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横浜市の遺品整理はいつから始める?法律の決まりと期限の目安

結論

遺品整理を始める時期に、法律上の決まりはありません。四十九日法要の後に始める家庭が最も多いです。ただし、賃貸住宅の場合や相続放棄を考えている場合は、それより先に動くほうがよいです。最初にすることは処分ではなく、貴重品・重要書類の確保と、相続などの期限の確認です。

最終確認日:2026-11-01

遺品整理は法律上いつまでに始めなければならない?

遺品整理そのものには、法律で決まった期限はありません。「いつまでに始める」という決まりがないので、気持ちの整理がついた時期を目安にして大丈夫です。

期限があるのは遺品整理ではなく、相続などの手続きです。この手続きは遺品の扱いに関係するので、先に確認しておくと安心です。

ただし、放置しすぎると空き家が傷み、後の負担が大きくなります。

四十九日の前と後、どちらから始めるのがよい?

四十九日法要の後に始める家庭が最も多いです。法要の日は親族が集まるので、形見分けの相談がしやすくなります。一周忌やお盆など、親族が集まる時期に合わせる家庭もあります。

四十九日の前でも、貴重品や書類を守る作業は進められます。思い出の品や仏壇・位牌は、急いで処分しないようにしましょう。

四十九日を待たずに急ぐべきなのはどんなとき?

次のような場合は、四十九日を待たずに動くほうがよいでしょう。

遺品整理の前に確認したい相続の期限は?

相続の手続きには期限があります。価値のある遺品を売却・処分すると、相続放棄ができなくなるおそれがあるため、先に確認しましょう。

期限の数え始めは、ケースによって違います。迷ったら専門家に確認してください。

手続き期限の目安(原則)
相続放棄相続を知った時から3か月以内
準確定申告相続開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付相続開始を知った日の翌日から10か月以内

最初の1〜2週間は何をすればよい?

処分より先に、守ることから始めましょう。先に片付けると、必要な書類をなくすおそれがあります。

横浜市で業者に頼むとき、事前に知っておくことは?

横浜市は、遺品整理や家の片付けを業者に頼むときの注意点を、公式に案内しています。

有料で不用品を処分する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼できると案内されています。許可のない事業者に不用品の処理を頼んだ場合にどうなるかについても、市が注意を呼びかけています。

業者に頼む場合も、分別が必要です。市のページにもそう書かれています。大量のごみを出すときは、自分で分別・運搬するか、業者へ依頼するかの2通りがあります。

家財の買取は古物商許可を持つ事業者が行います。不用品の処分は、許可を持つ事業者が行う必要があります。売れる物を先に査定し、残りを仕分ける進め方もあります。

自分で進めるか、業者に任せるかはどう決める?

家族だけで進めると、時間と体力の負担が大きくなります。遠方に住んでいる場合や、期限が迫っている場合は、業者の利用を考えるとよいでしょう。

大量のごみを一度に出したい場合は、次の2つの方法があります。どちらを選ぶ場合も、1日で終えようとせず、ゴールの日を決めて段取りを組みましょう。

当社に頼む場合

当社(株式会社LINKBANK・エコスマイリー)は出張型の買取会社です。お持ち込みいただく店舗はなく、ご自宅などへ伺って、品物ごとに査定します。買取のご相談では出張費・査定費・キャンセル料がすべて0円なので、金額を見てから売るかどうかを決められます。値が付かない場合もあります。片付け・整理・清掃・搬出は当社が行います。作業の前にお見積りを出し、ご納得いただいた場合のみご契約となります。買取できない物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料で、料金は作業前に必ずお見積りします。古物商許可は埼玉県公安委員会 第431270050713号です。伺えるのは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県で、横浜市は全域と、近くの南区・西区・神奈川区・保土ケ谷区も対応しています。お申し込みはWEB・LINEで24時間受け付けています。

よくある質問

四十九日の前に遺品整理を始めてもいいですか?

法律上の決まりはありません。貴重品や重要書類を守る作業から始めると安心です。

賃貸住宅の遺品整理は、いつまでにすればよいですか?

明け渡すまで家賃が続くので、早めに管理会社や大家さんと退去日を相談してください。

相続放棄を考えているとき、遺品はどうすればよいですか?

価値のある遺品を売却・処分すると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。先に専門家に相談してください。

横浜市で不用品の処分を頼むとき、どこに頼めばよいですか?

横浜市は、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼できると案内しています。許可のない事業者への依頼には注意が必要です。当社は処分を自社では行わず、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。

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