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買取クーリングオフ書面について、エコスマイリーでの買取の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
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買取クーリングオフ書面とは、訪問購入で契約したときに事業者から受け取る、物品の種類や購入価格などを記した法定書面のことです。受け取った日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。まずは書面の記載事項と期間の数え方を確かめることが、動き出す前の第一歩です。
特定商取引法の訪問購入は、店舗などの場所以外、例えば消費者の自宅などで物品を購入する取引と定められています。この取引では、事業者は申込みを受けたときや契約を締結したときに、物品の種類や購入価格などを記載した書面を消費者に渡す義務があります。買取クーリングオフ書面は、この法定書面のことです。書面には、物品の名称や特徴、事業者の氏名・住所・電話番号、取扱者名、特約などを記載する必要があります。クーリング・オフや物品の引渡し拒絶に関する事項は赤枠で示され、文字は8ポイント以上とする決まりがあります。まずは手元の書面に、これらの項目がそろっているかを見てください。赤枠の部分は読み飛ばさず、一行ずつ確かめることが大切です。書面が手元に無い場合も、取引の相手や日付を控えておくと後で確かめやすくなります。
クーリング・オフの期間は、法定書面を受け取った日から8日以内です。期間は、契約書面を受領した日を含めて数えます。つまり受け取った日が1日目になるので、受け取った日付は手帳やスマートフォンに書き留めておくと安心です。期間の終わりの日は、受け取った日から数えて8日目にあたります。契約書または申込書を受け取っていない場合は、クーリング・オフの期間は始まりません。ただし、書類がいつ届いたのか分からないときは、そのまま待たずに手元の控えや受け取りの記録を一つずつ確かめてください。期間の計算を誤ると、撤回できるはずの契約を逃す場合があります。連絡が遅れそうな場合も、期間内に発信できる形を早めに整えておきましょう。数え方に迷うときは、受け取った日付と今日の日付を並べて確かめると分かりやすくなります。
買取クーリングオフ書面の通知は、はがきなどの書面のほか、電子メールやファクスなどの電磁的記録でもできます。通知は期間内に発信すれば足りるため、発信した日付をしっかり残しておきましょう。通知には、申込みの撤回または契約の解除をする旨、契約日、物品の名称、ご自身の氏名と住所などを書いておくと、やり取りがスムーズになります。通知の文面は短くても構いませんが、どの契約についての通知か分かるように書くことが大切です。郵送の場合は、差し出した日が分かる形で控えを残すと、期間内に発信したことを後から示しやすくなります。送信したメールの画面や、送付した書面のコピーは保管しておくと安心です。書き方に迷うときは、書類に記載されている事業者の連絡先に確かめてから送る方法もあります。
訪問購入では、クーリング・オフ期間内は、消費者は物品の引渡しを拒むことができます。事業者は、直接物品を受け取る際にその旨を告げる必要があります(特商法第58条の15)。また、消費者から要請を受けていない事業者が、勧誘をしたり、勧誘を受ける意思の有無を尋ねたりすることは禁じられています(第58条の6第1項)。訪問してきた人から突然声をかけられた場合でも、焦って品物を渡す必要はありません。この取引は店舗などの場所以外で行われるため、その場で判断しない姿勢が役立ちます。いったん書面を受け取ってから、内容を落ち着いて確かめる時間を持つことが大切です。引渡しを拒むときは、物品を渡さないことを相手に明確に伝え、やり取りの日時と内容を控えておきましょう。
書面を受け取ったら、まず記載事項がそろっているかを確かめ、次に期間の終わりの日を計算します。期間内に通知を出すかどうかは、書面の内容を落ち着いて見比べてから決めてください。通知を出す場合は、これまでの節で触れた方法のうち、記録が残る形を選ぶと確かめやすくなります。判断に迷うときは、一人で抱え込まず、消費生活センターなどの公的な相談先に問い合わせる方法もあります。相談の際は、書面、受け取った日付、やり取りの記録をそろえて伝えると話が早く進みます。買取の場合、物品の種類や購入価格が書面に記されているかも、合わせて確認してください。迷いが残るうちは、無理に結論を出さないことも大切です。当社では、査定のご相談を無料で受け付けています。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、出張買取は東京都・埼玉県・千葉県(一部の地域を除く)、宅配買取は全国が対象です。 確かめること:書面に、物品の名称と特徴が書かれているか/事業者の氏名・住所・電話番号、取扱者名が記載されているか/クーリング・オフに関する事項が赤枠で示され、文字が8ポイント以上か/受け取った日を1日目として、8日以内かを数えたか/通知を出す場合、発信した日付と控えを残せる方法か。
買取クーリングオフ書面の期間は、法定書面を受け取った日を含めて8日以内です。期間内に発信すれば足ります。受け取った日付を控え、期間の終わりを先に数えておくと安心です。
契約書または申込書を受け取っていない場合、クーリング・オフの期間は始まりません。どの書類を受け取ったのか分からないときは、手元の資料を一つずつ確かめてください。
はがきなどの書面のほか、電子メールやファクスなどの電磁的記録でもできます。どの方法を使ったかと発信日の記録を残しておくと、後で確かめやすくなります。
クーリング・オフ期間内は、消費者は物品の引渡しを拒むことができます。事業者は直接物品を受け取る際にその旨を告げる必要があります。引渡しを拒むときは、やり取りの日時と内容を控えておきましょう。
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