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産廃の引き取りは頼める?許可のある業者に頼む手順と注意点を解説

結論

産廃の引き取りは可能ですが、引き取れるのは品目に合った収集運搬・処分の許可を持つ業者だけです。出した事業者にも処理の責任が残るため、許可の確認、委託契約、マニフェストの管理が必要です。

最終確認日:2026-11-03

産業廃棄物は業者に引き取ってもらえる?

結論から言うと、産業廃棄物は許可を持つ業者に頼めば引き取ってもらえます。ただし、引き取れるのは品目に合った収集運搬と処分の許可を持つ業者だけです。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って出た廃棄物のうち、法令で決められた20種類のものを指します。産廃の引き取りのルールは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定められています。

注意したいのは、処理の責任は出した事業者(排出事業者)にあることです。業者に任せたあとも、責任は出した側に残ります。産廃の引き取りは、自治体の通常の収集とは別の仕組みだと考えてください。

そもそも何が産業廃棄物になる?

廃棄物のうち、事業活動に伴って出るもので、法令で定める20種類に当たるものが産業廃棄物です。廃プラスチック類、金属くず、木くずなどが代表例です。

産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物に分かれます。事業活動で出る一般廃棄物は事業系一般廃棄物と呼ばれ、家庭から出るごみは産業廃棄物の対象外です。

自分で使えず、売ることもできない不要物が廃棄物です。売却できる有価物は、廃棄物処理法の対象外となります。

区分考え方
産業廃棄物事業活動で出る、法令で定める20種類
事業系一般廃棄物事業活動で出る一般廃棄物
家庭ごみ家庭から出るもの。産業廃棄物の対象外
有価物売却できる物。廃棄物処理法の対象外

引き取りを頼める業者はどう見分ける?

産業廃棄物の許可は、都道府県や政令市が出しています。産廃の引き取りを頼む業者は、次の点を確かめましょう。

収集運搬業と処分業は、別の許可です。一貫対応をうたう会社でも、許可の範囲を確認してください。

確認の方法は2つあります。1つ目は、業者に許可証の写しを見せてもらい、許可の内容と有効期限を見ることです。2つ目は、自治体が公表している処理業者の名簿で確かめることです。

処理施設を現地で見せてもらうことも、委託するときに勧められる手順です。

確認する項目見方
許可の種類収集運搬業と処分業は別の許可
許可を出す所都道府県か政令市
有効期限許可証の写しで確認する
扱える品目品目ごとに決まり、扱えない品目もある

引き取りまでの流れは?

産廃の引き取りは、一般的に次の順で進みます。

マニフェストは紙のほか、電子マニフェストもあります。

当社に頼む場合は、搬出を当社が担い、処分を許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。

引き取りを断られやすい物や、別扱いの物は?

次の物は、受け入れ条件が通常の廃棄物と違います。産廃の引き取りを頼む前に、業者へ事前相談してください。

持ち込みと、引き取り(回収)はどう違う?

処分施設の中には、自分で持ち込みを受け付けているところもあります。受け入れられる品目は、施設の許可で決まります。

一方、産廃の引き取りを業者に頼む方法では、コンテナ設置や車両による収集運搬で回収が行われます。大量・大型の物は、搬出作業を伴うことが多くなります。

どちらの方法でも、委託契約やマニフェストの考え方は同じです。

迷ったときに確認しておくことは?

自治体が収集しない廃棄物は、許可業者への委託が必要になります。産廃の引き取りの相手は、自治体ではなく許可業者です。

産業廃棄物かどうか不明なときは、行政へ確認できます。

売れる物は、有価物として扱われる場合があります。売れるかどうかで判断が分かれるときは、業者に相談してください。

自治体ごとに違う決まりは、お住まいの自治体の公式案内で確かめてください。

当社に頼む場合

当社(株式会社LINKBANK/エコスマイリー)は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご自宅などへ伺い、重い物や大きい物の搬出、片付け・整理・清掃を行います。作業料金は現地でお見積りし、ご納得いただいた場合のみご契約します。売れる物は品物ごとに査定して買取します(出張費・査定費・キャンセル料は0円。値が付かない場合もあります)。買取できない物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします(有料の場合あり、作業前にお見積り)。お申し込みはWEB・LINEで24時間受け付けています。

よくある質問

家庭から出るごみも、産廃として頼めますか?

いいえ。家庭から出るごみは産業廃棄物ではなく一般廃棄物で、扱いが別になります。お住まいの自治体の公式案内で確かめてください。

許可のない業者に産廃の引き取りを頼むとどうなりますか?

処理の責任は出した事業者にあるため、許可のない業者への委託は、出した側も罰則の対象になりうります。

持ち込みでも契約やマニフェストは必要ですか?

はい。持ち込みでも、委託契約やマニフェストの考え方は回収の場合と同じです。

産廃の引き取りで、片付けや搬出も頼めますか?

当社では、搬出や片付けを行い、処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。作業料金は現地でお見積りし、ご納得いただいた場合のみご契約します。

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