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北本市の古物商許可と一般廃棄物の許可の違い|買取と処分で必要な許可

結論

古物商許可は、中古品を買い取って売る営業のための許可です。古物営業法に基づき、都道府県公安委員会が出します。一般廃棄物の許可は、家庭の不用品などのごみを集めて運び、処分するための許可です。取得や確認は自治体ごとになります。古物商許可だけでは、ごみとしての回収や処分はできません。

最終確認日:2026-10-31

古物商許可と一般廃棄物の許可は何が違うのですか?

2つは役割が別の許可です。古物商許可は、中古品を売り買いする営業のための許可です。一般廃棄物の許可は、ごみを集めて運び、処分するための許可です。

項目古物商許可一般廃棄物の許可
目的中古品を買い取って売る営業家庭の不用品などのごみを収集・運搬・処分
対象古物(一度使われた物品など)廃棄物(ごみ)
所管都道府県公安委員会(古物営業法に基づく許可)自治体ごとに確認が必要
お金の流れ業者から依頼者へ(買取代金)依頼者から業者へ(引き取りの料金)

買い取りと引き取りは、お金の流れでどう見分けますか?

お金がどちら向きに動くかを見ると、分かりやすいです。

業者から依頼者へお金が動くなら、買取です。古物商許可の営業にあたります。

依頼者から業者へお金が動くなら、不要物の引き取りです。廃棄物の収集・運搬にあたります。

例えば、業者が代金を払って古いテレビを買うなら買取です。処分の料金を払って引き取ってもらうなら引き取りです。

「買って」と「引き取って」は紙一重のことが多いです。契約の前に、お金の流れを確認しましょう。

古物商許可とは何で、どこに申請する許可ですか?

古物とは、一度使用された物品などを指します。使用のために取引された新品も古物に含まれます。

古物営業をするには、都道府県公安委員会の許可が必要です。申請先は、営業所を管轄する警察署です。

自分で買って使った物を売るだけなら、許可は不要です。

当社は、この古物商許可を使って買取を行っています。

一般廃棄物と産業廃棄物は、どう分かれていますか?

廃棄物には種類があり、収集・運搬の許可も一般と産業で分かれています。

家庭の不用品は、一般廃棄物の扱いになることが多いです。

一般廃棄物の許可は、自治体によって取得が難しいものです。収集・運搬の許可は、自治体ごとの確認が必要です。

古物商許可だけでは、廃棄物の収集・運搬はできません。

北本市の家庭ごみの出し方は、市の公式ページで確認してください。(https://www.city.kitamoto.lg.jp/mokutekikarasagasu/gomi/gominodashikata/12264.html)

古物商許可の業者に、不用品の回収や処分は頼めますか?

答えは、「買い取れる物は頼めるが、処分する物は別の許可が必要」です。

買い取れる物は、査定して買い取ることができます。ごみとして処分する物は、許可を持つ事業者が行う必要があります。

業態によっては、古物商許可と廃棄物の許可の両方が必要になります。買い取れる物と処分する物で、必要な許可が変わります。

当社の役割は次のとおりです。ご自宅に伺って査定し、買える物は買取します。搬出は当社が行います。

買取できない物の処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。

処分を誰が行うかは、依頼する前に説明してもらいましょう。

業者に頼む前に、許可の何を確認すればよいですか?

業者を選ぶときは、許可の有無を確認しましょう。違法なサービスを提供する業者も存在します。

当社に頼む場合

当社は古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)で、出張査定・買取を行います。出張費・査定費・キャンセル料はすべて0円です。搬出は当社が行い、作業の前にお見積りを出します。ご納得いただいた場合のみご契約となります。処分が必要な物は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします(内容により有料)。お申し込みはWEB・LINEで24時間受け付けています。

よくある質問

古物商許可があれば、不用品をすべて引き取ってもらえますか?

売れる物の買取はできますが、ごみとして処分する物の収集・処分には別の許可が必要です。

買い取れなかった物は、どうなりますか?

当社では、処分が必要な物を許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になるため、作業の前にお見積りを出します。

北本市でも出張買取に来てもらえますか?

はい。北本市の全域に伺います。桶川市・鴻巣市・川島町・吉見町など、近くの市区町村も対応しています。受付はWEB・LINEで24時間です。

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