すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料

TOP出張買取家具買取・回収家電買取・回収不用品買取・回収家の片付け遺品整理引越し法人FC募集取扱い商品その他

相続放棄の家の片付けはしてよいのか?放棄前に守りたい注意点

結論

相続放棄をするなら、家の片付けは原則しないのが安全です。家の中の物を売ったり捨てたりすると、単純承認とみなされ、放棄できなくなるおそれがあるためです。生ごみなど明らかなごみの処分は、問題になりにくいとされます。市場で価値のつかない物の形見分けも、認められやすいとされます。ただし線引きは個別の事情で変わります。迷うときは、作業の前に弁護士や司法書士へ確認してください。

最終確認日:2026-11-02

相続放棄をする場合、家の片付けはしてもよいのですか?

結論として、原則は手を付けないことです。家の中の物は亡くなった方の所有物で、相続財産にあたります。使い古して価値がなさそうな物でも、原則は相続財産です。

片付けないままでも、放棄の手続き自体は進められます。放棄が認められれば、家を片付ける義務は負いません。

相続放棄の家の片付けで迷ったら、作業に着手する前に弁護士か司法書士へ確認してください。

なぜ片付けると相続放棄ができなくなることがあるのですか?

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う手続きです。放棄すると、初めから相続人でなかったことになります。

一方で、財産を処分すると「単純承認」とみなされることがあります。単純承認とは、財産も借金などの債務もすべて引き継ぐことです。相続財産の処分は単純承認にあたるとされ(民法921条)、そうなると放棄が認められなくなるおそれがあります。

放棄の申述期限は、相続開始を知った時から原則3か月以内です。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を申し立てられることがあります。

放棄したあとに財産を隠したり私的に使ったりしても、同じ扱いになりうるので注意してください。

どんな片付けならしても問題になりにくいのですか?

線引きは個別の事情で変わります。次の表を目安に考えてください。

行為考え方
腐った食品や生ごみなど、明らかなごみの処分問題になりにくい
放置すると傷む物を守る保存行為処分にあたりにくい
市場で価値のつかない物の形見分け認められやすい
貴金属・ブランド品・骨董などの売却や廃棄避ける
預貯金の引き出しや解約避ける
家の売却や解体避ける

放棄したあと、家や家財の管理は誰がするのですか?

放棄すると、次の順位の相続人が相続することになります。

相続人全員が放棄すると、引き継ぐ人がいなくなります。その場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任する仕組みがあります。選任は利害関係人などの申立てで行われ、自動ではありません。

2023年4月施行の民法改正により、放棄時に家や財産を現に占有していた人は保存義務を負います(民法940条)。この義務は、次の相続人や清算人に引き渡すまで続きます。

賃貸住宅で大家さんから片付けを求められたらどうしますか?

賃貸では、亡くなった方の家財が部屋に残ることがあります。放棄すれば、原状回復費用などの請求に応じる必要はありません。

ただし、賃貸でも価値のある物の処分や持ち帰りは、単純承認とみなされるおそれがあります。賃貸契約の解約や家賃の支払いも、自己判断で行わないでください。

大家さんや管理会社へ対応する前に、専門家へ相談しましょう。次の相続人がいれば、放棄したことを前もって伝えておくと安心です。全員が放棄した場合は、相続財産清算人の選任で解決を図ります。

すでに片付けてしまった場合はどうすればよいですか?

処分の内容や理由によって判断は変わります。慌てて動かず、まず事実を記録して専門家に相談してください。

何を、いつ、どう処分したかを書き出し、売却や廃棄をした物の一覧を遺品目録として残しておきましょう。

遺品整理業者は法律の専門家ではないため、法的な判断はできません。業者へ一括処分を頼む前に、放棄の手続きがどこまで進んでいるか確認してください。

片付けを業者に頼む場合の順番は、次のとおりです。

当社に頼む場合

株式会社LINKBANKのエコスマイリーは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県でご自宅に伺い、片付け・遺品整理のお手伝いをしています。売れる物は現物を見て査定し買取します(出張費・査定費・キャンセル料は0円)。作業の前にお見積りを出し、ご納得いただいた場合のみご契約します。相続放棄を考えている方は、放棄の方針と法的な確認が済んでから、ご相談ください。

よくある質問

相続放棄の家の片付けを少しだけしても大丈夫ですか?

生ごみなど明らかなごみの処分は問題になりにくいとされますが、線引きは個別の事情で変わります。作業の前に弁護士か司法書士へ確認してください。

相続放棄の手続きは、家を片付けてからでないとできませんか?

いいえ。片付けないままでも、家庭裁判所への放棄の手続きは進められます。

相続放棄をしたら、家の片付け費用を払う必要はありますか?

放棄が認められれば、家を片付ける義務は負わず、原状回復費用などの請求に応じる必要もありません。ただし、放棄時に家を現に占有していた場合は、次の人に引き渡すまで保存義務があります。価値のある物を処分すると単純承認とみなされるおそれもあるため、注意してください。

3か月の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

申述の期限は、相続開始を知った時から原則3か月以内です。期限を過ぎた場合の扱いは事情によって異なるため、早めに専門家へ相談してください。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を申し立てられることがあります。

あわせて読みたいコラム

家具・家電は中古でいくらで売れているか(実データ)

実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。

家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›

お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ

上は販売価格。買取価格は実物を見てお伝えします(査定無料)

※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法

タンスのまとめ(買取・処分・相場の記事一覧)

無料相談・予約LINE/WEB/訪問日時の予約 お急ぎなら電話0120-980-449