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不動産売り方について、エコスマイリーでの買取の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「不動産の売り方」などで調べた方にも、このページでご案内します。
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不動産売り方は、仲介で買主を探してもらう方法と、不動産会社に直接買い取ってもらう買取の方法に大きく分かれます。どちらを選ぶかは、売却までの期間や価格の考え方、税金の特例の使い方によって変わります。売る前に、この三つを順に確かめておくと判断しやすくなります。
不動産売り方は、大きく分けて「仲介」と「買取」の二つがあります。仲介は不動産会社に売却を依頼し、買主を探してもらう方法です。市場で買主を探す分、価格の条件を比べながら交渉しやすい面があります。一方で、売れるまでの期間が読みにくく、広告費などの費用がかかる場合があります。買取は不動産会社が直接買い手になるため、買主を探す期間を待たずに取引を進められる点が特徴です。どちらを選ぶかは、急いで現金化したいのか、時間をかけてでも高く売りたいのかという目的で考えると整理しやすくなります。まずは目的と期限を紙に書き出し、自分がどの条件を優先したいのかをはっきりさせましょう。その上で、各方法の長所と短所を比べると、不動産売り方の判断がぶれにくくなります。
不動産を売ったときに利益が出ると、譲渡所得に対して税金がかかります。国税庁によると、居住用財産の3,000万円特別控除の特例は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。ただし、以前住んでいた家屋は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限られます。親子や夫婦など特別の関係がある人に売った場合は、この特例の対象になりません。また、マイホームを売ったときの軽減税率の特例は、売った年の1月1日時点で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えることが要件の一つです。この特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の税額は「A×10%」で計算します。国税庁は、この軽減税率の特例と3,000万円特別控除は併用できると案内しています。不動産売り方を考える際は、まず所有期間と売却先を確かめ、どの特例が使えそうかを税務署や税理士に相談して確かめましょう。
不動産を仲介で売る場合は、不動産会社と媒介契約を結びます。宅地建物取引業法第34条の2は、専任媒介契約の有効期間を3か月を超えることができないと定め、更新は依頼者の申出によるとしています。つまり、契約期間が終わるたびに、自分の意思で更新するかどうかを決められるということです。国土交通省の標準媒介契約約款の運用では、業務処理状況の報告は、専属専任媒介契約が1週間に1回以上、専任媒介契約が2週間に1回以上とされています。報告がどの程度の頻度で届くのかは、契約の種類によって違います。契約書を読むときは、契約の種類、有効期間、報告の頻度、更新の方法の四つを確かめましょう。特に、他の会社への依頼ができるかどうかは売り出し方に影響するため、事前に担当者へ質問しておくと安心です。不動産売り方の比較では、説明の分かりやすさと、報告の約束を書面で確かめられるかが判断材料になります。
査定を依頼するときは、査定額の根拠を具体的に説明してもらうことが大切です。たとえば、近隣で取引された事例のような比較材料や、建物の状態をどう見たのかを確かめると、金額の理由が分かりやすくなります。金額だけを見て判断すると、後から条件が変わったときに戸惑うことがあります。また、仲介の場合は広告費や諸費用などの負担がどこまであるのかも、契約前に書面で確かめましょう。買取の場合は、買取価格に何が含まれているのか、引き渡し時期や家の中に残るものの扱いが書かれているかを確認することが大切です。説明を受けたら、その場で結論を急がず、家族や専門家と話し合う時間を取りましょう。不動産売り方を決める前に、複数社の見積もりや説明内容を並べると、違いが見えやすくなります。
不動産売り方を進める流れは、大まかに、資料の準備、査定、売却方法の決定、契約、引き渡しの順になります。まず、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など手元の書類をそろえると、査定の話が早く進みます。次に、査定の結果を見て、仲介か買取かを決めます。売却の条件が決まったら、売買契約を結び、代金の受け取りと引き渡しに進みます。途中で分からないことがあれば、そのつまずきを一つずつ書き出し、担当者に確認しましょう。書類の不備や説明の抜けは、後から手間になりやすいので、早めに確かめておくと安心です。不動産売り方の流れを一度確かめておくと、各段階で何を用意すればよいかが分かり、落ち着いて判断しやすくなります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っており、査定のご相談は無料で受け付けています。 確かめること:仲介と買取のどちらにするか、売却の期限と目的を書き出しているか/所有期間と売却先が、税金の特例の要件に合うか/媒介契約の種類・有効期間・更新の方法が契約書に書かれているか/査定額の根拠と、費用の負担がどこまであるか/引き渡し時期や、家の中に残るものの扱いが決まっているか。
どちらが向いているかは目的によります。仲介は買主を探す期間がかかる場合がある一方、買取は買主探しを待たずに取引を進めやすい点が特徴です。売却の期限と、価格と期間のどちらを優先するかを決めてから、両方の説明を聞いて比べましょう。
一律に使えるわけではありません。国税庁によると、居住用財産の3,000万円特別控除は所有期間の長短に関係なく最高3,000万円まで控除できる制度ですが、以前住んでいた家屋は住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限られます。親子や夫婦など特別の関係がある人に売った場合は対象になりません。要件は税務署や税理士に確かめましょう。
宅地建物取引業法第34条の2は、専任媒介契約の有効期間を3か月を超えることができないと定め、更新は依頼者の申出によるとしています。契約書で有効期間と更新の方法を確かめ、期間が終わるときにどうするかを事前に決めておくと安心です。
比較した事例や建物の状態の見方などを、具体的に説明してもらうと分かりやすくなります。あわせて、仲介の場合の広告費などの費用の負担や、買取の場合の引き渡し時期も、書面で確かめておくと安心です。
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