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不動産買取諸費用

不動産買取諸費用について、エコスマイリーでの買取の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

出張買取は東京・埼玉・千葉でご自宅へ伺います。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。

不動産買取諸費用の流れ

不動産買取諸費用の流れ:WEB・LINEで相談→査定→お支払いWEB・LINEで相談査定お支払い
不動産買取諸費用の流れ(WEB・LINEで相談→査定→お支払い)
  1. WEB・LINEで相談:品物・数・ご希望の日時をお知らせください。査定だけのご相談もできます。
  2. 査定:出張買取はご自宅で、宅配買取は品物が届いてから、1点ずつ確認して金額をご案内します。
  3. お支払い:金額に納得した品物だけを売却します。出張買取はその場で、宅配買取は指定口座へのお振込みです。

不動産買取諸費用について詳しく

項目ごとに金額を左右する条件が違うため、契約の前に一つずつ確かめることが大切です。

不動産買取諸費用は、一つの金額ではなく、複数の項目を合計したものとして考えると分かりやすくなります。項目ごとに、いくら払うのか、いつ払うのか、誰に払うのかを一行ずつ書き出すと、全体の見通しが立ちやすくなります。同じ物件でも、契約金額や所有期間によって金額は大きく変わるため、費用ごとに根拠を確かめることが大切です。まずは、見積書や契約書に載っている費用を一つずつ並べてみてください。書き出した表は、後で税務署や仲介会社に相談するときにも役立ちます。

印紙税は、不動産の売買契約書に貼る印紙の税金です。国税庁によると、不動産の譲渡契約書は契約金額によって印紙税額が分かれます。契約金額が1,000万円超5,000万円以下なら、軽減措置後の印紙税額は1万円です(本則の印紙税額は2万円)。契約金額が500万円超1,000万円以下なら、軽減措置後の印紙税額は5千円です。この軽減措置は、令和9年3月31日までに作成される契約書が対象だと国税庁は案内しています。契約書を作る日がこの期限に近い場合は、作成日を早めに確かめておきましょう。印紙代は契約金額で決まるため、契約書の案を作る段階で先に見積もると安心です。不動産買取諸費用の中で、印紙代は金額を事前に確かめやすい項目です。

進め方と注意点

譲渡所得税は、不動産を売って利益が出た場合にかかる税金です。国税庁によると、土地や建物の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えれば長期、5年以下なら短期に区分されます。長期譲渡所得の税額は、課税長期譲渡所得金額の15%(住民税5%)に、基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。短期譲渡所得の税額は、課税短期譲渡所得金額の30%(住民税9%)に、基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。居住用財産の3,000万円特別控除について、国税庁は、住まなくなった家屋を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合も対象になると案内しています。不動産買取諸費用の中で、所有期間と控除の確認が必要な項目です。税額の計算では、利益の出方と控除の使えるかどうかを、順番に確かめることが大切です。

国土交通省によると、物件価格800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介では、依頼者の一方から受け取れる報酬の上限が30万円の1.1倍の金額になります(令和6年7月1日以降)。この規定は対象が限られるため、ご自身の物件が当てはまるかを仲介会社に確かめてください。見積書の項目名を見て、どの費用が譲渡費用に当たるかを分けておくと、税金の計算を進めやすくなります。契約前に、金額と支払う時期を書面で確かめておきましょう。見積もりの内訳が分からない場合は、項目ごとに説明を求めると安心です。請求書や領収書は一か所にまとめて保管してください。

進めるコツ

不動産買取諸費用を見積もるときは、次の順に進めると迷いにくくなります。まず、売る予定の金額と契約書に書く金額を仮に決めて、印紙税額を確かめます。次に、所有期間が5年を超えるか、5年以下かを、譲渡した年の1月1日時点で確認します。最後に、居住用財産の3,000万円特別控除の対象になるかを、住んでいた期間や売る時期と照らし合わせて確かめます。ここまでの金額を合計すると、不動産買取諸費用の全体像がつかめます。税務の判断は個別の事情で変わることがあるため、迷った場合は税務署などに相談してください。数字は契約の内容が変わるたびに見直すと安心です。当社では、査定のご相談を無料で受け付けています。出張費・査定費・キャンセル料はかかりません。

不動産買取諸費用のよくある質問

不動産買取諸費用は全部でいくらかかりますか?

不動産買取諸費用の総額は、物件の金額、契約金額、所有期間、仲介の有無などで変わるため、一律の金額は言えません。

印紙代はいつ、どのように払えばよいですか?

印紙は契約書に貼る税金で、契約金額によって額が変わります。国税庁は、令和9年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書が軽減措置の対象になると案内しています。貼る時期や方法は、国税庁の案内や税務署で確かめてください。

所有期間が5年以下だと、税金は高くなりますか?

税率で比べると、短期の方が高くなります。短期は課税短期譲渡所得金額の30%(住民税9%)、長期は課税長期譲渡所得金額の15%(住民税5%)です。国税庁によると、区分は譲渡した年の1月1日時点の所有期間で決まるため、売る時期と合わせて確かめてください。

住まなくなった家を売る場合、3,000万円控除は使えますか?

国税庁によると、居住用財産の3,000万円特別控除は、住まなくなった家屋を、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合も対象になります。対象かどうかは、住んでいた期間や売る時期を書き出して、税務署などで確かめてください。

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