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解体ゴミの処分は?廃材と残った家財の分け方と業者選びの注意点

結論

解体ゴミの処分は、廃材と建物内に残った家財を分けて考えるのが基本です。解体で出る木くず・コンクリートがら・金属くずなどの廃材は産業廃棄物です。解体業者が許可のある処理ルートで処分します。残った家具・家電・生活ゴミは一般廃棄物の扱いです。業者がまとめて運べるとは限らないため、自治体のルールに沿って片付けるか、許可を持つ業者に頼みます。業者選びでは、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付と許可の確認が要です。

最終確認日:2026-11-03

解体で出るゴミは家庭ゴミと同じように出せるの?

いいえ、解体で出る廃材は家庭ゴミと同じようには出せません。解体工事で出る廃材は、事業活動に伴って出る産業廃棄物に分類されるからです。自治体の通常の収集には出せないので注意してください。

産業廃棄物とは、事業活動で生じた法律で決まった20種類の廃棄物を指します。産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物にあたります。この分け方の根拠は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)です。

産業廃棄物の収集運搬と処分には許可が必要です。そのため、解体廃材は許可を持つ業者の手で処理されることになります。

解体で出る廃材と残った家財は、何がどちらに分かれる?

建物の部材から出るものと、家の中に残った生活用品では扱いが違います。主な例を表にまとめました。

断熱材や石膏ボードも、解体廃材として分別されます。アスベストを含む建材は特別管理産業廃棄物として扱われます。疑いがあれば専門の調査が必要です。

区分主な例扱い
解体廃材(建物の部材)木くず、コンクリートがら、金属くず、ガラス・陶磁器くず、廃プラスチック類、断熱材、石膏ボード産業廃棄物
残された家財・生活ゴミ家具、家電、衣類、日用品など一般廃棄物
特に注意するものアスベスト含有建材特別管理産業廃棄物として扱う

解体廃材はどんな流れで処分される?

解体廃材は、次の流れで処分されます。

建設リサイクル法では、一定規模以上の解体工事は分別解体が義務になっています。

家の中に残った家具・家電・不用品はどうすればいい?

残置物(建物の中に残った物)を処理する責任は、建物の所有者側にあります。

着工前に片付けておくと、解体業者に頼む分を減らせます。処分には日数がかかるため、余裕をもって進めましょう。

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などは家電リサイクル法の対象です。出し方は事前に確かめてから進めてください。

主な選択肢は次のとおりです。

解体業者は残置物も一緒に処分してくれる?

解体業者に任せられる範囲には限りがあります。産業廃棄物の許可だけでは、家財などの家庭ゴミは運べません。家庭ゴミを運ぶには、一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。

木製家具や金属製品は、解体廃材と一緒に処理できる場合があります。ただし業者によって対応が違うので、事前に確認してください。

業者に任せると、自分で出すより処分費が高くなる場合があります。依頼前に処分対象のリストを作り、見積りで範囲を確認しましょう。

無許可の業者に頼むと、不法投棄につながるおそれがあります。不法投棄は違法で、依頼した人も責任を問われることがあります。

処分の責任は誰にある?マニフェストとは?

解体工事で出る産業廃棄物の排出事業者は、元請の解体業者です。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、産業廃棄物の処理の流れを記録する書類です。運搬から最終処分まで、処理が終わったかを確かめるために使われます。

施主(建物を解体する人)も、契約前にマニフェストの交付や写しの扱いを確認しておくと安心です。不法投棄は違法なので、依頼先の選び方が重要になります。

見積もりと業者選びで何を確認すればいい?

次の項目をチェックしてから契約しましょう。

当社に頼む場合

当社は、ご自宅へ伺って片付け・整理・搬出を行い、作業の前に現地でお見積りを出して、ご納得いただいた場合のみご契約です。売れる物は現地で査定し(出張費・査定費0円)、買取できない物の処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします(有料の場合あり、作業前にお見積り)。お申し込みはWEB・LINEで24時間、対応エリアは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県です。

よくある質問

解体ゴミ 処分を業者に任せれば、家の中の物も全部運んでもらえますか?

一概にはいえません。産業廃棄物の許可だけでは家財は運べないため、残置物を含むかを見積りで確認してください。

家の中の家電は、解体廃材と一緒に出せますか?

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などは家電リサイクル法の対象です。解体廃材とは別に扱われるため、出し方を事前に確認してください。

マニフェストは誰が確認すればいいですか?

産業廃棄物の排出事業者は元請の解体業者です。施主の方も、契約前にマニフェストの交付の有無と写しの扱いを確認しておくと安心です。

解体業者の許可は、どこで確認できますか?

業者が持つ許可の種類と番号を、契約前に書面で示してもらって確認してください。解体工事と廃棄物の運搬に、それぞれ必要な許可があるかを見ます。

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