残置物の撤去とは、前の所有者や入居者が残していった家具・家電・日用品などの私物を、運び出して処分することです。残置物の所有権は原則として元の持ち主に残るため、確認なしに処分するとトラブルになります。撤去の前に「誰の物か」「残す物はないか」「誰が片付ける場面か」の3つを確かめてください。
残置物(ざんちぶつ)とは、前の所有者や入居者が建物に置いていった私物のことです。
家具・家電・衣類・食器・日用品などが当たります。物置・自転車・植木鉢など屋外の物も含みます。
残置物が出るのは、賃貸の退去、相続、売却、解体の場面です。店舗や事務所を廃業したあとにも出ます。
撤去とは、残置物を運び出して処分することです。残置物の撤去を頼む前に、まず持ち主が誰かを確かめる必要があります。
同じ「家にある物」でも、残置物かどうかは「誰の物か」で分けて考えます。大きく3つに分けると分かりやすくなります。
残置物は基本的に動かせる物(動産)です。元からある据え付けの設備は、通常は残置物に含みません。
エアコンは、据え付けの設備として扱われるか、残置物として扱われるかで揉めやすい例です。迷ったら、撤去の前に貸主や管理会社に確認してください。
| 種類 | 例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 据え付けの設備 | 照明、キッチンなど | 元からある設備で、通常は残置物に含まない。設備として扱われやすい |
| 貸主の承諾を得て残した物 | 貸主が残してよいと認めた家具など | 貸主の物とされやすい |
| 承諾なしに残された私物 | 前の持ち主が置いていった家具や家電など | 前の持ち主の物のまま。残置物にあたる |
結論から言うと、持ち主に確認せず勝手に処分してはいけません。残置物の所有権は、原則として元の持ち主に残ります。
合意なしに処分すると、損害賠償などの争いになるおそれがあります。値がつきそうな物は、捨てられた(放棄された)とは言い切れません。明らかな無価値物でなければ、放棄とみなしにくいと考えてください。
持ち主と連絡が取れなくても、自分の判断で処分しないでください。管理会社や専門家に相談して進め方を決めます。処分の方法は、関係者と書面で決めておくと安心です。残置物の撤去の前に、次の点を確かめてください。
片付ける人と費用の負担は、場面によって変わります。次の表は一般的な考え方です。契約書や合意の内容があれば、それが優先されます。
| 場面 | 片付ける人の目安 | 費用の考え方 |
|---|---|---|
| 賃貸の退去 | 契約書や覚書の取り決めに従う | 取り決めがなければ、権利のある側が負うのが基本 |
| 不動産の売却 | 仲介で売る場合は売主が撤去して引き渡すのが一般的。買取の場合は買い取る側が処分することもある | 契約書や合意の内容を優先する |
| 相続した家 | 相続人が家財を整理する | 権利のある相続人が負うのが基本 |
| 解体前 | 建物の中を空にするのが原則 | 残置物が多いと、解体の手間と費用が増えやすい |
残置物の撤去は、確認、仕分け、搬出、処分、清掃の順に進みます。最初に残す物と貴重品を確認するのは、貴重品や思い出の品の見落としを防ぐためです。
処分の方法は、大きく3つに分けられます。少量なら自治体のごみ回収を使えます。使える物はリサイクルや売却に回せます。量が多い場合や、遠方で立ち会えない場合は、相談できる業者もあります。
自分でできる分を先に片付けると、業者に頼む手間を減らせます。量が多い、大型家具がある、期限が近い場合は、業者に頼むほうが向いています。費用は物の量や搬出の条件で変わります。
業者を選ぶときは、複数社の見積もりを比べると安心です。買取できる物があれば、費用を抑えやすくなります。
当社(株式会社LINKBANK・エコスマイリー)は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県で、お住まいの片付け・整理・清掃・搬出作業を行います。作業の料金は現地でのお見積りで、作業の前に必ずお見積りを出し、ご納得いただいた場合のみご契約します。売れる物は品物ごとに査定して買取し、買取の査定の出張費・査定費・キャンセル料は0円です。買取できない物の処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします(内容により有料。料金は作業前に必ずお見積り)。
片付け・整理・清掃・搬出の作業は当社が行います。作業の前に現地でお見積りを出し、ご納得いただいてからのご契約です。売れる物は買取します。
お電話 0120-980-449(24時間 自動受付)
いけません。残置物の所有権は原則として元の持ち主に残るため、確認が取れるまで処分しないでください。
自分の判断で処分せず、管理会社や専門家に相談してください。
据え付けの設備として扱われるか、残置物として扱われるかで揉めやすい例です。迷ったら貸主や管理会社に確認してください。
処分に必要な許可、見積もりの内訳、買取の有無、作業範囲を書面で確かめてください。