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業者ゴミ引き取りについて、エコスマイリーでの法人の整理の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
オフィス家具・店舗什器・厨房機器・OA機器・業務用家電・備品などをまとめて確認します。
業者ゴミ引き取りは、事業活動で出たごみを許可を持つ業者に頼む方法です。横浜市は、事業系ごみは少量でも家庭ごみの集積場所には出せないと案内しています。依頼先はごみが一般廃棄物か産業廃棄物かで変わるため、まず種類を確かめてから業者を選びましょう。
最初に、事業所から出るごみを一般廃棄物と産業廃棄物に分けてください。横浜市は、事業系ごみのうち産業廃棄物以外を事業系一般廃棄物とし、産業廃棄物と一般廃棄物では依頼先の許可業者が別になると案内しています。大阪市は、産業廃棄物は排出事業者、一般廃棄物は市区町村が処理責任を負うと案内しています。事業者は自らのごみに責任を持つことを、まず頭に入れておきましょう。品目ごとに一覧を作っておくと、どちらに当たるかを確かめやすくなります。分類が決まると、業者ゴミ引き取りの依頼先も絞り込めます。迷ったときは、自治体の窓口に確かめるのが確実です。分けずに一括で頼むと、依頼先の選び方を誤るおそれがあります。ごみの種類を先に確かめる手間は少しですが、後のトラブルを防ぐ大切な一歩です。
一般廃棄物を頼むときは、一般廃棄物収集運搬の許可を持つ業者を選びます。産業廃棄物を頼むときは、産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者が対象です。横浜市は、リサイクルできない事業系ごみのうち一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬の許可業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬の許可業者に有料で依頼するよう案内しています。大阪市は、産業廃棄物を一般廃棄物の収集運搬業の許可業者に任せると、委託基準違反として罰則の対象になると案内しています。業者ゴミ引き取りでは、見積書の会社名だけで判断せず、許可の区分まで見ることが大切です。依頼前に、許可証の区分と扱うごみの種類が合っているかを確かめましょう。見積もりの段階で質問しておくと、契約後の行き違いを減らせます。
産業廃棄物を処理委託するときは、排出者と産業廃棄物処理業者との間で書面の契約が必要です。大阪市は、契約書の記載事項が欠けると排出事業者に罰則が及ぶおそれがあると案内しています。契約書を受け取ったら、記載事項が揃っているかを一つずつ確かめてください。口約束だけで進めると、後から取り決めた内容を示せなくなることがあります。契約前に、担当者の説明内容もメモに残しておくと、確認の材料になります。料金や引き渡しの日時も書面で確認しておくと安心です。業者ゴミ引き取りを検討するときは、この点を最初に確かめましょう。契約書の控えは、ごみを出した事業所で保管しておきましょう。
産業廃棄物のマニフェストは、排出事業者が種類ごと、行き先ごとに自ら記入して交付し、引き渡しと同時に交付するのが原則です。大阪市は、マニフェストの不交付や虚偽記載は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の対象になることがあると案内しています。紙のマニフェストの場合、排出事業者が交付したA票と、業者から届くB2票、D票、E票を5年間保存するよう、JWセンターは案内しています。電子マニフェストでは、関係者による保存が不要で、情報処理センターが5年分を保存し、常時確認できると案内されています。業者ゴミ引き取りを使うときは、紙か電子かを事前に決めておくと、後の確認がしやすくなります。書類を見失わないよう、受け取った日付順に綴じておくと役立ちます。
許可のない業者に依頼すると、事業者の側にも責任が及ぶおそれがあります。大阪市は、許可のない業者への委託や不法投棄は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金の対象になることがあると案内しています。料金が極端に安い業者は、回収後の行き先が見えにくい場合があるため注意しましょう。見積もりでは、料金に含まれる作業と別途かかる費用を分けて確かめてください。業者の名前だけで決めず、行き先や処理の方法まで説明を受けてから判断してください。不安な点は契約前に解消しておくと、あとで慌てずに済みます。当社では、不用品の中に売れるものがないか、査定のご相談を無料で受け付けています。 確かめること:ごみが一般廃棄物か産業廃棄物かを確かめる/許可証の区分と、扱うごみの種類が合っているかを見る/産業廃棄物は、契約書を書面で交わしているかを確かめる/マニフェストの交付と保存の方法を決めておく/見積もりに含まれる作業と別途かかる費用を分けて聞く。
横浜市は、事業系ごみは少量でも家庭ごみの集積場所には出せないと案内しています。業者ゴミ引き取りでは、事業から出たごみを事業系の手続きで依頼するのが基本です。
許可証の区分と、扱うごみの種類が合っているかを確かめてください。自治体の窓口に問い合わせると、確かめ方を教えてもらえる場合があります。
産業廃棄物を処理委託するときは、排出者と処理業者との書面契約が必要です。大阪市は、契約書の記載事項が欠けると排出事業者に罰則が及ぶおそれがあると案内しています。
産業廃棄物のマニフェストは、排出事業者が種類ごと、行き先ごとに自ら記入して交付するのが原則です。
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