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店舗什器回収

店舗什器回収について、エコスマイリーでの法人の整理の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

オフィス家具・店舗什器・厨房機器・OA機器・業務用家電・備品などをまとめて確認します。

店舗什器回収の流れ

店舗什器回収の流れ:日程のご相談→什器・備品を確認→日程に合わせて進行日程のご相談什器・備品を確認日程に合わせて進行
店舗什器回収の流れ(日程のご相談→什器・備品を確認→日程に合わせて進行)
  1. 日程のご相談:移転・閉店・入れ替えの日程と、品物の量をお知らせください。
  2. 什器・備品を確認:オフィス家具・店舗什器・厨房機器・家電・備品をまとめて確認します。
  3. 日程に合わせて進行:回収・処分が必要な物は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします(有料の場合は作業前にお見積り)。

店舗什器回収について詳しく

店舗什器回収では、撤去する前に冷媒(フロン)を使う機器が含まれていないかを確かめることが最初の一歩です。冷蔵ショーケースや業務用エアコンが含まれる場合は、フロン排出抑制法にもとづく回収の手続きが必要になることがあります。手順と確認すべき点を、順番にまとめます。

店舗什器には、棚、テーブル、陳列台のように冷媒を使わないものと、冷蔵ショーケースや冷凍機器のように冷媒を使うものがあります。見分けるときは、機器の銘板や取扱説明書に記載された型番を控えておくと、業者との話がスムーズになります。環境省のフロン排出抑制法FAQによると、第一種特定製品とは、冷媒にフロン類を使う業務用のエアコンおよび冷凍・冷蔵機器のことです。機器が業務用かどうかは、使用場所ではなく、業務用として製造・販売されたかどうかで判断されます。店舗什器回収を前にして、家庭用と似た見た目でも型番で一台ずつ確かめることが、手戻りを防ぐ近道です。一覧にしておくと、後で業者に伝えるときも迷いません。特に冷凍機器は、店舗の奥や厨房に置かれていて見落とされやすいので、搬入時の図面と照らし合わせるとよいでしょう。

第一種特定製品を廃棄するときは、第一種フロン類充塡回収業者に回収を依頼する必要があると、環境省の案内で示されています。回収を依頼せずに、ほかの廃棄物と同じ扱いで処分することはできません。冷媒が抜けていて、フロン類が充塡されていない機器も、第一種特定製品にあたるという点は見落としやすいところです。また、令和元年改正法により、フロン類が充塡されていないことを確認できない第一種特定製品は廃棄できません。撤去の日程を決める前に、回収を担当する業者が第一種フロン類充塡回収業者であるかを確かめてください。店舗の機器を一台ずつ確かめて、依頼書に機器名を書き入れておくと、後の報告にも役立ちます。引取り制限の対象は、製品としての形状・機構を保っているものです。すでに破砕・中間処理された金属くずは対象外とされています。

進め方と注意点

廃棄が済むと、業者からは回収証明書ではなく引取証明書が交付されます。冷媒が抜けていた機器の場合は、「回収量ゼロ」と記載された引取証明書が交付されます。環境省の案内では、第一種特定製品を廃棄する事業者は、回収依頼書または委託確認書の写しと、受け取った引取証明書を、どちらも3年間保存する必要があります。保存の対象は、写しと引取証明書の両方です。どちらか一方だけでは足りない点に注意してください。回収依頼書から30日を過ぎても引取証明書が届かない場合は、都道府県知事への報告が必要になります。解体工事に伴う委託確認書の場合は、90日という期間が示されています。書類がそろっているかを、撤去の当日に業者と一緒に確かめると安心です。店舗什器回収を終えたあとも、書類の控えは手元で管理しておきましょう。

撤去作業を進める順番は、まず対象の機器を一覧にし、次に冷媒を使う機器を分けることです。そのうえで、回収を依頼する業者に機器の型番を伝え、回収依頼書を交わします。搬出の日までに、引取証明書がいつ届くかを業者に確かめておくと、30日を過ぎたときに慌てずに済みます。床や壁を傷つけた場合の扱いは、契約前に見積書で確かめましょう。見積もりの内訳に、回収費用と運搬費用が分けて書かれているかも見ておくと、業者ごとに比べやすくなります。店舗什器回収の見積もりは、一社だけで決めず、内容を比べてから依頼するのが基本です。どの機器をどの順番で運び出すかを、現場の責任者と一緒に決めておくと、作業が止まりにくくなります。作業当日の立ち会い者も決めておきましょう。

進めるコツ

見積もりを頼む前に、対象の機器を場所ごとに書き出しておくと、話が早く進みます。什器の数、サイズ、設置してある階や搬出口の幅も伝えると、作業の人数や車両を決めやすくなります。冷蔵ショーケースや業務用エアコンは、型番と製造年を控えておきましょう。撤去の日には、回収依頼書と引取証明書の受け渡しがいつになるかを、事前に確かめておくと安心です。疑問があれば、その場で質問して書面に残しておくと、後から見返せて安心です。最後に、冷媒を使う機器と使わない機器を分けた一覧を、見積もり担当者に渡しておくと、説明が正確になります。店舗什器回収の相談は、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営する当社で受け付けています。査定のご相談は無料で、出張費・査定費・キャンセル料はかかりません。 確かめること:対象の機器に、冷蔵ショーケースや業務用エアコンなど冷媒を使う機器が含まれるかを確かめる/機器の型番と製造年を控えてある/回収を依頼する業者が第一種フロン類充塡回収業者か確かめる/回収依頼書または委託確認書の写しを受け取れる/引取証明書が届く時期と、30日を過ぎた場合の対応を業者に確かめた。

店舗什器回収のよくある質問

店舗什器回収では、棚や什器もすべて冷媒の回収が必要ですか?

棚やテーブルなど冷媒を使わないものは、回収の手続きの対象になるとは限りません。冷蔵ショーケースや業務用エアコンなど冷媒を使う機器が含まれる場合は、第一種フロン類充塡回収業者への依頼が必要になることがあります。店舗什器回収の前に、機器ごとに確かめてください。

業務用の機器かどうかは、どこで判断されますか?

環境省のFAQによると、使用場所ではなく、業務用として製造・販売されたかどうかで判断されます。店舗什器回収で出す機器も、型番を控えて判断材料にしましょう。

冷媒が抜けている機器も回収の対象になりますか?

冷媒を回収した後でフロン類が充塡されていない機器も、第一種特定製品にあたると環境省のFAQで示されています。その場合、引取証明書には「回収量ゼロ」と記載されて交付されることがあります。

引取証明書が届かないときは、どうすればよいですか?

回収依頼書から30日を過ぎても引取証明書が届かない場合は、都道府県知事への報告が必要です。まず業者に状況を確かめ、回収依頼書の控えを手元に残しましょう。

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