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多古町の古物商許可と一般廃棄物の許可の違い|買取とごみ処分は何が違うのか

結論

古物商許可は、中古品を買い取って売るための許可です。ごみを運ぶ許可ではありません。家庭のごみを運ぶには、市町村の一般廃棄物の許可か委託が必要です。事業所のごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。当社は買取と片付け・搬出を行い、処分が必要な物は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。

最終確認日:2026-10-31

古物商許可と一般廃棄物の許可は、何が違うのですか?

3つの許可(古物商・一般廃棄物収集運搬業・産業廃棄物収集運搬業)は、目的・出す役所・できることが違います。古物商許可は、中古品を買い取って売るための許可です。出すのは公安委員会で、窓口は警察署です。一般廃棄物の収集運搬は、市町村長の許可が必要です。

目的が違うので、片方の許可でもう片方の代わりにはなりません。

項目古物商許可一般廃棄物収集運搬業の許可産業廃棄物収集運搬業の許可
目的中古品を買い取って売る家庭などから出る一般廃棄物を運ぶ事業活動から出る法律で定めた廃棄物を運ぶ
出す役所公安委員会(窓口は警察署)市町村長都道府県
できること中古品の買取と販売市町村ごとの一般廃棄物の収集運搬産業廃棄物の収集運搬

古物商許可があれば、ごみの回収もできますか?

できません。家庭のごみは一般廃棄物で、古物商の許可でも、産業廃棄物の許可でも回収できません。

考え方は、買い取れる物と、廃棄物として処理する物を分けることです。

「買い取り」と「引き取り」は、どう見分けるのですか?

お金の流れで、大まかに判断できます。業者から依頼者へお金が動けば、買取の考え方です。依頼者から業者へお金が動けば、廃棄物の引き取りに近い考え方です。

買取と引き取りは、行為として紙一重のことが多いです。事業内容によっては、古物商と廃棄物の両方の許可が必要になります。これは目安なので、迷うときは市町村の担当窓口に確認してください。

一般廃棄物の許可は、なぜ新しく取りにくいのですか?

一般廃棄物の許可は、市町村ごとに扱われます。ある市町村の許可で、別の市町村のごみは運べません。申請しても取れるとは限らず、市町村の処理計画や既存の収集体制を踏まえて判断されます。自治体によっては、新規の取得がほぼ難しい場合もあります。

そのため、片付け業者の多くは、許可を持つ事業者と組んで処分を任せています。

事業所から出るごみは、どう扱えばよいですか?

店舗や事務所の片付けで出る物は、事業所のごみとして考えます。事業所のごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。産業廃棄物は、事業活動から出る法律で定めた20種類です。20種類以外の事業系ごみは、事業系一般廃棄物になります。どちらになるかは、品目だけでなく業種や発生原因でも決まります。

多古町では、事業所のごみはごみステーションに出せません。処理施設へ直接搬入するか、収集運搬許可業者に依頼します。直接搬入には、搬入申請書と処理手数料が必要です。搬入先は伊地山クリーンセンター(香取市伊地山665番地2)です。

町のページには、多古町一般廃棄物収集運搬許可業者一覧がPDFで載っています。詳しくは町の公式ページ(https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2021021000037/)をご覧ください。

分け方に迷うときは、多古町役場 生活環境課(TEL 0479-76-5406)に相談してください。

出張買取の会社に頼むと、片付けや処分はどうなりますか?

当社は出張型で、お持ち込みいただく店舗はありません。ご自宅などへ伺って品物を見て、値の付く物を古物商として買い取ります。値が付かない物もあります。

片付けや搬出の作業は当社が行い、作業の前にお見積りを出します。処分が必要な物は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。廃棄物の処理そのものは、当社では行いません。

許可のある業者かどうかは、どう確かめますか?

「許可あり」の一言だけで安心せず、どの許可かを確認します。無許可業者に頼むと、不法投棄や高額請求のトラブルになりやすいです。

当社に頼む場合

株式会社LINKBANK(エコスマイリー)は、古物商許可(埼玉県公安委員会 第431270050713号)を持ち、多古町の全域を含む千葉県などへ伺います。お申し込みはWEB・LINEで24時間受け付けています。買取の査定は、出張費・査定費・キャンセル料がすべて0円です。片付けなどの作業は、作業の前に現地でお見積りを出し、ご納得いただいた場合のみご契約となります。買い取れない物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎし、内容により有料です。

よくある質問

古物商許可があれば、家庭のごみを運べますか?

いいえ。古物商許可は中古品を買い取って売るための許可で、家庭のごみを運ぶ許可ではありません。家庭のごみは、市町村の許可か委託を受けた業者に頼みます。

多古町の事業所のごみは、どこに相談すればよいですか?

多古町役場 生活環境課(TEL 0479-76-5406)に相談してください。町のページには、一般廃棄物収集運搬許可業者の一覧もあります。

業者の許可は、どこで確かめればよいですか?

見積書や契約書に許可番号と許可の種類が書かれているかを見ます。口頭の説明だけで判断せず、対象の市町村が範囲に入っているかも確かめてください。

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