものが基本で、家財は別扱いになります。家庭から出た家財は一般廃棄物にあたり、運ぶには市町村の許可を受けた事業者が必要です。
残置物とは、建物の中に残された家具・家電・日用品などのことです。後から家に運び込んだ物は、残置物にあたります。一方、造り付け家具やキッチン・トイレなどの設備は残置物ではありません。
| 残置物ではない物 | 残置物になる物 |
|---|---|
| 造り付け家具 | 家具・家電・日用品 |
| キッチン・トイレなどの設備 | 衣類・布団・食器・本・雑誌 |
| — | 物置とその中の物 |
| — | 庭の自転車・植木鉢 |
「業者が全部片付けてくれるはず」と思い込むと、後で想定外の費用が出やすくなります。解体費用に含まれるのは建物そのものが基本で、家財の撤去は解体とは別の作業として扱われます。
見積書に別項目で出たり、「別途」と書かれたりすることがあります。業者に任せると手間は減りますが、費用は上がりやすいです。残置物が多いほど、解体の総額は大きくなりやすいです。
解体の残置物の処理責任は、建物の所有者などにあります。環境省は「残置物の適正処理のお願い」を出して、適正な処理を呼びかけています。都道府県や市の案内も同じ考え方です。
所有者などは、工事の着手前に適正に処理する必要があります。解体日が決まったら、その前に終わらせるのが目安です。
一方、解体で出た建材の処理責任は元請の解体業者にあります。元請業者は、残置物の排出者として処理することはできません。
ここは混同されやすいので、家庭の家屋と事業用の建物に分けて考えます。法律は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)』です。
| 対象 | 区分 |
|---|---|
| 一般家庭の家屋の残置物 | 一般廃棄物 |
| 事務所や店舗の残置物 | 産業廃棄物と一般廃棄物が混在する |
| 解体で出る木くず・がれきなどの建材 | 産業廃棄物 |
流れは「確認・仕分け・搬出・処分」の4段階です。解体日から逆算して動きましょう。
家電リサイクル法の対象は、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目です。これらは別ルートで処分します。
量・距離・時間・体力の4つで考えると、決めやすくなります。
| 自分で片付ける | 業者に頼む | |
|---|---|---|
| 費用 | 抑えやすい | 上がりやすい |
| 時間・手間 | 時間と人手がかかる | 手間は減る |
| 向いている家 | 物が少ない・近くに住んでいる | 物が多い・遠方に住んでいる |
残置物があると、解体工事が始められないことがあります。工期が遅れたり、予定外の費用がかかったりしやすくなります。家財の扱いを巡って、業者とトラブルになることもあります。見積りの段階で残置物が見えないと、別途扱いになりやすいです。早めに確認を始めましょう。
当社(株式会社LINKBANK、エコスマイリー)は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅へ伺います。片付け・整理・清掃・搬出の作業は当社が行います。作業の料金は現地でお見積りし、ご納得いただいた場合のみご契約です。売れる物は、品物ごとに年式・動作・付属品・傷や汚れを見て買取します。値が付かない場合もあります。買取の出張費・査定費・キャンセル料は0円で、金額を見てから売るかどうか決められます。買取できない物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします(内容により有料。料金は作業前に必ずお見積り)。お申し込みはWEB・LINEから24時間受け付けています。
片付け・整理・清掃・搬出の作業は当社が行います。作業の前に現地でお見積りを出し、ご納得いただいてからのご契約です。売れる物は買取します。
お電話 0120-980-449(24時間 自動受付)
家財の撤去は解体とは別の作業として扱われ、見積書に別項目で出ることがあります。含まれる範囲は、見積書で確認してください。
工事の着手前に片付けるのが基本です。解体日が決まったら、そこから逆算して段取りを組みましょう。
伝えておくのがおすすめです。見積りの段階で残置物が見えないと、別途扱いになりやすいためです。解体業者の現地調査で、残す物と処分する物を伝えましょう。