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オフィス家具処分方法について、エコスマイリーでの法人の整理の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
オフィス家具・店舗什器・厨房機器・OA機器・業務用家電・備品などをまとめて確認します。
オフィス家具処分方法は、家具の材質と、処分を依頼する先によって取るべき道が変わります。机や椅子などは、金属・廃プラスチック・ガラス・陶磁器などの材質に応じて産業廃棄物に当たる場合があり、木製のみのものは一般廃棄物として扱われることがあります。まずは材質を確かめ、どの処理ルートに乗せるかを決めることが大切です。
オフィス家具処分方法を考えるとき、最初に確かめたいのは家具の材質です。環境省の引越廃棄物マニュアルは、事務用の机や椅子、本棚、ロッカー、カーペットなどを、材質に応じて産業廃棄物の金属くず、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くずに当たるとしています。一方で、金属などを使わない木製の机や椅子は一般廃棄物に当たり、市町村または市町村の許可業者に委託するとされています。そのため、同じ家具でも材質によって出し先が変わる場合があります。まずは天板、脚、引き出し、扉などを一つずつ見て、金属や樹脂がどの部分に使われているかを書き出してみてください。型番や製造元の表示があれば控えておくと、判断の材料にもなります。判断に迷う場合は、写真を撮っておくと業者への相談がスムーズになります。
金属やプラスチック、ガラス、陶磁器などと、木製・繊維製・皮製のものが組み合わさった製品は、環境省のマニュアルでは総体として産業廃棄物に当たるとされています。たとえば金属の脚に木の天板を組み合わせた机や、布張りの金属フレームの椅子などが該当する場合があります。見た目が木製でも、内部に金属の部品や樹脂の部材が使われている場合もあるため、外から判断せず、分解できる部分は確かめておくことが大切です。分解して材質ごとに分けられる場合でも、どこまでを一つの家具として扱うかは、処理を任せる業者や自治体に確かめてください。判断を誤ると、後から処理の区分を見直すことになるおそれがあります。処分の前に、部品の構成をメモしておくと安心です。
産業廃棄物に当たる家具を業者に任せる場合、環境省のマニュアルは、収集運搬は収集運搬業者へ、処分は処分業者へ、それぞれ書面の委託契約書で委託しなければならないとしています。運ぶ業者と処理する業者が別々になることもあり、どちらが許可を持っているかを確かめる必要があります。手順としては、まず家具の種類と数量を一覧にし、材質を確認します。数量は、同じ日に出す家具と、後日に出す家具を分けて書いておくと、業者との打ち合わせが進めやすくなります。次に、許可を持つ業者から見積もりや対応範囲の説明を受け、委託契約書の内容を読み合わせます。契約書には、運搬の日時や処分先などが記載されているかを、事前に確かめておくと安心です。処分が完了したら、受け取った書類を保管しておきましょう。
木製のみの机や椅子などは一般廃棄物に当たるため、市町村の処理ルールを確かめる必要があります。環境省のマニュアルは、事務用の机や椅子などの家具類について、市町村で粗大ごみとして受け入れている場合もあると補足しています。ただし、受け入れの可否、サイズや品目による区分、収集の申し込み方法は自治体によって異なるため、お住まいの市町村の案内を直接確かめてください。複数の部屋や店舗の家具を一度に処分する場合は、受け入れ上限や収集回数の制限がないかも確認が必要です。事業活動に伴うごみは家庭ごみとは扱いが異なることがあるため、窓口で事業者として相談するとよいでしょう。自治体の案内を見るときは、家具の寸法と重さ、材質の表示を手元に用意しておくと、問い合わせがスムーズです。
オフィス家具処分方法は、処分後の責任まで含めて考えることで、後のトラブルを避けやすくなります。オフィス家具の業界団体は、使用済みオフィス家具の廃棄処理について、廃棄物処理法の定めにより、ユーザーが自らの責任で適正に処理することが義務付けられているとしています。また、不法投棄の防止と自治体の負担軽減を目的に、「使用済みオフィス家具の適正な処理のためのガイドライン」が作成されています。処理を業者に任せるときは、許可の有無や処分の流れを書面で示せるかを確かめましょう。料金だけで判断せず、契約書の内容、収集から処分までの責任の範囲、報告の方法を比べることが大切です。当社は古物商許可を持っており、査定のご相談を無料で受け付けています。出張費やキャンセル料はかかりません。 確かめること:家具ごとの材質(金属・樹脂・ガラス・木など)を書き出す/市町村の粗大ごみの受け入れ可否と申し込み方法/収集運搬と処分をそれぞれ担当する業者と、その許可/委託契約書の内容(運搬の日時、処分先、責任の範囲)/処分後に受け取れる書類と、その保管の方法。
普通ごみとして扱えるかどうかは、お住まいの市町村の区分によります。環境省のマニュアルでは、金属などを使わない木製の机や椅子は一般廃棄物に当たり、市町村または市町村の許可業者に委託するとされています。出す前に、市町村の粗大ごみや家具の収集の案内を確かめ、受け入れ条件を読み合わせましょう。
環境省のマニュアルは、金属・廃プラスチック・ガラス・陶磁器と、木製・繊維製・皮製のものとの複合製品を、総体として産業廃棄物に当たるとしています。判断に迷うときは、材質ごとに分けられるかも含めて、処理を任せる業者や自治体に確かめてください。
許可を持っているか、収集運搬と処分をそれぞれどこが担当するか、書面の委託契約書があるかを確かめましょう。運搬の日時や処分先、責任の範囲も、契約の前に読み合わせると安心です。
材質と家具の構成を書き出し、市町村の粗大ごみの案内と、産業廃棄物として委託する場合の条件を並べて比べると判断しやすくなります。どちらが当てはまるかは、自治体や業者に確かめたうえで決めてください。
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