すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
出張買取注意について、エコスマイリーでの買取の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
出張買取は東京・埼玉・千葉でご自宅へ伺います。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。
出張買取注意で最初に確かめたいのは、訪問してきた業者が事業者の名称・勧誘目的・買い取る物品の種類を名乗ったかどうかです。自宅などに来て行う買取は特定商取引法の「訪問購入」にあたり、事業者には告知や書面交付などの決まりがあります。
出張買取注意が必要な理由は、自宅や職場など店舗以外の場所で物品を買い取る取引が、特定商取引法で「訪問購入」として規制されているからです。買取業者が自宅へ来て契約を結ぶ形は、この訪問購入にあたります。訪問購入では、勧誘に入る前に、事業者の氏名(名称)、勧誘が目的であること、買い取ろうとする物品の種類を相手に告げなければなりません。頼まれていない家庭への勧誘や、勧誘を受ける意思があるかどうかを確かめる行為も禁じられています。査定の依頼があった場合でも、査定を超えて勧誘を続けると法に抵触する場合があります。出張買取注意の第一歩は、来訪者がこの3点を名乗ったかを玄関先で確かめることです。名乗りが曖昧なまま話が進むときは、いったん手を止めて聞き直しましょう。
訪問を受けたあとで迷わないために、玄関先で次の点を確かめておくと安心です。一つ目は、相手が事業者の名称と勧誘目的を名乗ったかどうかです。二つ目は、買い取る物品の種類が具体的に示されたかどうかです。三つ目は、相手が「いらない」「考えたい」と意思を示した時点で、勧誘を続けられていないか、後日改めて勧誘されていないかです。これらは法律で禁止されている行為にあたる場合があり、断ったあとの再勧誘も問題になることがあります。四つ目は、査定だけを頼んだのに契約をせかされていないかどうかです。査定を超えた勧誘は法に抵触する場合があります。玄関先で結論を急がず、家族と相談する時間を取ることも大切です。
訪問購入では、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときに、書面を交付することが定められています。書面には、物品の種類、購入価格、支払いと引き渡しの時期や方法、事業者の情報などが記載されている必要があります。出張買取注意として、この書面が手元に届いたかどうかは、契約の直後に確かめたい項目です。口頭で聞いた金額と書面の金額が同じか、支払いと引き渡しの時期が書いてあるか、事業者の名称・住所・連絡先があるかを見比べましょう。書面にない条件を口頭で言われたときは、そのまま受け入れず、書面で確認するよう求めてください。査定の結果に納得できないときは、その場で決めず、持ち帰って比べる判断もあります。
クーリング・オフは、契約を結んだあとに考え直したくなったとき、契約を解除できる制度です。訪問購入では、特定商取引法で定められた書面を受け取った日から8日間行うことができます。クーリング・オフできないとする特約は無効とされています。日数は書面を受け取った日が起点になるため、受け取った日付を控えておくと期間を数えやすくなります。クーリング・オフ期間内であれば、契約の対象となった物品を事業者に引き渡すことを拒むことができ、その間は債務不履行にはなりません。事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりして、クーリング・オフが妨げられた場合は、8日を過ぎてもできることがあります。通知は特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで出すことが薦められています。電話だけで済ませず、郵便の記録が残る方法を選びましょう。
一度断ったあとも、業者から連絡が来たり、同じ話を繰り返されたりすることがあります。日時、相手の名称、話された内容を書き留めておくと、後で説明しやすくなります。訪問時に「契約しない」と意思を示したのに勧誘が続く場合は、その訪問時に続けることも、後日改めて勧誘することも禁止されています。書面が届かない、説明と違う、強く迫られたなどの場合は、ひとりで判断せず、家族や消費生活センターなどの窓口に相談しましょう。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、査定のご相談を無料で受け付けています。出張費・査定費・キャンセル料はかかりません。 確かめること:来訪者が事業者の名称・勧誘目的・買い取る物品の種類を名乗ったかを確かめる/訪問の依頼をしていないのに勧誘されていないかを確かめる/断る意思を示したあとに、勧誘が続けられていないかを確かめる/契約前に、物品の種類・価格・支払いと引き渡しの時期や方法を書面で見比べる/書面を受け取った日を控え、8日間のクーリング・オフ期間を数えておく。
自宅や職場など、店舗以外の場所で買取業者と契約する場合です。特定商取引法では、これを訪問購入として規制しています。業者が家に来て物品を買い取るときは、出張買取注意として、名乗りや書面の内容を確かめてください。
業者が事業者の名称、勧誘目的、買い取る物品の種類を告げたかどうかです。これらは勧誘の前に告げることが定められています。名乗りがなければ、話を進める前に聞き直しましょう。
特定商取引法で定められた書面を受け取った日から8日間です。書面の受け取り日を控えておくと、期間を数えやすくなります。事実と違う説明や威迫があった場合は、8日を過ぎても行使できることがあります。
査定の依頼があっても、査定を超えて勧誘を続けることは法に抵触する場合があります。断る意思を示したら、その訪問時に勧誘を続けることも、後日改めて勧誘することも禁止されています。査定を受けたあとに、持ち帰って決めて構いません。
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