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賃貸のハウスクリーニング代は誰が払う?原則は貸主・特約で変わる点を解説

結論

賃貸のハウスクリーニング代は、原則として貸主(大家)の負担です。これは国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方によります。例外は、内容に不備のない借主負担の特約がある場合と、入居者の故意・過失による汚れの2つです。まずは契約書と重要事項説明書で、特約の有無と支払い時期を確認してください。

最終確認日:2026-11-02

賃貸のハウスクリーニング代は、原則として誰が払うのですか?

退去後の賃貸のハウスクリーニングは、原則として貸主(大家)の負担です。次の入居者のための清掃は、貸主の維持管理にあたります。

例外は、借主負担の特約と、借主の故意・過失の2つです。賃貸のクリーニング代は、名目が違っても清掃費を指すことがあるので、請求の名目を確かめましょう。

「原則は貸主負担」の根拠はどこにありますか?

根拠は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、原状回復は借りた時と同じ状態に戻すことではないと考えられています。

借主が負担するのは、通常の使用による損耗以外の損耗です。通常の使用による損耗や経年劣化は、貸主の負担になります。特約がなければ、このガイドラインの考え方に沿うのが基本です。

入居者が負担することになるのは、どんな場合ですか?

借主負担になる入口は、2つあります。1つ目は、故意・過失や手入れ不足による汚れです。2つ目は、契約書の特約です。特約があれば、通常の清掃も借主負担にできます。

貸主負担になりやすい例もあわせて確認しておきましょう。

状況負担になりやすい人
故意・過失による汚れや傷借主(入居者)
掃除不足で生じたカビやシミ借主になりうる
タバコのヤニによる汚れや臭い借主になりうる
家具の設置跡のへこみ貸主(大家)になりやすい
日焼けなど自然現象による色落ち貸主(大家)

「クリーニング代は借主負担」という特約は、いつも有効ですか?

特約は、貸主と借主の合意で設けられます。署名後は、合意したものとみなされやすいです。

ただし、内容に不備のある特約は無効になることがあります。特約の範囲が不明確だと、トラブルになりやすいです。契約前の説明と合意の有無が、争点になりやすい点にも注意してください。

クリーニング代は、入居時と退去時のどちらで払うのですか?

支払い時期は、入居時か退去時のどちらかです。退去時の場合は、退去から1か月ほどで請求が届くことが多いです。退去時の請求は、敷金から差し引かれて精算されることが多いです。

敷金ゼロの物件では、入居時に前払いする契約もあります。前払い分は、退去時の費用に充当されるのが基本です。入居前清掃費と退去時の原状回復費は、別の費用のこともあるので、二重請求に見えても内訳を確かめましょう。

入居前の部屋が汚いときは、誰に伝えればよいですか?

入居前の汚れは、借主の責任ではありません。気づいたら、早めに管理会社や仲介会社へ伝えましょう。

清掃は、業者が行う場合と貸主が自分で行う場合があります。内見時や入居前に部屋の状態を確認しておくと、伝えやすくなります。再清掃などの対応を受けられる場合もあります。

請求で揉めないために、契約前と退去前に何を確認すればよいですか?

順番に確認すると、揉めにくくなります。

当社に頼む場合

当社(または加盟店)では、片付け・整理・清掃・搬出の作業を、ハウスクリーニングも含めてご相談いただけます。料金は現地でのお見積りです。作業の前に必ずお見積りを出し、ご納得いただいた場合のみご契約します。売れる物はご自宅で査定して買取します(出張費・査定費0円、値が付かない場合もあります)。買取できない物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします(内容により有料、料金は作業前にお見積り)。お申し込みはWEB・LINEで24時間受け付けています。伺えるエリアは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県です。

よくある質問

賃貸のハウスクリーニング代は、入居者が払わなければならないのですか?

いいえ。原則は貸主(大家)の負担です。借主負担の特約が有効な場合や、入居者の故意・過失による汚れの場合は入居者が負担します。

特約がない場合は、どう判断されますか?

国土交通省のガイドラインの考え方に沿って判断するのが基本です。通常の使用による損耗は貸主の負担になります。

請求に納得できないときは、どうすればよいですか?

消費生活センターに相談できます。請求の名目と内訳を、書面で確認しましょう。

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