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中古住宅の売り方

中古住宅の売り方について、エコスマイリーでの買取の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

「中古住宅売り方」などで調べた方にも、このページでご案内します。

出張買取は東京・埼玉・千葉でご自宅へ伺います。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。

中古住宅の売り方の流れ

中古住宅の売り方の流れ:WEB・LINEで相談→査定→お支払いWEB・LINEで相談査定お支払い
中古住宅の売り方の流れ(WEB・LINEで相談→査定→お支払い)
  1. WEB・LINEで相談:品物・数・ご希望の日時をお知らせください。査定だけのご相談もできます。
  2. 査定:出張買取はご自宅で、宅配買取は品物が届いてから、1点ずつ確認して金額をご案内します。
  3. お支払い:金額に納得した品物だけを売却します。出張買取はその場で、宅配買取は指定口座へのお振込みです。

中古住宅の売り方について詳しく

中古住宅の売り方は、税金の特例、不動産会社との契約、家の中の家財の扱いの3点を、売る前に順に確かめると進めやすくなります。税金では国税庁の居住用財産の3,000万円特別控除、契約では媒介契約の期間と業務報告の頻度がポイントです。家財は買取できる物とそうでない物を分けて考えると、引き渡しまでの段取りが組みやすくなります。

住んでいた家を売る場合、国税庁の「居住用財産の3,000万円特別控除」が使える場合があります。これは住んでいる家屋を売るとき、所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。住まなくなった家屋は、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売れば対象になります。一方、親・子・配偶者など特別な関係にある人への売却には適用されません。特例を受けるには確定申告が必要で、譲渡所得の内訳書を添付します。居住用の家を取り壊して土地だけを売る場合は、取り壊しから1年以内に売買契約を結ぶことなどが要件になります。売る前に、住んでいた期間と売る時期、売却相手の関係を書き出して確かめておくと安心です。国税庁の案内を読み、自分の場合が当てはまるかを確かめましょう。

売却を不動産会社に頼む場合は、媒介契約の種類と期間を先に確かめます。専任媒介契約と専属専任媒介契約は、どちらも有効期間が3か月を上限とし、それより長く定めても3か月として扱われます。また、売却の媒介を頼んだ会社からの業務報告は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上とされています。契約書に期間と報告の頻度が書かれているかを確認し、口頭だけの約束は避けましょう。複数の会社の条件を並べて比べると、違いが見えやすくなります。期間が切れたときの扱いや、更新の方法も事前に聞いておくと、途中で話が食い違いにくくなります。担当者の説明は、メモや書面で残しておくと後から見返せます。特に、依頼する会社の名前、契約の種類、期間の終わりの日付を書面で控えておくと安心です。

進め方と注意点

家の中の家財は、売る前に一度すべて見て回るところから始めます。部屋ごとに、買取できそうな物と、そうでない物を分けて並べると、作業の順番が決まりやすくなります。家電、ブランド品、楽器、骨董品などは、型番や付属品があると確かめやすくなる場合があります。型番や製造年が分かる書類、箱、付属品は、まとめて一か所に置いておきましょう。作業を始める前に写真を撮って残しておくと、家財の量や状態を後から確認しやすくなります。中古住宅の売り方で家財の扱いを決めるときは、引き渡しの日付から逆算して時期を決めると進めやすくなります。買取できる物と買取できない物の扱いを先に決めておくと、引き渡しの日に慌てずに済みます。

中古住宅を引き渡した後に、契約の内容と違う箇所が見つかることがあります。民法566条では、買主が契約不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、売主の責任を問えなくなります。ただし、売主が引渡し時に不適合を知っていた場合や、重大な過失で知らなかった場合は、この期限の制限を受けません。売る側は、引き渡し時に分かっている傷みや不具合を、契約書や告知書に書いておくと話がこじれにくくなります。引き渡し後に見つかった箇所は、早めに相手へ連絡し、連絡の記録を残しましょう。迷う点は、契約の前に専門家へ相談するのも一つの方法です。

進めるコツ

家財の買取は、見積もりを取る前に買取の対象を絞っておくとスムーズです。買取したい物の一覧、型番、付属品の有無を書き出しておくと、査定の話が早く進みます。売却の時期が決まっている場合は、引き渡しの日から逆算して、査定と搬出の日程を決めましょう。見積もりの内容は、金額だけでなく、対象となる物と条件が書かれているかを確かめます。複数の業者の条件を並べると、違いが分かりやすくなります。約束した日程や金額は、メールや書面で残しておくと安心です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、査定のご相談は無料で受けています。出張買取は東京都・埼玉県・千葉県(一部の地域を除く)、宅配買取は全国が対象です。 確かめること:3,000万円特別控除の対象になるか、特別な関係にある人への売却ではないかを確かめる/媒介契約の種類、有効期間(3か月が上限)、業務報告の頻度を確かめる/家の中の家財のうち、買取できる物とそうでない物を分けておく/引き渡し後の不具合の通知期限(民法566条では1年)を確かめる/見積もりに、対象となる物と条件が書かれているかを確かめる。

中古住宅の売り方のよくある質問

中古住宅の売り方で税金を抑えられるのはどんな場合ですか?

居住用財産の3,000万円特別控除は、住んでいた家屋を売る場合に、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。中古住宅の売り方によっては対象になる場合があるため、特別な関係にある人への売却ではないか、確定申告が必要かを国税庁の案内で確かめましょう。

中古住宅の売り方で不動産会社を選ぶときの比べ方は?

媒介契約の種類、有効期間(3か月が上限)、業務報告の頻度を並べて比べると、判断しやすくなります。契約書に期間と報告の頻度が書かれているかも確かめましょう。

中古住宅の売り方で家財は買取してもらえますか?

型番や付属品が揃っている家電や楽器などは、買取の対象になる場合があります。出張前に買取したい物の一覧を用意しておくと、査定の話が進みやすくなります。

中古住宅の売り方で売った後に不具合が見つかったらどうなりますか?

民法566条では、買主が契約不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、売主の責任を問えなくなります。引き渡し時に売主が不適合を知っていた場合などは、この期限の制限を受けません。

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