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中古住宅売る方法について、エコスマイリーでの買取の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「中古住宅を売る方法」などで調べた方にも、このページでご案内します。
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中古住宅売る方法を考えるときは、まず不動産会社に仲介を頼むか、買取業者に直接売るかを決め、税金の特例の条件を書類で確かめることが大切です。特例には期限や関係者に関する要件があり、条件を満たすかどうかで手取りの考え方が変わる場合があります。
中古住宅売る方法は、大きく分けて不動産会社に仲介を頼む方法と、買取業者に直接売る方法の2つがあります。どちらを選ぶかで、かかる時間や手取りの考え方が変わるため、最初に決めておくと後で迷いにくくなります。次に、登記簿の内容、固定資産税の納税通知書、間取り図など、家の情報を書類で揃えます。そのうえで査定を複数の業者に依頼し、査定額の根拠を聞いてください。査定の依頼では、住所や築年数、リフォームの履歴を正確に伝えると、後から金額が変わりにくくなります。契約前には、引き渡し日、残っている住宅ローンの扱い、家具や設備を残すかどうかを整理しておくと安心です。売り出し価格と実際の売却額は違う場合があるため、査定額は一社だけで決めず、複数の答えを比べてから判断しましょう。一般的には、査定、契約、引き渡しの順で進みます。
中古住宅売る方法で手取りに影響しやすいのが、譲渡所得にかかる税金です。国税庁によると、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。ただし、以前住んでいた家屋の場合は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件です。親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売ったものでないことも、適用の要件の一つです。さらに、居住用財産の軽減税率の特例は、売った年の1月1日において、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていることが要件になります。課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分の税率は10%、6,000万円を超える部分は15%(600万円を加算)です。申告の要否や細かい適用は、税務署や税理士に確かめましょう。
相続で受け継いだ家を売る場合は、中古住宅売る方法の中でも空き家の特例を確かめておくことが大切です。国税庁によると、相続した被相続人居住用家屋(空き家)やその敷地を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることや、売却代金が1億円以下であることなどが要件です。また、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが求められます。築年数は建物の建築時期が要件に関わるため、登記簿や建築年の書類を手元に置いて確かめてください。期限内に売ることが条件のため、相続後は早めに動き出しましょう。要件に当てはまるかどうかは、申告の前に税務署や税理士へ相談するのが安心です。
中古住宅売る方法で仲介を選ぶときは、媒介契約の種類と期間を確かめてください。全日本不動産協会の解説では、専任媒介契約の有効期間は3か月を超えられず、契約から7日以内に指定流通機構へ登録し、2週間に1回以上報告することになっています。契約の期間や解除の方法も、書面で確認しておくと安心です。住宅の不具合への備えとして、既存住宅売買瑕疵保険(仲介事業者保証型)という仕組みもあります。国土交通省によると、この保険の保険期間は1年、2年又は5年、保険金額は200万円、500万円又は1,000万円です。保険の対象や条件は物件によって異なる場合があるため、申し込む前に仲介会社へ詳しく聞いてみましょう。一社だけで決めず、説明の内容を比べることも大切です。契約書は、署名する前に一度読み返し、わからない言葉があれば質問してください。
中古住宅売る方法を考えるとき、建物や土地の売却は不動産の専門家に相談し、家の中にある物は買取できるかを分けて考えると進めやすくなります。ご相談の際は、物の種類、数量、置き場所を伝えていただくと、見積もりの準備がしやすくなります。査定を依頼する前に、型番や製造番号を控えておくと、確認がスムーズになります。特に家電や家具は、型番が分かると比べやすくなります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、出張買取は東京都・埼玉県・千葉県(一部の地域を除く)、宅配買取は全国が対象です。当社では、査定のご相談を無料で受け付けています。出張費・査定費・キャンセル料はかかりません。 確かめること:売る形(不動産会社への仲介か、買取業者への直接売却か)を決めているか/マイホームの所有期間と、住んでいた期間を書類で確かめたか/3,000万円控除の「特別の関係がある人」に売るものではないか/空き家の特例は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売れるか/媒介契約の期間と解除の方法を書面で確かめたか。
国税庁によると、マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。ただし、以前住んでいた家屋の場合は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件です。親子や夫婦など「特別の関係がある人」に売ったものでないことも要件の一つです。
居住用財産の軽減税率の特例は、売った年の1月1日において、売った家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていることが要件です。税率は、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分が10%、6,000万円を超える部分が15%(600万円を加算)です。
相続した被相続人居住用家屋(空き家)やその敷地を売った場合、最高3,000万円を控除できる特例があります。要件は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることや、売却代金が1億円以下であることなどです。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることも求められます。
当社では、査定のご相談を無料で受け付けています。出張費・査定費・キャンセル料はかかりません。税金や契約の判断は、税務署や不動産の専門家にご確認ください。
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